Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
社会責任管理制度
(会社の2022年3月22日取締役会の審議を経て可決された)
第一章総則
第一条 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)の社会責任管理業務を規範化し、会社の社会責任の履行を促進し、科学的発展観と調和のとれた社会の建設の要求に合致し、核心競争力と持続可能な発展能力を強化する。「中華人民共和国会社法」と「企業内部統制基本規範」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、および「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などに基づいて本制度を制定する。
第二条本制度でいう社会責任とは、会社が経済効果を追求し、株主の利益を保護すると同時に、債権者と従業員の合法的権益を積極的に保護し、サプライヤー、顧客と消費者を誠実に扱い、グリーン発展理念を実践し、環境保護、社会区建設などの公益事業に積極的に従事し、それによって会社自身と社会全体の協調、調和のとれた発展を促進することを指す。
第三条本制度は会社、持株子会社に適用され、各参株会社は参照して執行する。
第二章社会責任職責分業及び授権審査・認可
第四条会社の社会責任の仕事の管理機構は会社の取締役会、総経理事務会及び会社の各職能関連部室を含む。
取締役会は会社の社会責任の意思決定機構であり、会社の社会責任の全体的な内容を審議・承認する。総経理事務会は取締役会に対して責任を負い、会社の社会責任に対して研究を行い、提案を提出し、会社の各職能関連部門を指導して社会責任の具体的な仕事を履行する。会社の総合事務室は会社の社会責任内容の制定、実施、評価、調整などの一環の中の書類の起草、組織、協調とコミュニケーションの仕事を担当し、社会責任情報の収集と分析を担当し、社会責任の具体的な実施中の管理を組織する。企業管理部は会社の持株子会社の社会責任の追跡検査、監督、指導と改善を担当する。証券部は年度「社会責任報告」の編成と開示を担当している。
第五条会社の取締役会は会社の社会責任の最高意思決定機構であり、その職責は以下の通りである。
(I)会社の社会責任の具体的な内容を審査・認可する。
(II)会社の社会責任に関する重大事項について意思決定を行う。
(III)会社の年度「社会責任報告」を審査・認可する。
第六条総経理事務会は会社の社会責任の仕事の指導機構であり、その具体的な職責は以下の通りである:(I)会社の社会責任の具体的な内容を研究し、提案する。
(II)各部門の社会責任の仕事の職能分配を協調的に手配する。
(III)会社の社会責任に関する重大事項を審議する。
(IV)社会責任の仕事の追跡検査、監督と改善を担当する。
(V)会社の各職能関連部門の社会責任管理を指導する。
第七条会社の総合事務室、企業管理部と証券部は社会責任管理業務の主な職能機構であり、総経理事務会の指導の下で仕事を展開し、その関連職責は以下の通りである。
(I)会社、持株子会社の各社会責任を履行する。
1、持株子会社事務室は主に安全生産、製品品質、環境保護と資源節約に関する仕事を担当する。具体的には第3章第10条、11条、12条を参照してください。
2、総合事務室は主に就職促進に関する仕事を担当している。具体的には第3章第13条、14条、15条を参照してください。
(II)会社(持株子会社)総合弁公室は以上の職責に従って会社の社会責任の制定、評価と調整を組織し、社会責任執行状況分析報告書を作成する。企業管理部は社会責任の執行状況を実行し、追跡検査、監督と改善状況について総合事務室に報告し、総合事務室に協力して社会責任状況分析報告の完全性を完成する。証券部は会社全体の社会責任執行状況の総括報告を担当する。
(III)会社の社会責任に関する重要な問題の研究を組織する。
(IV)会社に対して社会責任の具体的な内容を育成訓練する。
(V)会社事務室は会社の各部門、持株子会社に社会責任履行状況の報告を組織し、督促する。
第8条証券部は年度「社会責任報告」の作成を担当する。
第三章社会責任業務の管理
第九条会社が履行する社会責任は安全生産、製品品質、環境保護、資源節約、就業促進、従業員権益保護などの方面を含む。
第十条安全生産:
