上交所の重量ポンドで発表!このような企業は巨大な利益を迎えている!

科学革新板の開板は間もなく3週年を迎え、製度の包容性は再び革新の歩みを踏み出した。

6月10日、上交所は「上海証券取引所科創板発行上場審査規則適用ガイドライン第7号–医療機器企業適用第5セット上場基準」(「ガイドライン」と略称)を発表し、科創板の第5セット上場基準の適用企業範囲を革新薬企業から医療機器企業に拡大した。

投資家から見れば、「導き」は市場の関心にタイムリーに応え、産業発展の現状と企業の実際の需要を満たし、「ハードテクノロジー」医療機器企業の上場融資をよりよく支持することができ、科学革新プレートの包容性の魅力をさらに明らかにした。 「ガイドライン」の発表と実施は、科学技術革新の実力の強い医療機器産業チェーン会社が積極的に科学革新板を申告することを引き付ける。上証報記者の証券会社側によると、2022年には複数の医療機器企業が第5セットの標準申告科創板を採用する意向があると予想されている。

細分化五大条件喜迎医療機器企業

科学創板の第5セットの上場基準は「ハードテクノロジー」企業に対する包容性を強化し、研究開発段階でまだ一定の収入を形成していない企業の上場を支援する。開板以来、すでにいくつかの革新薬研究開発企業が第5セットの上場基準を採用して科学創板で上場に成功し、薬品研究開発企業の集積効菓と模範効菓を初歩的に形成した。

今回の「ガイドライン」は医療機器企業が第5セットの上場基準を適用する状況と要求をさらに明確にし、科学創板が医療機器の「ハードテクノロジー」企業の上場メカニズムをさらに完備させ、科学創板サービスの科学技術革新発展戦略をよりよく発揮する重要な措置である。

記者は、「ガイドライン」が前期審査の実践に基づいて、医療機器分野の科学技術革新の発展状況、業界の監督管理の要求を結びつけて、科学イノベーションボードの第5セットの上場基準の適用を申請した医療機器企業に対して、核心技術製品の範囲、段階的な成菓、市場空間、技術優位、情報開示などの5つの方麺から細分化規定を行ったことに気づいた。

1つは、コアテクノロジー製品の範囲 を細分化することです。申請企業の核心技術製品は国家医療機器科学技術革新戦略と関連産業政策の奨励支持の範疇に属しなければならず、主に先進的な検査測定、診断、治療、監護、生命支持、漢方医診療、インプラント介入、健康リハビリテーション設備製品とその肝心な部品、部品、関連部品と基礎材料などを含む。

二段階的成菓を明確に得るための具体的な要求* です。申請企業は少なくとも1つの核心技術製品が医療機器関連法律法規の要求に従って製品検査と臨床評価を完成し、結菓が要求を満たし、または医療機器登録を申告する他の要求を満たしており、製品の申告登録と登録上場に影響を与える重大な不利な事項は存在しないべきである。

三は市場空間の論証状況 に注目している。企業の主要業務または製品を申請するには、市場空間の大きな要求を満たす必要があり、核心技術製品の革新性と研究開発の進度、競合品との優劣比較、臨床需要と市場構造などを結合し、基準を満たす具体的な状況を慎重に予測し、開示しなければならない。

4は、明らかな技術的優位性が要求されている です。申請企業は明らかな技術優勢を備えなければならず、核心技術と核心製品の対応関係、核心技術の先進性測定指標、チームの背景と研究開発成菓、技術備蓄と持続的な研究開発能力などの麺と結びつけて、明らかな技術優勢を備えているかどうかを披露しなければならない。

五は情報開示と検査要求を提出した 。申請企業は核心技術製品とその先進性、研究開発の進展とその段階的な成菓、審査認可登録状況、市場空間、将来の生産販売の商業化手配などの情報を客観的、正確に開示し、関連リスクを十分に掲示しなければならない。同時に、仲介機関は相応の内容に対して確認と検査の仕事をしなければならない。

市場ニーズを満たす包摂的魅力の再現

登録製は情報開示を核心とすることを堅持し、その実質は選択権を市場に渡すことである。今回の「導き」はまさに市場需要を導きとし、科学技術創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) の発展実際から出発し、科学技術創企業の成長特性と現実需要に合っている。柔軟で、包容力があり、動態的な製度最適化過程において、科学創板の科学技術創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) に対する集積効菓もさらに向上する。

第5セットの上場基準はまだ利益を得ていない革新薬企業に「オリーブの枝」を伸ばし、いくつかの革新薬研究開発企業が科学創板に上陸して上場することを効菓的に支持し、科学技術革新成菓の転化を加速させ、人民大衆の生命健康需要をよりよく満たした。しかし、一部の市場参加者は、現在、科創板の第5セットの上場基準を申請している業界分野が単一で、薬品研究開発企業だけが科創板の第5セットの上場基準を適用して上場し、医療機器などの他の業界も第5セットの基準に基づいて上場することができ、科創板サービス科学技術の自立戦略の能力を高めることを提案している。

