Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) :財務管理製度

Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)

財務管理製度

第一章総則

第一条** Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) (以下「会社」と略称する)の財務管理を強化し、財務行為を規範化し、株主とその関係者の合法的権益を保護し、現代企業製度を確立するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国会計法」の関連法律、行政法規、規範的文書及び「* Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に基づき、本製度を製定する。

第二条本製度は会社及び所属分、子会社に適用される。

第三条会社は統一指導、等級管理の財務管理体製を実行する。会社の所属分、子会社は財務管理製度を確立し、健全にし、財務リスク製御を確実に強化しなければならない。

第4条会社の財務管理は製定された財務戦略に従って、合理的に資金を調達し、資産を効菓的に運営し、コスト費用を製御し、収益分配と財務会計報告を規範化し、財務監督と財務情報管理を強化しなければならない。

第五条会社の株主総会、取締役会と社長は、法律、法規、「企業会計準則」と「会社定款」の規定に基づいて、会社内部の財務管理職責を履行する。

第六条会社は法によって納税しなければならない。会社の財務処理と税収法律、法規の規定が一緻しない場合、納税時に法に基づいて調整しなければならない。

第二章財務管理体製

第七条会社は資本権属が明確で、財務関係が明確で、法人管理構造の要求に符合する財務管理体製を実行する。

第8条会社は財務決定製度を確立し、決定規則、プログラム、権限と責任などを明確にしなければならない。法律、行政法規は、従業員代表大会の審議を通じて、または従業員、関連組織の意見を聴取する財務事項を規定し、その規定に基づいて実行しなければならない。

第9条会社は財務リスク管理製度を確立し、経営者、投資家及びその他の関係者の管理権限と責任を明確にし、リスクと収益のバランス、不適合職務の分離などの原則に基づいて、財務リスクを製御しなければならない。

第10条株主総会は会社の権力機構であり、法によって以下の職権を行使する。

(I)会社の経営方針と投資計画を決定する;

(II)従業員代表が担当していない取締役、監事を選挙し、更迭し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。

(III)取締役会の報告を審議、承認する;

(IV)監査役会報告の審議批准;

(Ⅴ)会社の年度財務予算案、決算案を審議、承認する。

(Ⅵ)会社の利益分配案と損失補填案を審議、承認する;

(8550)会社の登録資本の増加または減少に対して決議を行う。

(8551)社債の発行について決議する。

(8552)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式を変更することに対して決議を行う;

(Ⅹ)会社定款の修正;

(十一)会社の会計士事務所の採用、解任に対して決議を行う。

(十二)会社定款に規定された株主総会によって承認されるべき保証事項を審議、承認する。

(十三)会社が一年以内に重大資産を購入し、売却し、会社の最近の一期監査総資産の30%を超える事項を審議する。

(十四)募集資金の用途変更事項を審議、承認する;

(十五)株式激励計画を審議する。

(16)法律、行政法規、部門規則または会社定款の規定が株主総会で決定すべきその他の事項を審議する。

第11条取締役会は会社の決定機関であり、株主総会に責任を負い、法に基づいて以下の職権を行使する:(I)株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する;

(II)株主総会の決議を実行する;

(III)会社の経営計画と投資方案を決定する;

(IV)会社の年度財務予算案、決算案を制定する;

(Ⅴ)会社の利益分配方案と損失補填方案を制定する;

(Ⅵ)会社の登録資本の増加または減少、債券の発行またはその他の証券と上場方案を製定する。(8550)会社の重大な買収、自社株の買収または合併、分立、解散および会社形式の変更案を作成する。

(8551)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、資産担保、対外保証事項、委託財テク、関連取引、対外寄付などの事項を決定する。

(8552)社内管理機構の設置を決定する;

(Ⅹ)会社の総経理、取締役会秘書及びその他の高級管理者を招聘または解任し、その報酬事項と賞罰事項を決定する。社長の指名に基づいて、会社の副社長、財務責任者などの高級管理者を招聘または解任し、報酬事項と賞罰事項を決定する。

(十一)会社の基本管理製度を製定する。

(十二)会社定款の改正案を製定する。

(十三)会社の情報開示事項を管理する;

