Kraussmaffei Company Limited(600579)
取締役会の授権管理方法
第一章総則
第一条は* Kraussmaffei Company Limited(600579) (以下、会社と略称する)取締役会の決定メカニズムを規範化し、取締役会の授権管理を規範化し、決定権力を科学的に配置し、科学的で効率的な管理システムを構築する。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)「 Kraussmaffei Company Limited(600579) 定款」(以下「会社定款」と略称する)「 Kraussmaffei Company Limited(600579) 取締役会議事規則」などの規定に基づき、会社の実際と結びつけて、本方法を製定する。
第二条本法でいう「授権」とは、取締役会が法律、行政法規の強製的な規定に違反しない前提で、一定の条件と範囲内で、その職権の中の一部の経営管理権限を社長(最高経営責任者)に行使することを指す。
第三条取締役会の総経理(最高経営責任者)に対する授権は以下の原則に従うべきである。
(I)慎重な授権原則。授権はリスク防止目標の要求を優先的に考慮し、厳格に製御し、授権が合理的で製御可能であることを確保しなければならない。
(II)法に基づくコンプライアンス原則。授権は法律、行政法規の関連規定を厳格に遵守し、「会社定款」などの規定と株主総会の取締役会に対する授権範囲内に限定し、取締役会の職権範囲を超えてはならない。
(III)適時調整原則。授権権限は授権有効期限内に相対的に安定しており、社内外の要素の変化と経営管理の必要に応じて、授権権限を適時に調整する。
(IV)有効監視原則。取締役会は授権執行状況に対して監督検査を行い、授権権限執行に対する有効な監視を保障する。
第二章授権事項と権限
第4条取締役会は実際と結びつけ、意思決定の品質と効率を統一する原則に基づき、経営管理状況、貸借規模と資産品質、業務負荷程度、リスク製御能力などに基づき、科学的に論証し、合理的に授権意思決定事項と権限区分基準を確定し、違反授権、過度な授権を防止しなければならない。
第五条取締役会の法定職権、会社の株主総会に提出して決定しなければならない事項、法律、行政法規、「上場規則」または「会社定款」などの規定で授権してはならない事項は授権してはならない。
第六条取締役会は会社の発展戦略、授権事項のリスク程度に基づいて、管理レベルと意思決定効率を高める目的に基づいて、取締役会の権限内で、「製度+リスト」の管理モデルを採用して、社長(最高経営責任者)に一定範囲または額内の審査権を行使することを授権する。取締役会は相応の取締役会授権リストを製定し、本法で規定された決定事項の授権に対して管理製御を行う。授権リストは動態管理を実施し、取締役会は会社の必要に応じて授権リストを最適化して調整する。
第七条上記の授権のほか、取締役会が臨時授権が必要と判断した場合は、取締役会決議、授権依頼書などの書面形式で、授権背景、行使条件、終了期限などの具体的な要求を明確にしなければならない。
第三章授権管理
第8条取締役会は社長(最高経営責任者)に決定事項を授権し、社長(最高経営責任者)は一般的に社長事務会の集団研究討論を開催しなければならない。
第9条授権事項の中で投資、融資にかかわるものは、取締役会が承認した年度予算と投資、融資計画の総額を突破してはならない。
第10条授権事項が社長(最高経営責任者)またはその親族と関連関係がある場合、社長(最高経営責任者)は自発的に回避し、この事項を取締役会に提出して決定しなければならない。
第11条授権事項の決定後、社長(最高経営責任者)と会社の関連部門が組織執行を担当する。実行中、社長(最高経営責任者)と執行部門と人員は勤勉に責任を菓たし、真剣に実行しなければならない。社長(最高経営責任者)は半年ごとに取締役会に授権事項の行使状況を報告し、重要な状況はタイムリーに報告する。執行事項の重要な状況については、授権に関する要求に基づいて取締役会に執行進展を報告しなければならない。執行が完了すると、社長(最高経営責任者)は授権要求に基づいて、執行全体の状況と結菓を取締役会に報告します。報告書は書麺形式または会議形式を採用することができる。
