最高人民法院民一庭の鄭学林裁判長はこの司法解釈について紹介した。司法解釈は、電子商取引経営者が他人と締結した架空取引、架空クリック量、ユーザー評価の作成などの方式で虚偽宣伝を行う契約を明確にし、人民法院は法に基づいて無効と認定し、市場主体の経営規範化を導かなければならない。
「規定」は主にネット消費契約の権利義務、責任主体の認定、生中継マーケティング民事責任、外食飲食民事責任などの面について規定し、計20条である。
一つは合法性審査を堅持し、ネット消費フォーマット条項を規範化することである。実践の中で、電子商取引経営者が優位な地位を利用して、不公平で不合理なフォーマット条項を制定して消費者の合法的権益を侵害する状況がある。「規定」第1条は、「商品を受領することは商品の品質合格を認めるものと見なす」「経営者が一方的な解釈権または最終的な解釈権を享有する」などの実践でよく見られる不公平で不合理なフォーマット条項を列挙し、上記の内容が明確なフォーマット条項は法に基づいて無効と認定しなければならない。
第二に、7日間の理由のない返品制度を完備させ、消費者のアフターサービス権益保障を強化する。消費者は実体デパートで買い物をして、現場体験をすることができますが、ネットショッピングは通常それをすることができません。このため、消費者権益保護法は7日間の理由なく返品制度を設けた。「規定」はこれに対して、消費者が商品を検査する必要があるために商品を開封検査し、商品の完璧さに影響を与えないことを規定し、電子商取引経営者が商品を開封できないと主張し、7日間の理由のない返品制度を適用しないと主張すると同時に、法律に別途規定がある場合を除く。
第三に、電子商取引プラットフォームの自営誤導の法律結果を明確にし、プラットフォームの責任を圧縮する。「規定」第4条は、電子商取引プラットフォームが自営業務を展開する際、商品販売者またはサービス提供者の責任を負わなければならないことを明確にしている。電子商取引プラットフォームが実際に自営業務を展開していないとしても、その標識などは消費者がプラットフォームの自営を信じていると誤解するのに十分であり、電子商取引プラットフォームの経営者も商品販売者やサービス提供者の責任を負わなければならない。
第四に、プラットフォーム外で支払う法律の結果を明確にし、業者の責任を圧縮する。実際には、業者のカスタマーサービスなどのスタッフが消費者を取引プラットフォーム以外の方法で支払うように誘導する場合があり、例えばカスタマーサービス個人の微信を通じて代金を支払う。商品の品質などの問題で双方がトラブルを起こした後、業者は取引プラットフォームの支払いを経ていないという理由で責任を負わないと主張した。「規定」第5条は、プラットフォーム内の経営者が商品を販売したり、サービスを提供したりする過程で、その従業員が消費者を取引プラットフォームが提供する支払い方式以外の方式で支払うように誘導し、消費者はプラットフォーム内の経営者が商品販売者またはサービス提供者の責任を負うと主張し、プラットフォーム内の経営者が取引プラットフォームの支払いを経ていないことを理由に抗弁した。人民法院は支持しない。
五、ネットショップの譲渡の未公示責任を明確にし、消費者の合理的な信頼を保護する。現実には、ネット経営口座や店舗の譲渡は一般的であるが、一部の経営者は法に基づいて情報変更公示を行わず、紛争が発生した後、譲渡者と譲受人はまた責任を負い、消費者の権利保護を不確定な状態にしている。「規定」第6条は、プラットフォーム内の経営者がネット口座及び店舗を他の経営者に譲渡したが、法に基づいて関連経営主体情報の変更公示を行わず、実際の経営者の経営活動が消費者に損害を与えたことを明らかにし、消費者は登録経営者、実际の経営者が賠償責任を負うことを主張し、消費者の合法的権益を最大限に保護する権利がある。
