Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) :* Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 財務援助管理製度

財務援助管理製度

第一章総則

第一条は* Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (以下「当社」と略称する)及び当社の全額出資、持株子会社の財務援助行為を規範化し、財務援助の決定と実行過程における関連リスクを防止し、当社と全株主の合法的権益を維持し、「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」(以下「会社定款」と略称する)は、関連主体の既存規則製度と作業プログラムを参考にして、当社の実際の状況と結びつけて、本製度を製定する。

第二章適用範囲

第二条本製度でいう「財務援助」とは、当社が直接または間接的に貨幣資金またはその他の形式の資産を当社の全額出資、持株子会社および他人に資金援助を提供する行為を指し、借入や委託ローンなどの資金ローンと行為、上海証券取引所が認定したその他の実質的な財務援助を構成する行為を含むが、これらに限らない。

第三条当社が直接及び間接的に議決権を保有する株式の50%を超える子会社は、財務援助行為に従事する予定であり、本製度に基づいて、当該子会社の財務援助管理製度を製定しなければならない。もし本製度の規定が当該子会社の所在地の法律法規と衝突する場合、優先的に現地の法律法規の規定を適用しなければならない。

第三章資金源

第四条当社の財務援助の資金は合法的なコンプライアンスの自己所有と自己資金に由来しなければならない。

第四章財務援助対象

第5条当社及び全額出資、持株子会社は、有償または無償で会社の資金を分割して関連先に使用し、銀行または非銀行金融機関を通じて関連先に委託ローンを提供するなど、資金を直接または間接的に関連先に提供してはならない。

第六条以下の各項目の対象を除いて、当社はいかなる他人にも財務援助を提供してはならない。

(I)短期融通資金が必要な当社の直接及び間接的な議決権保有株式の50%を超える子会社がある。

(II)その他短期融通に必要な会社や企業。

第7条本製度における「短期」とは、1年を指す。特に、当社が直接および間接的に議決権を保有する株式の50%を超える子会社については、その運営週期が1年より長い者は、その運営週期に準じるが、最長5年を超えない。

第五章財務援助総額及び個別対象の限度額

第八条財務援助総額:

当社の財務援助総額は当社の最近の監査済み純資本生産額(以下「当社の純資産」と略称する)の50%を超えないことを限度としている。ここで、次の操作を行います。

(I)短期融通資金が必要な当社の直接及び間接的な議決権保有株式の50%を超える子会社があり、融資総額は当社の純資産の40%を超えてはならない。

(II)その他の短期融通に必要な会社や企業については、融資総額は当社の純資産の10%を超えてはならない。

第9条財務援助の個別対象の限度額:

(I)短期融通資金が必要な当社の直接及び間接的な議決権保有株式の50%を超える子会社があり、個別対象の財務援助金額は当社の純資産の20%を超えないことを限度とする。

(II)その他の短期融通資金が必要な会社や企業について、個別対象の財務援助金額は当社の純資産の2%を超えないことを限度とする。

第十条当社が直接及び間接的に議決権を保有する株式の100%は中国台湾以外の会社間に登録され、財務援助に従事する場合、その金額は前二条の規定に製限されないことができるが、その総額は当社の純資産の50%を超えないことを製限とする。個別対象限度額は当社の純資産の30%を超えないことを限度としている。

第六章財務援助処理プログラム

第11条取締役会の審議権限:

(I)当社は財務援助事項を処理し、全体取締役の過半数の審議を経て通過しなければならないほか、取締役会会議に出席する3分の2以上の取締役の審議を経て通過し、速やかに開示しなければならない。

(II)当社が財務援助事項を処理するには、取締役会の決議を経て処理しなければならず、他の人に決定を許可してはならない。しかし、関連法律法規や「会社定款」などの内部規定に基づいて、株主総会の審議を経たり、他の内部プログラムを履行したりしなければならない場合は、関連規定に基づいて処理しなければならない。

(III)当社の財務援助は、総経理が同じ財務援助対象に対して取締役会及び/または株主総会(適用する場合)決議の一定額及び1年を超えない期間内にサブプライムローンまたは循環スクロールで使用することを許可することができる。

