Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
内部統制管理制度
(会社の2022年3月22日取締役会の審議を経て可決された)
第一章総則
第一条 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)内部管理を強化し、企業経営管理の合法的なコンプライアンス、資産安全、財務報告及び関連情報の真実性と完全性を合理的に保証し、経営効率と効果を向上させ、企業の発展戦略を促進する。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「企業内部統制基本規範」及び「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)に基づき、本制度を制定する。
第二条本制度でいう内部統制とは、会社の各階層の機構と人員を指し、それぞれの職責に基づいて、適切な措置をとり、経営管理における各種リスクを合理的に防ぎ、効果的に制御し、制御目標の実現を促進するメカニズムと過程である。
第三条会社は自身の経営管理の特徴に基づいて、コンプライアンス、有効な内部制御システムを確立する。内部制御システムは取締役会が決定し、最終責任を負い、管理層の直接指導、監査部が統一的に協調して仕事を展開し、日常検査監督、各子会社の具体的な実施、監事会の再監督を実施する。各子会社の総経理は総責任を負い、関連職能を具体的な部門と具体的な職場に実行し、専任者を手配して会社の監査部と業務の連結を行い、会社の内部制御情報の伝達が円滑であることを保証し、内部制御の仕事が秩序正しく展開される。
第四条社内統制システムが遵守する関連原則:
(一)全面的な原則。内部統制は意思決定、実行と監督の全過程を貫き、企業とその所属部門の各種業務と事項をカバーしなければならない。
(二)重要性の原則。内部統制は全面的な統制の基礎の上で、重要な業務事項と高リスク分野に注目しなければならない。
(三)衡衡性の原則。内部制御はガバナンス構造、機構設置及び権責分配、業務プロセスなどの面で相互制約、相互監督を形成し、同時に運営効率を両立しなければならない。
(四)適応性の原則。内部統制は企業の経営規模、業務範囲、競争状況とリスクレベルなどに適応し、状況の変化に伴って適時に調整しなければならない。
(五)コスト効果と利益の原則。内部制御は実施コストと予想利益を考慮し、適切なコストで有効な制御を実現しなければならない。
第五条適用範囲は会社本部の各部門、持株子会社である。
第二章内部統制の内容
第六条会社の内部統制は主に内部環境、リスク評価、統制活動、情報とコミュニケーション、内部監督の五要素を含み、会社の経営活動の中で財務報告と情報開示事務に関連するすべての業務の一環をカバーし、販売と入金、購買と支払い、在庫管理、固定資産管理、資金管理、投資と融資管理、人的資源管理、情報システム管理や情報開示事務管理など。第七条内部環境はガバナンス構造、組織機構の設置と権責分配、内部監査、人的資源政策、企業文化などを含む。
1、会社及び各子会社は定款の規定に基づいて会社のガバナンス構造を設置し、合理的な組織構造を確立し、授権体系を健全にし、会社の各規則制度が貫徹・実行されることを確保しなければならない。各級の授権は適切で、授権された部門と人員に対して有効な評価とフィードバックメカニズムを確立し、適用されない授権に対して直ちに授権を修正または取り消すべきである。
2、会社は内部監査部門を設立し、会社の内部統制制度の確立と実施、会社の財務情報の真実性と完全性などの状況に対して検査監督を行う。会社の各内部機構又は職能部門、持株子会社及び上場会社に重大な影響を及ぼす参株会社は、内部監査部門と協力して法に基づいて職責を履行し、内部監査部門の仕事を妨げてはならない。
内部監査部門は独立性を維持し、財務部門の指導の下に置いたり、財務部門と協力して事務をしたりしてはならない。内部監査部門は監査委員会に責任を負い、監査委員会に仕事を報告する。
管理職は効果的に会社の不正行為防止プログラムと制御を設計し、実施し、異なる行為に対して適切な措置を取らなければならない。