六、虚偽のブラシリスト、ブラシ評価、ブラシ流量契約の無効を明確にし、ネット消費市場の「黒灰産」チェーンを断ち切る。ネット消費市場の急速な発展と同時に、いくつかの不健康、規範化の問題も伴い、例えば専門のブラシ、ブラシ評価、ブラシ流量のアプリケーション、運営チームなどの「黒灰産」が現れ、故意に虚偽の記録を作り、消費者の知る権利と選択権を侵害し、市場秩序を乱す。司法解釈は、電子商取引経営者が他人と締結した架空取引、架空クリック量、ユーザー評価の作成などの方式で虚偽宣伝を行う契約を明確にし、人民法院は法に基づいて無効と認定し、市場主体の経営規範化を導かなければならない。
七、賞品、景品、商品の交換などによる損害の法律結果を明確にし、ネット販売促進行為を規範化する。司法解釈第8条は、電子商取引経営者が販促活動で提供した賞品、景品または消費者が交換した商品が消費者に損害を与えた場合、電子商取引経営者は賠償責任を負わなければならない。
八、法定賠償基準を明確に上回る承諾は遵守し、経営者の誠実な経営意識を強化しなければならない。実際、経営者は法定賠償基準を上回る約束をすることがあり、紛争が発生すると、経営者は約束の履行を拒否することがある。「規定」第10条は、プラットフォーム内の経営者が商品を販売したり、サービスを提供したりして消費者の合法的権益を損害し、消費者に承諾した賠償基準が関連法定賠償基準を上回っていることを明確にし、消費者がプラットフォーム内の経営者が承諾に従って賠償すると主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。
九、ネット生中継マーケティングの民事責任を明確にし、新業態の健全な発展を導く。近年、ネット生放送電子商取引業界は急速に発展している。どのように新しい業態の健全な発展を導き、消費者の合法的権益を保護するかは、確かに司法実践が直面している新しい課題である。司法解釈は商業的なネット生中継マーケティングを規定した。第11条プラットフォーム内の経営者がインターネット中継室を開設して商品を販売する状況を規定し、プラットフォーム内の経営者の従業員が虚偽の宣伝を行うなど、プラットフォーム内の経営者は賠償責任を負わなければならない。第12条生中継間運営者の責任について規定する。実践の中で消費者がネット生中継マーケティングにおける実際の販売主体を認識できない問題に対して、この条は、生中継間運営者が販売者ではないことを証明し、実際の販売者を明記し、消費者に識別させるのに十分な程度に達しなければならないことを明確にし、そうでなければ、消費者は生中継間運営者が商品販売者の責任を負うことを主張する権利がある。生中継間運営者がすでに明記義務を果たしている場合、人民法院は取引外観、生中継間運営者と経営者の約束、経営者との協力モデル、取引過程及び消費者認知などの要素を総合的に認定し、比較的弾力性のある規定を通じて、個案の裁量と未来の発展に空間を残さなければならない。同時に、司法解釈は4つの条項を用いて生中継マーケティングプラットフォームの責任を規定し、生中継マーケティングプラットフォームの自営責任、生中継間の運営者の真実な情報を提供できない場合の先払い責任、食品経営資質審査義務を果たしていない連帯責任、不法行為を知っているか、知っている場合の連帯責任を含む。
第十に、外食飲食民事責任制度を完備させ、人民大衆の舌先の安全を守る。近年、外食は消費者に人気があり、特にCOVID-19疫病が発生して以来、外食業界はさらに発展している。しかし、外食の仮想性、地域間性などの特徴により、消費者も食品安全上の危険に直面している。人民大衆の生命の健康と安全をよりよく保障するため、司法解釈第18条の規定によると、ネット飲食サービスプラットフォームの経営者は法に基づいてネット飲食サービス提供者に対して実名登録、審査許可証を行っていないか、あるいは報告を履行していないか、ネット取引の平台服務の提供を停止するなどの義務を履行していないため、消費者の合法的権益に損害を受けている。消費者は、ネット飲食サービスプラットフォームの経営者とネット飲食サービス提供者が連帯責任を負うことを主張する権利がある。第19条入網飲食サービス提供者が注文書を他人に加工制を委託できないことを主張して免責し、食品安全司法の保護に力を入れることを明確にする。