Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 情報開示制度

Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)

情報開示制度

第一章総則

第一条は Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (以下「会社」または「上場会社」と略称する)の情報開示行為を規範化し、会社、株主、債権者およびその他の利益関係者の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社情報開示管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「株式上場規則」と略称する)「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及び関連法律、法規、規則の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、本制度を制定する。

第二条会社及び関連情報開示義務者は情報を適時に、公平に開示し、開示した情報の真実、正確、完全を保証する。

第三条会社の取締役、監事と高級管理者は会社がタイムリーに、公平に情報を開示することを保証し、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しない。取締役、監事、高級管理職が公告内容に異議がある場合は、公告の中で相応の声明を出し、理由を説明しなければならない。

第四条会社は内幕情報管理制度を確立しなければならない。会社及びその取締役、監事、高級管理職及びその他の内幕情報関係者は、情報開示前に、内幕情報関係者を最小限に抑えるべきである。

インサイダー情報関係者は、インサイダー情報が公開される前に、会社の株を売買したり、インサイダー情報を漏らしたり、他人に会社の株を売買することを提案したりしてはならない。

第五条会社情報開示書類は主に定期報告、臨時報告、募集説明書、募集説明書、上場公告書、買収報告書などを含む。

第六条会社は法に基づいて情報を開示し、上海証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディアで発表し、同時に会社の住所、証券取引所に準備し、社会の公衆が閲覧するようにしなければならない。

第七条情報開示書類の全文は証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する新聞・雑誌が法に基づいて開設したウェブサイトで開示し、定期報告、買収報告書などの情報開示書類の要約は証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する新聞・雑誌で開示しなければならない。

情報開示義務者は、履行すべき報告、公告義務の代わりに、新聞の発表または記者の質問に答えることができず、履行すべき臨時報告義務の代わりに定期的に報告することができない。会社と関連情報義務者は確かに必要であり、非取引時間帯に記者会見、メディアインタビュー、会社のウェブサイト、ネット自メディアなどの方式を通じて公開すべき情報を対外的に発表することができるが、会社は次の取引時間帯が始まる前に関連公告を公開しなければならない。

第八条情報開示は会社の持続的な責任であり、会社は誠実に持続的な情報開示の義務を履行しなければならない。

第二章情報開示の内容及び開示基準

第一節定期報告

第九条会社が開示すべき定期報告には、年度報告、半年度報告、四半期報告が含まれる。投資家の投資意思決定に重大な影響を及ぼす情報は、すべて開示しなければならない。

第十条年度報告は以下の内容を記載しなければならない。

(I)会社の基本状況;

(II)主な会計データと財務指標;

(III)会社の株式、債券の発行及び変動状況は、期末株式、債券総額、株主総数、会社の上位10大株主の持株状況を報告する。

(IV)持株5%以上の株主、持株株主及び実際の支配者の状況;

(V)取締役、監事、高級管理職の職務状況、持株変動状況、年度報酬状況;

(VI)取締役会報告;

(VII)管理層の討論と分析;

(VIII)報告期間内の重大事件及び会社への影響;

(IX)財務会計報告と監査報告の全文;

(X)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。

第十一条半年度報告は以下の内容を記載しなければならない。

(I)会社の基本状況;

(II)主な会計データと財務指標;

(III)会社の株式、債券の発行及び変動状況、株主総数、会社の上位10大株主の持株状況、持株株主及び実際の支配者が変化した場合。

(IV)管理層の討論と分析;

(V)報告期間内の重大訴訟、仲裁などの重大事件及び会社への影響;

(VI)財務会計報告;

(VII)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。

第12条年度報告における財務会計報告は、証券、先物関連業務資格を有する会計士事務所の監査を経なければならない。会社が株式を送付したり、資本積立金で株式を増額したりする予定の場合、根拠とする半年度報告書または四半期報告書の財務会計報告書は監査しなければならない。現金配当のみを実施する場合、監査を免れることができる。

第十三条会社は各会計年度の終了日から4ヶ月以内に年度報告を開示し、各会計年度の上半期の終了日から2ヶ月以内に半年度報告を開示し、各会計年度の前の3ヶ月、9ヶ月の終了日から1ヶ月以内に四半期報告を開示しなければならない。第1四半期の報告書の開示時間は、前年度の年度報告書の開示時間より早くしてはならない。