3、会社は科学的な採用、休暇、残業、辞退、訓練、定年退職、昇進、報酬計算と支給、社会保険納付などの労働人事制度を確立しなければならない。
4、会社は積極的に自分の特色を持つ企業文化を育成し、従業員の行為を導き、規範化し、有効な企業ブランドを作り、全体のチームの求心力を形成し、会社の長期的な発展を促進しなければならない。
第八条会社は相応のリスク評価制度を確立し、企業戦略と経営管理目標の実現に影響する各種の不確定要素をタイムリーに識別し、科学的に分析し、対応戦略を取らなければならない。
第九条制御活動とは、会社の管理層及びその授権部門が会社自身の業界特徴及び経営管理活動内容に基づき、各業務管理規則、操作プロセスと職場マニュアルを制定し、各リスク点に対して、必要な制御プログラムを制定することを指す。
第十条会社はリスク評価結果を結合し、手作業制御と自動制御、予防性制御と発見性制御を結合する方法を通じて、不適合職務分離制御、授権審査・認可制御、会計システム制御、財産保護制御、予算制御、運営分析制御と業績評価制御などの措置を運用し、リスクを許容度内に制御する。
第十一条会社内部のコンピュータ管理情報システムに対して、内部制御はコンピュータメンテナンス部門と電子情報使用部門が職責権限を明確に区分しなければならないほか、少なくとも以下の活動に対する制御を含むべきである:コンピュータシステムの開発とプログラムの修正の制御;コンピュータプログラム及び資料のアクセス制御;基礎データの入出力制御;資料のバックアップ、ファイルと設備の安全制御;ハードウェア及びソフトウェアシステムの購入、使用及びメンテナンスの制御;システム復元及びテストプログラムの制御。
第12条情報とコミュニケーション制御は内部情報コミュニケーション制御と公開情報開示制御に分けられ、主に内部情報伝達システムを確立し、各部門、各会社間の情報コミュニケーションの方式、内容、期限などに対して相応の制御プログラムを制定することを含む。情報開示責任制度を確立し、情報開示の責任を人に明確にし、取締役会秘書が会社の各種情報をタイムリーに知り、タイムリーに、正確に、完全に対外開示できることを確保する。第13条内部監督は企業が内部制御の確立と実施状況に対して監督検査を行い、内部制御の有効性を評価し、内部制御の欠陥を発見した場合、直ちに改善しなければならない。内部監督は主に内部統制による自己評価を通じて展開される。
第三章内部制御の作業方法
第14条内部制御の仕事は内部制御調査研究、内部制御システムの建設と維持、内部制御情報管理、内部制御自己評価などのいくつかの部分を含む。
第十五条内部統制調査。会社監査部は不定期に内部制御に対して内、外部調査研究を行い、法律法規、監督管理書類、業界及び企業内部制御のリード操作実務を収集し、訓練を受け、実地考察を受け、調査研究資料を整理し、会社内部制御管理体系と策略を改善する。
外部調査研究には、内部制御とリスク管理に関する法律法規、会社の各業界の関連監督管理政策と法規、業界をリードする企業の内部制御管理と操作実務などが含まれている。
内部調査研究は主に各会社の各業務部門の内部コントロール状況に対して調査研究を行い、年度の内部コントロール評価報告結果と結びつけて、評価結果が際立った部門に対して考察と調査研究を行い、そして直ちに調査研究成果を会社の関連管理層と従業員と分かち合う。
第16条内部制御システムの建設と維持。会社監査部は会社の内部制御システムの建設を組織し、会社の内部制御の統一的な計画と実施を推進するために規範と統一的な管理基礎を築く。内部制御システムの建設の主な内容は以下の通りである。
1、内部制御システムの建設を組織する。組織の仕事は仕事の目標を設定し、仕事の計画と方案を制定し、層ごとに推進する仕事の段階と対応会社の範囲を区分し、仕事のモデル、組織構造と主要な分業を確定し、参加者の要求を提出し、審査の流れ、基準、賞罰措置を制定し、最終的に実行可能な仕事の管理方法を形成し、建設を集中的に展開する過程で厳格に実行し、実行する。建設作業は内部制御要素をめぐって内部制御の各方面を区分し、プロセスの面で標準プロセスと特色プロセスを選定し、業界の特色と主要財務指標などの情報に基づいて重要性基準を設定し、インタビュー、テストなどの手段で会社と部下の各会社の内部制御システムの設計有効性と実行有効性の状況を理解し、設計と実行中に存在する欠陥を発見し、その深刻さを評価する。