第12条下記の基準の一つに達した財務援助プロジェクトは、当社の株主総会の審議承認を提出しなければならない。

(I)単一財務援助金額は会社の最近の監査純資産の10%を超えている。

(II)援助対象の最近の財務諸表データによると、資産負債率は70%を超えている。

(III)最近12ヶ月以内の財務援助金額の累計計算は会社の最近の監査純資産の10%を超えた。

(IV)証券取引所または会社定款に規定されたその他の状況。

第13条助成対象が会社の合併報告書の範囲内の持株子会社であり、当該持株子会社の他の株主に会社の持株株主、実際の支配者及び関連者が含まれていない場合、当該助成事項は取締役会の審議を提出し、全取締役の過半数の審議を経て可決すればよい。

第14条会社は「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条に規定された関連者に財務援助を提供してはならないが、会社の持株株主、実際の支配者によって製御されていない関連参加会社に財務援助を提供し、当該参加会社の他の株主が出資比率によって同等の条件の財務援助を提供する場合を除く。

会社が前項に規定された関連株式会社に財務援助を提供する場合は、非関連取締役全体の過半数の審議を経て通過しなければならないほか、取締役会会議に出席する非関連取締役の3分の2以上の取締役審議を経て通過し、株主総会の審議に提出しなければならない。

第15条信用募集及び限度額の査定:

当社は財務援助事項を処理し、借り手の借入用途、財務援助の原因と必要性、保証条件及び当社の運営リスク、財務状況、株主権益への影響などについて、詳しく評価しなければならない。信用資料の評価後、貸付プロジェクトに同意する予定で、担当者は信用報告書と審査意見を記入し、取締役会に報告して承認しなければならない。

第16条当社は非完全子会社に対してローンを行い、投資会社の全株主に書面で承諾され、財務支援を実施する場合、当社のローンとその額は原則として自身の持株比率がローン可能な部分を超えてはならない。同時にローンを組む際にはローンの条件とノードを把握することに注意し、その返済能力が不足したり、担保と保証が不十分であれば、ローンを貸してはならない。

第17条当社が財務援助を行うには、調査簿を作成し、財務援助に関する重要な事項を掲載しなければならない。

第七章財務援助期限及び利息計算方式

第18条財務援助期間:

(I)各財務援助期間は1年以内を原則とする。特に、当社が直接および間接的に議決権を保有する株式の50%を超える子会社については、その運営週期が1年より長い者は、その運営週期に準じるが、最長5年を超えない。

(II)当社は議決権株式の中国台湾以外の会社間を直接および間接的に保有し、財務援助に従事する場合、その財務援助期間は前項の規定に製限されないべきであるが、最長期間は5年を超えない。

第19条利息計算方式:

財務援助金利は当社の金融機関における預金、借入金利レベルを参考にして定めなければならない。

第八章財務援助の機構分業

第20条財務処は財務援助プロジェクトの組織実施及び帰口管理部門であり、関連部門の人員を組織してプロジェクトグループ及びプロジェクトの計画編成、プロジェクト収集、具体的な実施を担当する。

第22条監査所は財務援助プロジェクトの監督部門であり、財務援助に対して事前審査、事中監督、事後監査を行い、財務援助の審査状況、実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況などを検査し、及び帳簿処理状況に対して確認を行う。

第23条取締役会事務室は財務援助プロジェクトの情報開示部門であり、中国証券監督会、上海証券取引所及び当社の関連規定に基づいて、相応の当社内部審議プログラムを組織し、履行し、情報開示を行う責任を負う。

第24条財務援助プロジェクトの操作者、審査者、審査者、資金管理者などの関係者は互いに独立しなければならず、監査所は過程監督を担当しなければならない。

第25条会社の関係者及び金融機関の関係者(関連する場合)は、財務援助プロジェクトに対して秘密にしなければならず、許可を得ずに当社の取引状況、決済状況、資金状況など会社のローンに関する情報を漏らしてはならない。

第九章財務援助の後続管理製御措置、期限超過債権処理プログラム

第26条ローンが発行された後、プロジェクトチームはローン契約の実行状況及び借り手、保証人の生産、経営、販売などの状況に対して追跡検査を行い、担保物、質押物の状況に対して必要な監視を行う。

第27条借り手がローン期間内に債務返済能力に重大な不利な変化を生じた場合、プロジェクトチームは直ちに財務責任者に報告し、特別会議を組織し、ローンプロジェクトを再評価し、書面報告総経理を形成し、直ちに相応の措置をとり、ローン資金の安全を確保しなければならない。

第28条財務処は、貸付金が期限切れで回収できない2営業日以内に取締役会事務室に通知し、取締役会事務室が上海証券取引所の関連規定に基づいて相応の情報開示プログラムを履行しなければならない。第29条監査所は貸付プロジェクトの実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況などに対して定期的または不定期の検査を行い、全体的な把握、適時の追跡とフィードバックを行う権利がある。その中で発見された問題について直ちに会社に報告します。