第12条取締役会は授権に対して「製度+リスト」の方式を採用し、相対的な安定性を維持すると同時に、製度を適時に完備し、リストを調整するなどの方式を通じて授権事項、範囲を動態的に調整し、決定効率を高め、経営管理の実際の需要をよりよく満たす。
第13条特別な状況に遭遇した場合、授権事項の決定に重大な調整を行う必要があり、または外部環境に重大な変化が発生したために実行できない場合、総経理(最高経営責任者)は速やかに取締役会に報告しなければならない。必要があれば、取締役会に提出して決定しなければならない。
第14条以下の状況が発生した場合、取締役会は直ちに研究判断を行わなければならず、必要に応じて関連授権を調整または回収することができる。
(I)授権事項の決定品質が悪く、経営管理レベルが低下したり、経営状況が悪化したりして、リスクコントロール能力が著しく弱まっている。
(II)授権製度の執行状況が悪く、重大な越権行為が発生したり、重大な経営リスクと損失をもたらしたりする;(III)現行の授権には実行障害があり、意思決定効率に深刻な影響を与える。
(IV)取締役会が必要と判断したその他の状況。
第15条授権期間が満了すると、自然に終了する。権限を継続する必要がある場合は、意思決定プログラムを再履行しなければなりません。授権効菓が授権の具体的な要求に達していない場合、または他の取締役会が授権を回収すべきと判断した場合、取締役会の討論を経て通過した後、早期に終了することができる。社長(最高経営責任者)が必要と判断した場合は、取締役会に承認を撤回することを提案することもできます。
第16条総経理(最高経営責任者)は確かに仕事の必要があるため、転授権を行う予定の場合、取締役会の同意を得て関連規定のプログラムを履行しなければならない。権限が変更または終了した場合は、権限を変更または終了する必要があります。権限を移譲した職権については、再び転授を行ってはならない。
第四章責任
第17条取締役会は授権監督を強化し、授権事項の決定、実行状況を定期的に追跡し、理解し、授権事項の特定の監督検査を適時に組織し、実行効菓を評価しなければならない。
第18条総経理(最高経営責任者)は以下の行為があり、会社に深刻な損失を与えた場合、総経理(最高経営責任者)は相応の責任を負わなければならない。
(I)法律、行政法規または「会社定款」に違反する決定または行為を行う;
(II)権限を行使していないか、正しく行使していないことは決定ミスを招く;
(III)その授権範囲を超えて決定を下す;
(IV)授権事項の実行過程における重大な問題をタイムリーに発見、是正できなかった;
(8548)その他の法律、行政法規または「会社定款」などの規定に違反する場合。
授権決定事項を正しく実行していないため、会社に深刻な損失を与えた場合、関連執行部門は相応の責任を負い、社長(最高経営責任者)は指導責任を負わなければならない。
第19条授権決定事項に重大な問題が発生し、取締役会の授権主体としての管理責任は免除されない。取締役会が授権管理に以下の行為がある場合、相応の責任を負わなければならない。
(I)取締役会の職権範囲を超えた授権;
(II)不適切な授権条件の下で授権する。
(III)授権を受ける能力と資格を備えていない主体に授権を行う;
(IV)授権事項に対して追跡、検査、評価、調整を行わず、授権対象の不当な行為を適時に発見、是正できず、会社に深刻な損失または損失を発生させ、さらに拡大させた。
(8548)その他の法律、行政法規または「会社定款」などの規定に違反する場合。
第五章附則
第20条この方法は会社の取締役会の審議を経て可決された日から発効して実施される。
第21条本弁法に規定されていない事項は、国の関連法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」の関連規定に基づいて実行する。本法は国の関連法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」の規定に違反する場合、以上の法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」によって実行しなければならない。第21条本方法は会社の取締役会が説明する。