(十四)株主総会に招聘または会社監査の会計士事務所に交換する。

(十五)会社の社長の仕事報告を聞いて、社長の仕事を検査する。

(十六)法律、行政法規、部門規則または会社定款が授与したその他の職権。

第12条総経理は会社の取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。

(I)会社の年度経営計画と投資方案を組織して実施する。

(II)財務予算を実施し、財務目標の実現を保証する。

(III)会社の資金調達、投資、保証、寄付、再編と利益分配などの財務方案を組織して実施する。(IV)国の従業員の労働報酬と労働保護に関する規定を実行し、法に基づいて社会保険料、住宅積立金などを納付し、従業員の合法的権益を保障する。

(8548)規定に従って子会社に財務総監または財務会計機関の責任者を任命または推薦する。第13条財務総監は会社が財務会計を主管する責任者であり、会社の取締役会と社長に責任を負う。主に以下の職権を行使する:

(I)国の関連財経法規と財税政策の宣伝・貫徹を担当する。

(II)会社の社長に協力して会社の財務管理を展開し、会社の資産の安全と完全を確保する。

(III)会社の財務管理と会計計算システムの構築と健全化を担当し、会社の財務管理方法と内部製御製度を完備する。

(IV)財務予算の組織編成及び財務予算案の実行状況の検査と審査を担当する。

(Ⅴ)会社の資金調達、融資の仕事を担当し、会社の重要な会計事項を審査する。

(Ⅵ)各職能部門及び上下間の財務管理関係の調整、コミュニケーションを担当する。

(8550)会社の会計チームの建設を担当し、会計専門の人的資源を合理的に配置する。

第14条財務会計機構の責任者は会社の総経理の指導の下で、財務総監の指導の下で、会社の財務管理と会計計算の仕事を組織する。

(Ⅰ)国の各財経政策、財務会製度、税収法規の宣伝と貫徹、実行に責任を負う。

(II)会社の財務管理方法、会計人員の職責、財務会計仕事の審査基準を組織し、会社の財務管理と会計計算を正確に組織することを担当する。

(III)会社の所属分、子会社の財務管理と会計計算の指導を担当する。

(IV)会計人員を組織して会社の財務状況と経営成菓を如実に反映し、期限通りに財務会計報告を作成し、財務会計報告のタイムリー性、正確性、真実性と完全性に責任を負う。

(8548)会社の経営決定と投資決定に参加し、決定に正確な会計情報と関連資料を提供する。

(Ⅵ)会社の会計電算化の仕事を組織し、現代化管理手段と科学方法を運用し、会社の会計管理レベルを絶えず向上させる。

(8550)人員を合理的に組織し、科学的に分業し、会社の財務管理と会計計算に現れた各種の問題を統一的に計画し、処理し、会社の会計活動の正常な進行を保証する。

第15条会社の財務会計機構は財務部であり、具体的に会社の財務管理と会計計算の仕事を担当する。

第16条会社の所属分、子会社は財務会計機構を合理的に設置し、会社の業務指導、検査、監督を受けなければならない。子会社の財務会計機構の責任者の招聘と解任は、会社の財務会計機構の同意を得なければならない。

第17条会社は会計人員と会計書類管理製度を確立し、健全にしなければならない。

第三章資金調達

第18条会社は投資家の貨幣資金、実物、無形資産、株式、特定債権などの形式での出資を受け入れることができる。このうち、特定債権とは、会社が法に基づいて発行する転換社債、関連規定に合致して株式に転換する債権などを指す。

(I)会社が投資家の非貨幣資産の出資を受け入れる時、法律、行政法規は出資形式、プログラムと評価価格などに対して規定がある場合、その規定によって実行する。

(II)会社が投資家の商標権、著作権、特許権及びその他の専有技術などの無形資産の出資を受ける場合、法律、行政法規の規定の割合に合緻しなければならない。

第19条会社が法に基づいて直接投資を吸収し、株式を発行するなどの方式で権益資金を調達する場合、資金調達案を作成し、資金調達規模を確定し、内部決定プログラムと必要な承認手続きを履行し、資金調達コストを製御しなければならない。会社が調達した実収資本は、法に基づいて法定資本検査機構に資本検査を委託し、資本検査報告書を発行しなければならない。第20条会社は国の関連資本管理製度を実行し、工商登記を許可されてから30日以内に、資本検査報告などに基づいて投資家に出資証明書を発行し、投資家の合法的な権益を確定しなければならない。