第30条財務処は、貸付プロジェクトに関するすべての文書資料(前期調査収集資料、貸付プロジェクト報告、関連会議紀要、貸付契約及び関連保証契約などを含むが、これらに限らない)を適切に保存し、適時にアーカイブしなければならない。

第31条情事の変更により貸付け対象が本製度の規定に合わない場合、または残高が製限を超えた場合、改善計画を製定し、関連改善計画を取締役会審計委員会に送り、計画の時間通りに改善を完成しなければならない。第32条貸借期限が満了する前に、借り手にその期に元利を返済するよう通知しなければならない。借り手はローンの期限が切れて借金を返済するとき、まず支払う利息を計算し、元金と一緒に返済しなければならない。

第33条借り手が期限通りに元利を返済できなかった場合、事前に要求を提出し、取締役会及び/又は株主総会(適用される場合)の同意を得て延期した者を除いて、当社は借り手に直ちにすべての借入金を返済したり、提供された保証品や保証人を返済したりするように要求し、法によって処分及び賠償を行わなければならない。

第34条期限を過ぎたローンについては、状況に応じて自分で清算し、司法で清算し、必要な場合にはアウトソーシングで清算するなどの措置をとることができ、ローンの回収、転化、再編、保全を促進することができる。

第35条期限超過、利息不足時間が長くなく、債権債務関係がはっきりしている期限超過ローンについては、一般的にプロジェクトチームが清算を担当し、清算の措置はメールの催促、電話の催促、手紙の催促、訪問の催促などであり、先頭部門は財務処である。

第36条訴訟時効または保証期間を失う可能性のある貸付金については、法務所が直ちに借り手、保証人に債権を主張し、訴訟時効または保証期間を再開しなければならない。

第三十七条借り手の返済意欲はまだよいが、経営管理効率が低下し、経営が困難な不良債権については、実際の状況に基づいて、プロジェクトチームが期限などの方案を作成して取締役会及び/または株主総会(適用する場合)に報告し、期限を審査して処理することができる。

第38条借り手の返済意欲が悪く、期限を過ぎ、利息が長くなるローンは、司法催促措置を重点的に採用してローンの清算を行わなければならない。法務処が人民法院に訴訟を提起し、必要に応じて財産保全と強製執行を申請し、法に基づいてローンの元利を回収することを確保する。

第十章内部監査

第39条内部監査人は少なくとも毎年財務援助の執行状況に対して内部監査を行い、書麺記録を作成しなければならない。重大な違反状況が発見された場合は、直ちに書面で取締役会審計委員会に通知しなければならない。

第十一章情報通知

第40条関連法律法規に違反しない場合、持株株主の要求に応じて、当社はその規定の期限内に当社の先月の財務援助残高を通報することができる。

第41条関連法律法規に違反しない場合、持株株主の要求に応じて、当社の財務援助が以下の基準の一つに達した場合は、事実が発生した日から2日以内に通知しなければならない。

(I)財務援助他人の残高は当社の最近の第一期監査による純資本生産額の20%以上に達している。

(II)単一企業に対する財務援助残高は当社の最近の1期監査純資産の5%以上に達している。

(III)新規財務援助金額は台湾ドルまたはその他の等価通貨1千万元以上に達し、当社の最近の監査を受けた純資産の2%以上に達した(財務援助決定時の為替レートに基づいて判断し、台湾ドルの金額を基準とする)。

第42条当社は財務援助状況を評価し、適切な貸倒引当金を計上し、財務報告書に適切に関連情報を開示し、公認会計士に必要な監査プログラムを実行するために関連データを提供しなければならない。第12章罰則

第43条当社のマネージャー及び主催者が本製度に違反した場合、当社の人事管理方法と従業員マニュアルに基づいて審査を提出し、その情状に基づいて軽重に処罰する。

第十三章附則

第44条当社の財務援助行為は、本製度の規定に基づいて処理しなければならないが、国の関連法律、法規に別途規定がある者は、その規定に従う。本製度に規定されていないことは、国の関連法律、法規、「会社定款」などの規定によって実行される。

第45条本製度は取締役会が解釈を担当する。

第46条本製度は会社取締役会の審議が通過した後、株主総会の同意を提出した日から実施され、改訂時も同じである。

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