改善提案を提出し、管理層と共同で改善案を形成し、集中作業が完了した後、その欠陥改善状況に引き続き注目し、目標の要求を満たす内部制御システムを形成するまで。この内部制御システムは社内授権とプロセスによって行われ、承認後、正式に発表・実施される。2、各規則制度を審査する。会社及び傘下の各会社が制定したすべての制度は、書面の形式で会社監査部に提出し、内部統制コンプライアンスの審査を行うべきである。審査が通過した後、社内の授権とプロセスによって審査・認可を行う。承認後、各会社は電子または書面の形式で審査・認可書類と制度書類を統一的にアーカイブ保存し、同時に監査部にフィードバックして届出を行い、各会社はそれぞれの規定に従って関連制度を発行する。各会社の各業務部門は具体的な内部制御規則制度の制定と維持責任部門であり、プロセスは関連規定に基づいて実行する。
3、内部制御マニュアルの作成とメンテナンス。当社の内部統制マニュアルの作成、維持を担当する。各社はそれぞれの内部制御マニュアルを作成し、維持し、会社の授権に従って承認しなければならない。本マニュアルは会社がどのように有効な内部制御を実現するかについての具体的な規定と詳細な説明であり、会社レベルと各プレートの業務プロセスを手がかりとして、プロセス中の各具体的な業務に対して分析を行い、この業務のリスク点と結びつけて、関連規則制度を参考にして、リスクに対応する制御点を認識し、設計し、制御点に対して具体的な説明を行い、責任部門と職場を実行する。このマニュアルを通じて全面的で統一的な内部制御基準を確立する。
第十七条内部制御情報管理。会社監査部と各会社の業務部門の間に情報共有メカニズムを確立し、内部制御に関連する内外部情報を広く収集、整理し、会社の範囲内で広く共有し、タイムリーに十分にコミュニケーションし、経営管理の透明度を高め、内部制御管理のために相応の情報基礎を築く。
会社監査部は内部制御管理に関する情報をまとめ、精錬し、分析し、各会社の業務部門の内部制御管理における情報報告責任を徐々に実行する。各業務部門は積極的に合併し、要求に応じて時間通りに内部統制評価及び報告に必要な情報資料を提供しなければならない。
第18条内部統制自己評価。内部制御自己評価はリスクを導きとし、内部環境、リスク評価、制御活動、情報とコミュニケーション、内部監督などの要素をめぐり、内部制御評価の具体的な内容を確定し、内部制御設計と運行状況を全面的に評価する。
外部コンサルティング機構に内部統制自己評価の検査評価を委託する場合、各業務部門はその仕事に密接に協力し、検査中に発見された内部統制管理問題に対して、その提案に従い、確実に実行可能な改善措置を研究制定し、直ちに改善を行うべきである。
第十九条内部統制業務は会社及び会社の合併報告書の範囲に組み入れられたすべての子会社で行う。
展。すでにシステムの創立を完成した子会社は、自身の実際の状況に基づいて内部制御システムの維持を展開し、内部制御管理レベルを絶えず向上させ、内部制御システムを適時に調整して絶えず変化する内外部環境に対応し、同時に会社の経営管理効率を絶えず向上させることに力を入れている。新しく合併報告書の範囲内に組み入れた子会社は、第一時間に内部制御職能を明確にし、具体的な部門と職場に実行し、内部制御評価をタイムリーに組織し、問題をタイムリーに改善し、内部制御システムが正式に確立された後、メンテナンス段階に移行しなければならない。第四章内部制御業務考課
第20条内部制御の仕事は会社の業績考課に組み入れ、内部制御の仕事の目標、仕事の計画と方案を基準とし、内部制御の仕事の時間通り、質通り、量通りの実際の完成状況に基づいて採点を行う。重大で重要な内部統制の欠陥が発生した場合、一票は否決する。
第五章附則
第二十一条会社は関連監督管理部門の指導に基づき、自身の実情と結びつけて具体的な内部制御制度を制定し、環境、時間、生産経営状況の変化及び内部監査、会計士事務所などの機構が発見した内部制御欠陥に対して、絶えず調整・修正を行う。
第二十二条本制度の更新、解釈は会社監査部が責任を負う。
第二十三条本制度は会社の取締役会の審議によって可決された後、発効し、実施する。