汇绿生态:董监高の自社株の保有と売買管理制度

汇绿生态科技集団株式会社

取締役、監査役、上級管理職の保有

当社株式の売買管理制度

1.総則1.1は汇緑生態科学技術集団株式会社(以下「当社」または「会社」と略称する)の取締役、監事と高級管理者に対する自社株の所有及び売買を規範化する管理業務であり、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社の取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式及びその変動管理規則(2022年改訂)」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、会社の実情と結びつけて、特に本制度を制定する。1.2本制度は会社の取締役、監事及び高級管理者及び本制度第4.6項に規定された自然人、法人又はその他の組織が当社の株式を保有及び売買する管理に適用する。1.3会社の取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式とは、その証券口座に登録されたすべての会社の株式を指す。

会社の取締役、監事と高級管理職が融資融券取引に従事する場合、その信用口座に記載された会社の株式も含む。1.4会社の取締役、監事と高級管理職は当社の株とその派生品種を売買する前に、「会社法」、「証券法」などの法律、法規の裏取引、市場操作などの禁止行為に関する規定を知り、違法違反の取引を行ってはならない。2.当社の株式売買行為の申告2.1会社の取締役、監事と高級管理者は会社が株式の初期登録を申請する時、委託会社は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社にその個人身分情報(氏名、職務、身分証明書番号などを含む)を申告しなければならない。そして、その名の下に登録されたすべての当社の株式を関連規定に従って管理することを申請する。2.2会社の取締役、監事と高級管理職は以下の時間内に会社に委託して深セン証券取引所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社にその個人身分情報(氏名、職務、身分証明書番号などを含む):2.2.1董事、監事と高級管理職が会社の新上場で株式の初期登録を申請する時;2.2.2新任取締役、監事は株主総会(または従業員代表大会)がその職務事項を通過した後の2取引日以内である。2.2.1新任の高級管理職は取締役会がその職務事項を通過した後の2日間の取引日以内。2.2.3現職の取締役、監事と高級管理職は申告した個人情報が変化した後の2取引日以内。2.2.4現職の取締役、監事と高級管理職は離任後の2取引日以内である。2.2.5深セン証券取引所が要求したその他の時間。

以上の申告データは、関係者が深交所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に提出した当社の株式を関連規定に従って管理する申請とみなされます。2.3会社の取締役、監事及び高級管理者が保有する当社の株式が変動した場合、当該事実が発生した日から二日間以内に、上場会社に報告し、上場会社が証券取引所のウェブサイトで公告しなければならない。公告内容は、(I)前年末に保有する当社の株式数;(II)前年末から今回の変動前までの株式の毎回の変動の日付、数量、価格;(III)今回の変動前の持株数;(IV)今回の株式変動の日付、数量、価格;(V)変動後の持株数;(VI)証券取引所が開示を要求するその他の事項。

2.4会社及び会社の取締役、監事及び高級管理者は、深セン証券取引所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に申告したデータの真実、正確、タイムリー、完全を保証しなければならない。2.5会社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の要求に従い、取締役、監事と高級管理者の株式管理に関する情報を確認し、確認結果をタイムリーにフィードバックしなければならない。3.株式ロック3.1会社の取締役、監事、高級管理職が委託会社に個人情報を申告した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社は申告したデータ資料に基づき、身分証明書番号の下に開設された証券口座に登録された当社の株式をロックする。3.2会社が株式を公開または非公開で発行し、株式インセンティブ計画を実施するなどの状況により、取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式を譲渡することに対して、付加的な譲渡価格、付加的な業績考課条件、販売制限期間の設定などの制限的な条件をした場合、会社は株式の変更登録または行使などの手続きを行う場合、深セン証券取引所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に関係者の株式を有限販売条件の株式に登録することを申請した。3.3会社は定款を通じて取締役、監事と高級管理者に対してその持っている当社の株式を譲渡することに対してより長い譲渡禁止期限、より低い譲渡可能株式の割合またはその他の譲渡制限条件を付加した場合、直ちに深セン証券取引所に申告しなければならない。3.4会社の董事、監事と高級管理者が持っている株式が有限販売条件の株式として登録されている場合、販売制限を解除する条件が満たされた後、董事、監事と高級管理者は会社に委託して深セン証券取引所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に販売制限の解除を申請することができる。3.5会社の取締役、監事と高級管理者が離任する時、直ちに書面の形式で会社に深セン証券取引所に離任情報を申告し、株式のロック解除、ロック解除を行うように委託しなければならない。

3.6会社の取締役、監事と高級管理者が離任し、会社に個人情報の申告を依頼した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社はその申告離任日から6ヶ月以内にその保有と新規の当社株式をすべてロックし、満期になった後、当社の無制限販売条件株式をすべて自動ロック解除する。3.7ロック期間中、取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式が法に基づいて享有する収益権、採決権、優先販売権などの関連権益は影響を受けない。4.株式売買4.1会社の取締役、監事及び高級管理職は、当社の株式及び派生品種を売買する2つの取引日前に、その売買計画を書面で取締役会秘書に通知しなければならない。取締役会秘書は会社の情報開示及び重大事項などの進展状況を検査しなければならない。取締役会秘書は直ちに書面で売買を行う取締役、監事と高級管理者に通知し、関連リスクを提示しなければならない。4.2会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式は以下の状況下で譲渡してはならない:4.2.1当社の株式上場取引の日から1年以内;4.2.2取締役、監事と高級管理職の離職(離任)後の半年以内;4.2.3取締役、監事と高級管理職が一定期間内に当社の株式を譲渡しないことを承諾し、かつ承諾期間内にある場合。4.2.4法律、法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定したその他の状況。

