4月6日、中国人民銀行会は関係部門と「中華人民共和国金融安定法(草案意見募集稿)」(以下「金融安定法」と略称する)を起草し、社会に向けて公開的に意見を求めた。主な注目点は以下の通りです。
第一に、「金融安定法」の公布は金融リスク防止・解消活動の需要に順応した。近年、中国の金融リスク防止・解消活動は突破的な進展を遂げた。マクロレバレッジ率の安定の中で下落し、影の銀行規模を合理的に引き下げ、インターネット金融の混乱を集中的に整備し、問題の金融機関を適切に処理し、資本の無秩序な拡張を確実に防止するなどを含む。持続的な努力の下で、中国の金融リスクは全体的に収束し、前期のリスク事件の処置過程においても一定の経験を蓄積した。しかし、注意しなければならないのは、一方で、現在の中国の金融リスクの防止と解消の任務は依然として困難である。金融リスクの変化は隠蔽性が強く、分散化、多様化の特徴を呈し、市場にまたがり、業界にまたがる伝達の可能性があり、システム性と的確な対応構想が必要である。一方、これまでのリスク処置の合理的なやり方を効果的に総括し、金融リスク処置の長期的かつ効果的なメカニズムを構築し、仕事の流れを最適化し、金融リスクの「発見がタイムリーで、操作が有効で、処置が適切である」ことを実現することができる。そのため、「金融安定法」の公布は、中国の金融リスク処置活動の需要に順応し、未来の金融リスク防止・解消活動の展開をよりよく推進するのに役立つ。
第二に、「金融安定法」の内容は詳しく全面的で、展望性と操作性を体現している。「金融安定法」は6章に分けられ、総則、金融リスク防止、金融リスク解消、金融リスク処置、法律責任、付則を含み、48条の具体的な内容に関連している。具体的に見ると、1つは金融委員会が金融リスクを防止・解消する主体責任を明確にした。「金融安定法」は金融委員会が統一的に協調し、重大な金融リスクの防止、解消と処置を担当することを規定し、金融委員会が重大な金融リスクの防止・解消における核心的地位を再び明確にした。第二に、金融リスクをカバーする全プロセスの処置である。金融リスクの防止、解消と処置を含めて、詳細な規定がある。このうち、一部の規定は過去のリスク事件の処置経験の総括である。例えば、金融機関の株主と実権者に「赤い線」を設置し、法に基づいて再編を促進したり、引き継いだり、管理したりする内容である。同時に、地方政府の属地責任と金融監督管理部門の監督管理責任をさらに明確にし、関連主体にそれぞれの職を司らせ、金融リスクの早期発見と早期処置に役立ち、社会影響と処置コストを最小限に抑える。三つ目は中国の現実と結びつけ、国際経験を参考にして制度設計を最適化することである。例えば、「政府活動報告」は金融安定保障基金の設立を提案し、「金融安定法」は資金源と返済などの内容を含むことをさらに説明した。
第三に、「金融安定法」は中国の金融リスク防止・解消活動のシンボル的な事件であり、金融安定を守るカギとなる一環であり、監督管理の短板を補うのに役立つ。金融法制建設は法に基づいて国を治める重要な構成部分であり、金融活動の市場化、法制化を推進する重要な手段でもある。一方、中国はまだ金融安定活動に対するシステム的な制度設計を形成していないため、各種の法律条項が分散しており、一部の規定は実行しにくく、着地難の問題があり、関連活動のつながりが不十分で、推進がスムーズではない。「金融安定法」の公布は、金融リスクの防止・解消に法律的根拠を提供し、重要な問題と市場の関心に対して明確な規定を与え、金融リスク処置の標準化とプロセス化を実現し、仕事の効率を高めるのに有利である。一方、「金融安定法」はトップレベルの設計から統一的に計画し、金融監督管理の強化に役立ち、監督管理の短板を補充し、金融リスクの防止と解消に根本的な導きを提供する。「金融安定法」も他の法律と規則制度と互いに補完し、金融システムの安定した発展のために護衛する。