実際、すでに科学創企業が先行して試験を行い、第5セットの上場基準の拡大を探る「先行者」となっている。

昨年6月、上海微創電生理医療科学技術株式会社(「電気生理」と略称する)は第5セットの標準を採用して科学創板の上場を申請し、会社は主に電気生理介入診療とアブレーション治療分野に従事している。3回の質問を経て、電気生理は今年3月31日に登録段階に入った。電気生理の科学創の旅も再び市場が医療機器企業に第5セットの上場標準申告を適用することに対する熱い関心を引き起こし、革新研究開発に専念しているがまだ利益を得ていない医療機器企業が科学創板を申告する意欲と自信を大幅に向上させた。

中国の主要証券会社各社の調査によりますと、2022年には複数の医療機器企業が第5セットの標準申告科創板を採用する意向を持っているということです。業務分野から見ると、企業の主な業務は心血管疾患治療、低侵襲医療、糖尿病モニタリング、遺伝子配列測定、腫瘍検出、神経仮体、運動医学など多くの細分化分野に関連していると申告する予定だ。開発パイプラインの麺では、申告予定企業はいずれも豊富なパイプラインカテゴリを備えており、人民の生命健康、医療健康科学技術の最前線に向けて、人民の日増しに増加する医療衛生健康需要をよりよく満たすことができる。

上交所によると、次のステップでは、上交所は中国証券監督管理委員会の指導の下で、条件に合った医療機器企業が第5セットの上場基準を採用して科創板を申告することを積極的に導き、「ハードテクノロジー」企業の科創板上場を支持するメカニズムを引き続き完備させ、科創板の高品質な発展をさらに推進する。

添付ファイル

上海証券取引所科創板発行上場審査規則 適用ガイドライン第7号–医療機器企業適用 第5セット上場標準

第1条医療機器企業が科創板の第5セットの上場基準を適用することを規範化し、一定の収入規模を形成していない硬科学技術医療機器企業が科創板で発売されることを支持し、医療機器企業が重要な核心技術製品の研究開発と革新を展開することを奨励する。上海証券取引所(以下、本所と略称する)は「上海証券取引所科創板株式発行上場審査規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定に基づいて、本ガイドラインを製定する。

第二条医療機器企業(以下発行者と略称する)は「上海証券取引所科創板株式上場規則」第2.1.2条第一金第五項に規定された上場基準を適用し、科創板での上場を申請する場合、本ガイドラインを適用する。

発行者は国家医療機器科学技術革新戦略に符合し、重要な核心技術などの先進技術を持ち、科学技術革新能力と科学技術成菓の転化能力が際立ち、医療機器製品は著しい検査検査検査、診断治療、健康促進などの価値を持っていなければならない。

第三条発行者の核心技術製品は国家医療機器科学技術革新戦略と関連産業政策の奨励支持の範疇に属しなければならず、主に先進的な検査検査検査、診断、治療、監護、生命支持、漢方医診療、インプラント介入、健康リハビリ設備製品とその肝心な部品、部品、関連部品と基礎材料などを含む。

第4条発行者の核心技術製品の研究開発は段階的な成菓を得なければならず、少なくとも1つの核心技術製品は医療機器関連法律法規の要求に従って製品検査と臨床評価を完成し、結菓が要求を満たし、または医療機器登録を申告した他の要求を満たしており、製品の申告登録と登録上場に影響を与える重大な不利な事項は存在しない。

第5条発行者は主要業務または製品市場空間の大きい基準を満たすべきである。発行者は核心技術製品の革新性と研究開発の進度、すでに発売されたまたは研究競争品との優劣比較、臨床需要と細分化業界の市場構造、製品販売に影響する関連要素などを結合し、主要業務または製品市場空間の大きい基準を満たすかどうかを慎重に予測し、開示しなければならない。関連予測は十分で客観的で、合理的な根拠を持っていなければならない。

第6条発行者は明らかな技術的優位性を備えなければならない。発行者は核心技術と核心製品の対応関係、核心技術の獲得方式、核心技術の形成状況、核心技術の先進性測定指標、国内外の競争相手と比較状況、技術備蓄と持続的な研究開発能力、創業チームと核心技術者の学歴背景、研究開発成菓、発行者に加入する時間、安定性の期待を持っているかどうかなどの方麺を結合しなければならない。開示には明らかな技術的優位性があるかどうか。

第7条発行者は、核心技術製品の研究開発失敗、主要業務または製品の商業化生産販売の予想が明らかに不足しているなど、企業の持続的な経営能力に重大な悪影響を与える可能性のある事項を存在しないべきである。

第8条発行者は、研究開発の核心技術製品とその先進性、研究開発の進展とその段階的な成菓、審査・認可登録状況、予想市場空間、将来の生産販売の商業化手配などの情報を客観的、正確に開示し、直麺する可能性のある研究開発の失敗、予定通りに登録できず、製品の販売が予想に達しないなどのリスク要素を十分に掲示しなければならない。

第9条推薦機構、証券サービス機構は発行者の科学革新属性、取得した段階的な成菓、主要業務または製品市場空間が大きく、明らかな技術優位性、商業化生産販売手配、関連情報開示などに対して慎重な審査を行い、同時に意見を明らかにしなければならない。

第10条発行者は本ガイドラインの要求に符合し、中国証券監督管理委員会と本所の企業科学創属性評価、発行条件、上場条件、情報開示要求、自律監督管理などに関する規定を遵守しなければならない。

第11条本ガイドラインは本所が説明する。

第12条本ガイドラインは発表の日から施行する。

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