(I)国家の安全生産に関する法律法規の規定に基づき、当社の生産経営の特徴と結びつけて、安全生産に関する規則制度、操作規範と応急対策を確立し、健全にし、確実に実行し、安全事故の発生を根絶する。
(II)安全生産の投入を重視し、生産設備の経常的な維持管理を組織し、展開し、安全上の隠れた危険性をタイムリーに排除し、安全生産を確実に行う。
(III)従業員に対する安全生産訓練教育を強化し、災害防止の技能とレベルを高める。特殊作業員と特殊資質の要求する生産職場に対して、法に基づいて資格認証制度を実行し、証明書を持って職場に就く。(IV)持株子会社の安全生産に関わる企業は事故応急処理予案を設立し、専門の応急指揮部門を設立し、専門チームと必要な専門器材などを配備し、安全生産事故が発生した場合、予定の手順に従って発生した安全生産事故を処理し、できるだけ早く事故の影響を解消すると同時に、国の関連規定に従って速やかに報告し、報告を遅らせ、うそをついて報告し、隠してはならない。安全生産は厳格な責任追及制度を実行する。第十一条製品品質(生産型持株子会社に適用):
(I)国家法律法規の規定に基づき、会社の製品の特徴と結びつけて、製品の品質基準体系を制定し、完備させ、社会に良質で安全で健康な製品とサービスを提供するよう努力する。
(II)品質管理と検査制度を厳格にする。
(III)アフターサービスを会社が有効な競争戦略を採用し、製品サービスの付加価値を高める重要な手段とし、アフターサービスを重視し、強化する。
第十二条環境保護と資源節約(生産型持株子会社に適用):
(I)国家の産業構造に関する政策を重視し、特に産業構造調整の発展要求に注目し、ハイテク開発と伝統産業改造を加速させ、発展方式を確実に転換し、生態保護を重視し、環境保護活動に対する人力、物力、財力の投入と技術サポートを強化し、プロセスを絶えず改善し、省エネ・排出削減し、クリーン生産と循環経済を実現する。排気ガス、廃水、スラグの総合管理を強化し、廃棄物の回収と循環利用制度を確立する。
(II)宣伝教育などの有効な形式を通じて、従業員の環境保護と資源節約意識を絶えず向上させる。(III)緊急、重大な環境汚染事件が発生した場合、応急メカニズムを起動し、速やかに報告し、処理し、法に基づいて関連責任者の責任を追及する。
(IV)日常モニタリングを強化し、職場責任制を実行し、定期的に監督検査を行い、問題を発見し、直ちに措置を取って是正する。
第十三条就業促進:実際の需要と結びつけて、自身の発展を満たす状況下で、社会にできるだけ多くの就業職場を提供する。
第14条従業員の合法的権益を保護する:
(I)科学的な従業員育成メカニズムを確立し、完備させ、多くの能力のある従業員を企業に誠実にサービスさせる。
(II)労働による分配、同業同酬の原則に従い、内外部要素と従業員自身の表現などを結びつけ、科学的に有効な報酬メカニズムを確立し、従業員の仕事の情熱、敬業精神と仕事の業績を最大限に奮い立たせる。(III)従業員の社会保険を適時に処理し、社会保険料を全額納付し、従業員が法に基づいて社会保険待遇を受けることを保障する。
(IV)従業員の健康に関心を持ち、職業病の予防、コントロールと解消を強化し、従業員の十分な休暇権利を保障し、娯楽・レジャー活動を広く展開する。
(V)従業員の人格を尊重し、従業員の尊厳を守り、性別、民族、宗教、年齢などの各種差別を根絶し、従業員の心身の健康を保障する。
(VI)正常な経営状況で従業員を大量に辞退し、社会的負担を増やすことを避ける。
第十五条慈善事業を支持する:社会慈善愛活動を支持することは、社会資源の動員、貧富の格差の調節、社会矛盾の緩和、社会の公平の促進、調和のとれた社会の構築にとって重要で深い意義を持っている。
第十六条責任と要求を会社の運営の全過程に溶け込み、各業務に対して持続的なシステムの改善を行う。社会責任理念を各仕事、各職場と従業員に実行し、生産経営活動の有機的な構成部分となり、社会責任の確実な履行を保障する。
第十七条会社の社会責任価値観を各部門、職場と従業員に伝え、社会責任管理を所定の位置に置き、人に着く。
第18条在職従業員に対して社会責任訓練を行い、新入社員を適時に訓練し、従業員が会社の社会責任政策を理解することを保証し、従業員の責任意識を強化し、責任知識を普及させ、会社の責任価値観を実践することができる。
第19条会社の生産経営の全過程に対して全方位の社会責任管理を行い、製品の購買、生産、販売、使用と回収の全過程を真剣に検査し、各製品のライフサイクルを整理し、死角を残さず、社会責任と生産運営を厳密に統合させ、社会責任を本当に各段階、各職場に落とす。