会社が規定の期限内に定期報告書を開示できないと予想した場合、期限通りに開示できない原因、解決策及び開示予定時間を速やかに公告しなければならない。

第十四条会社は証券取引所に定期的に開示時間を報告し、理由により開示時間を変更する必要がある場合、5つの取引を繰り上げて証券取引所に変更を申請し、証券取引所は状況に応じて調整するかどうかを決定しなければならない。

第十五条会社の取締役会は定期報告書を作成し審議し、時間通りに公開することを確保しなければならない。

会社は取締役会の審議を経ずに通過した定期報告を開示してはならない。定期報告が取締役会の審議または審議を経ずに通過しなかった場合、会社は原因と存在するリスク、取締役会の特別説明及び独立取締役の意見を開示しなければならない。

第十六条会社の監事会は定期報告を審査し、監事会決議の形式で定期報告の編成と審査手順が関連規定に合致しているかどうか、内容が真実で、正確で、完全であるかどうかを説明しなければならない。

第十七条会社の取締役、高級管理職は定期報告に対して書面意見に署名し、定期報告の真実、正確、完全を保証しなければならない。定期報告内容に異議がある場合は、原因を説明し、開示しなければならない。取締役、上級管理職は、定期報告書の書面による意見の署名を拒否する理由はありません。

第18条取締役、監事及び高級管理職が定期報告内容の真実性、正確性、完全性又は異議を保証できない場合、書面確認意見の中で意見を発表し、理由を陳述し、会社は開示しなければならない。会社が開示しない場合、取締役、監事、高級管理職は直接開示を申請することができる。

第19条会社の財務会計報告が会計士事務所に非標準監査意見を発行された場合、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第14号–非標準監査意見及びその関連事項の処理」の規定に従い、会社は定期報告を開示すると同時に、以下の書類を開示しなければならない。

(I)取締役会の監査意見に関する事項の特別説明と決議;

(II)独立取締役が監査意見に関する事項について発表した意見。

(III)監事会が取締役会の特別説明に対する意見と決議;

(IV)会計士事務所と公認会計士が発行した特別説明。

(V)中国証券監督管理委員会と上海証券取引所が要求したその他の書類。

第20条会社の財務会計報告は会計士事務所に非標準監査意見を発行され、関連事項は明らかに会計準則及び関連情報開示規定に違反した場合、会社は関連事項を是正し、是正後の財務会計資料と会計士事務所が発行した監査報告或いは特定項目鑑証報告などの関連資料をタイムリーに開示しなければならない。

第21条会社が定期的に誤りまたは虚偽の記載があることを報告し、関係機関に是正を命じられたり、取締役会に訂正を決定されたりした場合、是正を命じられたり、取締役会に相応の決定を下した後、中国証券監督管理委員会などの関連規定に従い、速やかに開示しなければならない。

第二十二条会社が経営業績に損失が発生したり、大幅な変動が発生したりすると予想した場合、直ちに業績予告を行うべきである。

第二十三条定期報告の開示前に業績の漏れが発生したり、業績の噂が発生したり、会社の証券とその派生品種の取引に異常な変動が発生したりした場合、上場会社は直ちに本報告期間の関連財務データを開示しなければならない。

第二十四条会社が規定の期限内に四半期報告を開示していない場合、会社の株は報告開示期限が満了した日に一日停止し、満了日が非取引日である場合、次の取引日に一日停止しなければならない。

第25条会社が規定の期限内に年度報告又は半年度報告を開示していない場合、会社の株式は報告開示期限の満了日から停止し、会社が関連定期報告を開示した当日に再発行しなければならない。公告開示日が非取引日である場合、公告開示後の最初の取引日に再発行する。会社は年度報告書または半年度報告書を開示していないため、停止期間は2ヶ月を超えない。停止期間中、会社は少なくとも3回のリスク提示公告を発表しなければならない。

第二十六条会社が四半期報告書を開示していないと同時に年度報告書を開示していない場合、会社の株は前項の関連規定に従って停止し、複札しなければならない。

第二十七条年度報告、半年度報告と四半期報告の内容、フォーマット及び編成規則は、中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に従って執行する。