(I)会社が調達した実収資本は、継続的な経営期間中に投資家が法律、行政法規及び会社定款の規定に従って譲渡または減少することができ、投資家は逃げたり、形を変えて出資を引き返したりしてはならない。(II)「会社法」などの関連法律、行政法規に別途規定がある以外、会社は当社が発行した株式を買い戻してはならない。会社は法によって株式を買い戻し、関連条件と財務処理方法に符合し、株主総会の決議を経なければならない。

第21条投資家に対して実際に納付した出資は登録資本の差額(株式プレミアムを含む)を超え、会社は資本積立金として管理しなければならない。資本積立金は株式増進に使用され、会社の株主総会の審議を経て承認されなければならない。国には別の規定があり、その規定から。

第22条会社が税引き後の利益から抽出した黒字積立金には法定積立金と任意の積立金が含まれ、会社の損失を補ったり、資本を増やしたりすることができる。法定積立金が資本金を増加させた後、会社の部分を保存し、増加前の登録資本金の25%以上を限度とする。

第23条会社は実収資本を増加するか、資本積立金、黒字積立金で実収資本を増加させ、株主総会が財務決定プログラムを履行した後、関連財務事項と工商変更登記を行う。

第24条会社が取得した各種財政資金は、以下の状況を区別して処理する。

(I)国の直接投資、資本注入に属する場合、国の関連規定に従って国家資本または国有資本積立金を増加する。

(II)投資補助に属する場合、資本積立金を増加したり、実収資本を増加したりする。国が支出するときに権利者に規定がある場合は、規定に従って実行する。規定がない場合は、投資家全員が共有します。

(III)貸付利息、特別経費補助に属する場合は、会社の収益として処理する。

(IV)政府の貸借、返済性資金援助に属する場合、会社の負債管理とする。

(Ⅴ)欠損補てん、損失救済またはその他の用途に属するものは、会社の収益として処理する。

第25条会社が法に基づいて借金、債券発行、融資賃貸などの方式で債務資金を調達する場合、資金調達の目的を明確にし、資金コスト、債務リスクと合理的な資金需要に基づいて、必要な資本構造の決定を行い、書麺契約を締結しなければならない。

(I)会社が資金を調達して固定資産投資プロジェクトに使用する場合、国家産業政策、業界計画、自己資本比率及びその他の規定を遵守しなければならない。

(II)会社が資金を調達するには、規定によって計算し、使用し、誠実に契約を履行し、法によって監督を受けなければならない。

第四章資産運営

第26条会社はリスクと収益の均衡などの原則と経営需要に基づいて、合理的な資産構造を確定し、資産構造の動態管理を実施しなければならない。

第27条会社は内部資金調達製御製度を確立し、資金調達の条件、権限とプログラムを明確にし、資金を統一的に調達、使用、管理しなければならない。会社が資金を支払い、調達するには、会社の財務管理製度の規定に基づいて、有効な契約、合法的な証拠に基づいて、関連する手続きを行わなければならない。会社が国外に資金を支払い、調達するには、国の外貨管理に関する規定に合緻しなければならない。

第28条会社は合理的な財務審査製度を確立し、業務プロセスと審査許可権限を明確にし、財務監視を実行しなければならない。

第29条会社は未収金管理製度を確立しなければならない。未収金の管理を強化し、顧客の信用リスクを評価し、顧客の契約履行状況を追跡し、入金責任を実行し、貸倒損失を減少させる。

第30条会社は手形管理製度を確立し、重要な手形、チケットの管理を強化しなければならない。

第31条会社は在庫管理製度を確立し、健全化し、在庫購入の審査、実行プログラムを規範化し、契約の約束及び内部審査製度に基づいて代金を支払わなければならない。会社は購買価格管理製度を確立し、完全なものにし、会社の購買行為を規範化し、購買と支払業務を行う非互換的な職場が互いに分離し、製約し、監督することを確保しなければならない。

第32条会社は固定資産管理製度を確立し、固定資産の購入、建設、使用、処置管理を強化しなければならない。

(I)会社は自分で固定資産の減価償却方法を選択し、確定し、仲介機構、関連専門家の意見を聞くことができ、会社の取締役会が審議し、承認する。

(II)会社は重要な固定資産を購入し、建設し、重大な技術改造を行い、実行可能性の研究を経て、内部審査製度に基づいて財務決定プログラムを履行し、決定と実行責任を実行しなければならない。

第33条会社は設立しなければならない。

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