第20条従業員及びその他の利益関係者とのコミュニケーションメカニズムを確立し、ルートを広げ、利益関係者の意見と提案を収集し、フィードバックメカニズムを確立し、会社が社会責任をよりよく履行することを促進する。
第21条会社の社会責任管理業務に対して内部審査評価を行い、管理層に審査結果を報告し、社会責任政策に違反する行動をタイムリーに是正し、違反結果をタイムリーに救済する。
第二十二条会社の社会責任内容の管理は社会責任内容の制定、実行、評価、調整、改善と報告を含む。
第二十三条会社の社会責任内容の制定:
(I)取締役会は会社の社会責任内容の制定を提出した。
(II)総経理事務会は実際の需要と取締役会の配置に基づいて会社の社会責任内容を制定する提案を提出する。
(III)会社の総合事務室は総経理事務会の提案に基づいて会社の社会責任内容の制定をスタートさせる。
(IV)会社の社会責任内容は総経理事務会の審議を経て、会社の取締役会の審査・認可を得て下達した。(V)会社の総合事務室、企業管理部は会社の所属する各企業、各部門に社会責任を確実に履行するように組織し、督促する。
第二十四条社会責任内容の評価と調整:
(I)会社は本制度に基づいて社会責任の制定と実施の事前、事中和事後評価を強化する。(II)総経理事務会は実際の需要に基づいて社会責任内容評価の要求を提出する。
(III)会社総合弁公室は社会責任内容評価方案に基づいて会社の各企業、各部門を組織して分析と自己評価を行う。
(IV)会社総合弁公室、企業管理部は会社の各部門、持株子会社からフィードバックされた情報と検査監督結果に基づき、会社の社会責任執行状況について概括的な分析、総括、評価を行い、証券部はそれを基礎として会社の社会責任執行状況報告を作成する。
(V)会社の総合事務室、企業管理部は社会責任執行状況評価報告と実際の需要に基づいて会社の社会責任内容を調整する意見を提出し、証券部がまとめた後、総方案を形成し、総経理事務会に提出して審議した後、会社の取締役会に報告して審査・認可する。
第二十五条社会責任報告の作成と発表:年度終了、証券部は会社の各職能部室が提供した会社の各部門、持株子会社の社会責任履行状況のデータ情報、状況報告などをもとに、会社の年度「社会責任報告」を作成する。会社の「社会責任報告」は総経理事務会の審議を経て、会社の取締役会に報告して審査・認可した後に発表した。
第二十六条会社は自身の実情に基づき、会社の年度社会責任報告書に以下の環境情報を開示または単独で開示することができる。
(I)会社の環境保護方針、年度環境保護目標及び効果;
(II)会社の年度資源消費総量;
(III)会社の環境保護投資と環境技術開発状況;
(IV)会社は汚染物の種類、数量、濃度と行方を排出する。
(V)会社の環境保護施設の建設と運行状況;
(VI)会社が生産過程で発生した廃棄物の処理、処置状況、廃棄製品の回収、総合利用状況;
(VII)環境保護部門と締結した環境行為改善のボランティア協定;
(VIII)会社が環境保護部門の奨励を受けた場合。
(Ⅸ)会社が自主的に公開したその他の環境情報。
もし会社が鉱物開発など環境への影響が大きい業界に従事する子会社があれば、前項第(I)~(VII)項に記載された環境情報を開示し、環境保護投資と環境技術開発における会社の仕事状況を重点的に説明しなければならない。
会社は定期的に専任者を派遣して環境保護政策の実施状況を検査し、会社の環境保護政策に合致しない行為を是正し、相応の救済措置を取らなければならない。
会社に重大な環境汚染事故が発生した場合、環境汚染の発生原因、会社の業績への影響、環境汚染の影響状況、会社が取るべき改善措置などをタイムリーに開示しなければならない。
環境保護部門が公表した重点汚染排出単位に属する会社の重要な子会社は、法律法規と深セン証券取引所の関連規定に基づいて年度報告書に関連環境情報を開示しなければならない。
会社が報告期間内に臨時報告の形式で環境情報の内容を開示する場合、後続の進展または変化状況を説明しなければならない。関連事項が一時報告で開示され、その後の実施に進展または変化がない場合は、その事項の概要を開示し、一時報告開示サイトに関するクエリーインデックスを提供する必要があります。
第四章附則
第二十七条本制度は会社の取締役会が解釈を担当する。
第二十八条本制度は会社の取締役会の審議が可決された日から