第二節業績予告と業績速報

第二十八条会社が年度経営業績に以下のいずれかが現れると予想する場合、会計年度終了日から1ヶ月以内に業績予告を行う。

(I)純利益はマイナスである。

(II)純利益は前年同期比50%以上上昇または減少した。

(III)損益転換を実現する。

会社は半年度と四半期の業績が前述の状況の一つになると予想し、業績予告を行うことができる。

会社の取締役、監事、高級管理職は直ちに、会社の経営状況と財務情報を全面的に理解し、注目し、会計士事務所と必要なコミュニケーションを行い、本条の規定状況に達したかどうかを慎重に判断しなければならない。第二十九条会社が会計年度終了日から二ヶ月以内に年度報告書を開示できないと予想する場合、当該会計年度終了日から二ヶ月以内に本制度第三十条の要求に従って業績速報を開示しなければならない。

第三十条会社は定期報告の開示前に業績速報を発表し、当期及び前年同期の営業収入、営業利益、利益総額、純利益、総資産、純資産、1株当たり収益、1株当たり純資産と純資産収益率などの主要財務データと指標を開示することができる。

会社は定期報告の開示前に国家の関係機関に未公開の定期財務データを報告し、秘密にできないと予想される場合、直ちに業績速報を発表しなければならない。

定期的に報告する前に業績が事前に漏れたり、業績の噂で会社の株取引が異常に変動したりした場合、会社は直ちに業績速報を開示しなければならない。

第三十一条会社は業績速報と定期報告に開示された財務データと指標に重大な差がないことを保証しなければならない。

定期報告の開示前に、会社は業績速報と定期報告の財務データと指標の差異幅が10%以上に達したことを発見した場合、直ちに訂正公告を開示しなければならない。

第三節臨時報告

第三十二条会社の証券及びその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある重大な事件が発生し、投資家がまだ知らない場合、会社は直ちに開示し、事件の起因、現在の状態と発生する可能性のある影響を説明しなければならない。

前述の重大な事件は以下のとおりである。

(I)「証券法」第80条第2項に規定された重大事件。

(II)会社に大額の賠償責任が発生した場合。

(III)会社は大額資産減損引当金を計上する。

(IV)会社の株主権益はマイナスである。

(V)会社の主要債務者が債務を抵当しない或いは破産手続きに入った場合、会社は相応の債権に対して十分な貸倒引当金を引き出していない。

(VI)新しく公表された法律、行政法規、規則、業界政策は会社に重大な影響を及ぼす可能性がある。(VII)会社は株式激励、買い戻し株式、重大資産再編、資産分割上場または看板を展開する。

(VIII)裁判所は持株株主の持株株式の譲渡を禁止すると判決した。いずれかの株主が保有する会社の5パーセント以上の株式が質押、凍結、司法オークション、託管、信託設定、法に基づいて議決権を制限されたり、強制的に名義変更されるリスクが発生したりする。

(IX)主要資産が差し押さえられ、差し押さえられ、または凍結された場合。主要銀行口座が凍結された。

(X)会社は経営業績に損失が発生したり、大幅な変動が発生したりすると予想している。

(十一)主な業務またはすべての業務が停滞している。

(十二)当期損益に重大な影響を及ぼす追加収益を獲得し、会社の資産、負債、権益または経営成果に重要な影響を及ぼす可能性がある。

(十三)会社監査の会計士事務所に任命または解任する。

(十四)会計政策、会計推定重大自主変更;

(十五)前期に開示された情報に誤りがあり、規定に従って開示されなかったり、虚偽の記載があったりしたため、関係機関に是正を命じられたり、取締役会の決定を経て訂正を行う。

(十六)会社またはその持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職は刑事処罰を受け、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件調査されたり、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、その他の権力機関の重大な行政処罰を受けたりする。

(十七)会社の持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職は深刻な規律違反や職務犯罪の疑いで規律検査・監察機関に留置措置を取られ、職責の履行に影響を与えた。

(十八)董事長又は経理以外の会社のその他の董事、監事、高級管理者が身体、仕事の手配などの原因で職責を正常に履行できない或いは三ヶ月以上に達する見込みがある場合、或いは違法違反の疑いで有権機関に強制措置を取られ、その職責の履行に影響を与える場合。

(十九)中国証券監督管理委員会と証券取引所が規定したその他の状況。

会社の持株株主又は実際の支配者が重大事件の発生、進展に大きな影響を及ぼした場合、直ちにその知った関連状況を書面で上場会社に通知し、会社と協力して情報開示義務を履行しなければならない。第三十三条変更

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