Bece Legend Group Co.Ltd(000803) :北京市盈科弁護士事務所の Bece Legend Group Co.Ltd(000803) インサイダー情報関係者登録管理製度の製定と実行状況に関する審査意見

北京市盈科弁護士事務所

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Bece Legend Group Co.Ltd(000803)

インサイダー情報関係者登録管理製度の製定と実行状況の

特定項目の審査意見

19-25/F,building2,

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ChaoyangDistrict,Beijing,China

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インサイダー情報関係者登録管理製度の製定と実行状況

の特定項目の審査意見

へ: Bece Legend Group Co.Ltd(000803)

北京市盈科弁護士事務所(以下「本所」と略称する)は、今回の重大資産購入(以下「今回の取引」または「今回の再編」と略称する)プロジェクトの特別法律顧問として、 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (以下「会社」、「上場会社」または「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 」と略称する)の委託を受けた。

本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社情報開示管理弁法(2021)」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編(2022改訂)」「上場会社監督管理ガイドライン第5号–上場会社インサイダー情報関係者登録管理製度」に基づく。「監督管理規則適用ガイドライン-上場類第1号」の関連規定は、 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) インサイダー情報関係者登録管理製度の製定と実行状況について本特別審査意見を発行した。

宣言事項

本所及び本所の弁護士は「証券法」「弁護士事務所の証券法律業務に従事する管理方法」「弁護士事務所の証券法律業務の執業細則(試行)」などの規定及び本審査意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たすことと誠実な信用原則に従い、十分な審査検証を行い、本審査意見が認定した事実の真実を保証した。正確で、完全で、発表された結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。

本特別審査意見は上場企業が今回の取引の目的のために使用するだけで、他の目的を使用してはならない。本所は本査察意見を今回の取引の法律文書とし、法に基づいて発行された法

律の意見は相応の法律責任を負う。

本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任精神に基づいて、今回の取引に関する各方面が提供した関連文書と事実に対して審査と検証を行い、本特定項目の審査意見を以下のように提出した。

テキスト

一、会社の内幕情報の知る人の登録管理製度の製定状況

2010年5月29日、上場企業は第6回取締役会第32回会議を開き、「四川金宇自動車城(グループ)株式会社インサイダー情報関係者管理製度」を審議、採択した。

2012年3月26日、上場企業の第7回取締役会第20回会議の審議で「インサイダー情報関係者登録管理製度」が採択された。

2020年8月19日、上場企業は第10回取締役会第19回会議を開き、「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) インサイダー情報関係者登録管理製度」を改訂する議案を審議、採択し、この製度は現在まで有効である。

二、インサイダー情報関係者登録管理製度の実行状況

「中華人民共和国証券法」「上場会社情報開示管理弁法(2021)」などの法律、法規及び規範的な文書の要求に基づき、上場会社は会社の内幕関係者登録管理製度を製定し、遵守した。具体的な執行状況は以下の通りである。

1、インサイダー情報の知る人の範囲をできるだけ縮小し、インサイダー情報の伝播を減らすために、上場会社は今回の取引に参加する人の範囲を厳格に製御し、関連する知る人に関連する秘密情報を他の人に漏らしてはならないことを注意し、督促し、関連情報を利用して上場会社の株を売買したり、委託したり、他の人に上場会社の株を売買することを提案したりしてはならない。

2、上場会社は今回の取引の関連証券サービス機構と秘密保持協定を締結し、各方面の秘密保持責任と義務を約束した。

3、上場会社は今回の取引に関する内幕情報の関係者を登録し、今回の取引に対して取引プロセスの覚書を作成し、今回の取引の進展状況と具体的な一環の時間、場所、参加機構と人員を記載し、深セン証券取引所にこれらの資料を提出した。上場会社は取締役会で今回の取引を審議し、開示した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に自己調査期間内に今回の取引の内幕情報を知っている人が株式を売買する行為があるかどうかの照会を申請する。

三、結論的な意見

以上、本所の弁護士は以下のように考えています。

1、上場会社は「中華人民共和国証券法」「上場会社情報開示管理弁法(2021)」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編(2022改訂)」「上場会社監督管理ガイドライン第5号–上場会社インサイダー情報関係者登録管理製度」「会社定款」などの関連規定に基づいて製定された。「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) インサイダー情報知る人登録管理製度」は、関連する法律、法規及び規範的な文書の規定に合緻している。

2、上場会社は今回の取引ですでに「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) インサイダー情報知る人登録管理製度」に基づいてインサイダー情報知る人の登録と報告を実行し、関連する法律法規と上場会社製度の規定に合緻している。

本法律意見書は一式三部で、本所の弁護士の署名を経て、本所の捺印を経て発効する。(以下は本文がなく、署名ページです)

(このページには本文がなく、「北京市盈科弁護士事務所の Bece Legend Group Co.Ltd(000803) インサイダー情報関係者登録管理製度の製定と実行状況に関する特別審査意見」の署名捺印ページ)北京市盈科弁護士事務所の責任者:

梅向栄

担当弁護士:

HD会議

邵森琢

2022年5月24日

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