4.3.1会社の取締役、監事と高級管理職は以下の期間に当社の株を売買してはならない:4.3.1会社の年度報告、半年度報告公告の30日以内;4.3.2会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の10日以内;4.3.3当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性がある重大事項が発生した日または決定過程において、法に基づいて開示された日まで。4.3.4深セン証券取引所が規定したその他の期間。4.4会社の取締役、監事と高級管理者が在任中、毎年集中競売、大口取引、協議譲渡などの方式を通じて譲渡した株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。取締役、監事と高級管理者の持株変動管理制度は司法強制執行、相続、遺贈、法に基づいて財産を分割するなどして株式変動を招いた場合を除く。譲渡可能な株式額を計算して小数点が現れた場合、四捨五入して整数位を取る。会社の取締役、監事と高級管理職が保有する株式が1000株を超えない場合、一度にすべて譲渡することができ、上述の譲渡割合の制限を受けない。4.5会社の取締役、監事及び高級管理者がその年に譲渡できるが譲渡していない当社の株式は、その年末にその保有する当社の株式の総数に計上しなければならない。この総数は翌年の譲渡可能株式の計算基数とする。4.6会社が株式を公開または非公開で発行し、株式インセンティブ計画を実施したり、取締役、監事と高級管理職が二級市場で購入したり、債権転換、行権、協議譲渡などの各種年内に株式を追加したりしたため、無制限販売条件株式を追加した場合、その年に25%譲渡することができ、有限販売条件を追加した株式は翌年の譲渡可能株式の計算基数に計上される。会社が権益配分、減資縮株を行ったため、取締役、監事と高級管理人が保有する当社の株式の増減が変化した場合、今年度の譲渡可能な株式額は相応に変更しなければならない。5.情報開示5.1上場会社の取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式が変動した場合、当該事実が発生した日から2つの取引日以内に、上場会社に報告し、上場会社が証券取引所のウェブサイトで公告しなければならない。公告内容は以下の通りである:5.1.1前年末に保有する当社の株式数;5.1.2前年末から今回の変動前までの株式の毎回の変動の日付、数量、価格;5.1.3今回の変動前の持株数;5.1.4今回の株式の変動の日付、数量、価格;5.1.5変動後の持株数5.1.6深セン証券取引所が開示を要求するその他の事項。5.2会社の取締役、監事と高級管理職が『証券法』第四十四条の規定に違反し、その保有する当社の株式またはその他の株式の性質を持つ証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、販売後6ヶ月以内に購入したりした場合、会社の取締役会はその所得収益を回収し、以下の内容をタイムリーに開示しなければならない。

5.2.1関係者が違反して株を売買した場合;5.2.2会社が取った救済措置;5.2.3収益の計算方法と取締役会が収益を回収する具体的な状況;5.2.4深セン証券取引所が開示を要求するその他の事項。

上記の「購入後6ヶ月以内に売る」とは、最後の購入時点から6ヶ月以内に売ることを指す。「販売後6ヶ月以内にまた購入する」とは、最後の販売時点から6ヶ月以内にまた購入することを意味します。5.3会社は定期報告の中で報告期間内の取締役、監事と高級管理者が当社の株式を売買する状況を開示しなければならない。5.3.2報告期間内に当社の株式の購入と販売数量、金額と平均価格;5.3.3期末に保有する当社の株式数を報告する;5.3.4董事会は報告期間内の董事、監事と高級管理職が当社の株式を違法に売買する行為があるかどうか及び取った相応の措置について;5.3.5深セン証券取引所が開示を要求するその他の事項。5.4会社の取締役、監事と高級管理者が当社の株式を保有し、その変動割合が「上場会社買収管理弁法」の規定に達した場合、「上場会社買収管理弁法」などの関連法律、行政法規、部門規則と業務規則の規定に従って報告と開示などの義務を履行しなければならない。6.責任6.1会社の理事長は会社の取締役、監事と高級管理者が当社の株式とその変動管理業務の第一責任者である。

会社の取締役会秘書は会社の取締役、監事、高級管理者及び本制度に規定された自然人、法人又はその他の組織の身分及び当社の株式を保有するデータと情報を管理し、以上の人員のために個人情報のネット申告を統一し、定期的に当社の株式を売買する開示状況を検査する。

6.2会社の取締役、監事と高級管理者は本人の申告データのタイムリー、真実、正確、完全を保証しなければならない。そうしないと、相応の法律責任を負うほか、会社は状況に応じて処分を与える。6.3会社の取締役、監事と高級管理者が当社の株を売買することは本制度及び関連法律法規の規定に違反し、中国証券監督会の処罰と深セン証券取引所の処分を負うほか、会社は状況に応じて処分を与える。7.附則7.1本制度の未完成事項は、国の関連法律、法規、規範性文書と会社定款などの関連規定に従って執行する。本制度は、後日公布される法律、法規、規範性文書または合法的な手続きによって改正された会社の章程に抵触する場合、関連法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に従って執行する。7.2本制度は会社の取締役会が解釈と修正を担当する。7.3本制度は会社の取締役会の審議を経て可決された後に実施する。

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