Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 取締役会によるマネージャ層への権限管理方法
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
取締役会はマネージャー層に対して管理方法を授権する。
第一章総則
第一条** Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) (以下「会社」と略称する)現代企業製度の建設を強化し、マネージャー層が法に基づいて職権履行を保障し、意思決定の効率を向上させるために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) プロセス」(以下「会社規約」と略称する)「 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 取締役会議事規則」及びその他の関連法律、法規、規則と規範性文書の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、本方法を製定する。
第二条本方法は基本管理製度に属する。会社の取締役会のマネージャー層に対する授権管理行為に適用されます。
第三条本方法でいうマネージャー層とは、会社の経営グループを指し、社長、副社長、取締役会秘書、首席運営官、首席財務官、首席人的資源官、首席技術官、首席戦略官、首席データ官などの会社の高級管理者を含む会社の経営管理を担当する人員を指す。本法による授権とは、取締役会が法律法規の強製的な規定に違反しない前提で、一定の条件と範囲内で、法律、行政法規及び「会社定款」に与えられた職権をマネージャー層に代行して行使する行為を指す。
第4条取締役会の授権は、法に基づくコンプライアンス、権利と責任の対等、リスクの製御可能、意思決定の品質と効率の統一などの基本原則を堅持し、規範的な授権、科学的な授権、適度な授権を実現しなければならない。授権執行過程において、取締役会の授権責任を確実に実行し、授権の免責を堅持し、監督検査を強化し、行権の状況に基づいて授権を動態的に調整し、授権を放権と同等にしてはならない。
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第二章授権事項の範囲
第5条会社の取締役会は実際と結びつけて、科学的に論証し、授権決定事項と権限区分基準を合理的に確定し、規則違反の授権、過度の授権を防止しなければならない。授権は「会社法」及び関連法律の規定を厳格に遵守し、「会社定款」の規定と株主総会の取締役会に対する授権範囲内に限定し、取締役会の職権範囲を超えてはならない。取締役会の法定職権は一般的に授権してはならない。株主総会から取締役会に授与された職権については、株主総会の同意を得ずに、マネージャー層に転送して行使してはならない。取締役会の同意を得ずに、マネージャー層は取締役会が付与した権限を他の主体や人員に転送してはならない。新しい業務、非主要業務、高リスク事項及び関連巡視、規律検査監察、監査などの監督検査において際立った問題を発見した事項については、慎重に授権し、厳格に授権しなければならない。
第6条取締役会はマネージャー層の授権事項の具体的な授権内容と授権基準を「 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 社長の仕事細則」の関連製度の中で細分化し、党委員会の前置研究、取締役会の審議許可に報告する。
第7条特殊な状況の下で、取締役会が臨時的な授権が必要だと判断した場合は、取締役会決議、授権依頼書などの書面形式で、授権背景、授権対象、授権事項、行使条件、終了期限などの具体的な要求を明確にしなければならない。
第8条授権期限が満了し、自然に終了する。権限を継続する必要がある場合は、意思決定プログラムを再履行しなければなりません。授権効菓が授権の具体的な要求に達していない場合、または取締役会が他の授権を回収すべきだと考えている場合、取締役会の討論を経て通過した後、早めに終了することができます。
第三章授権管理メカニズム
第九条取締役会はマネージャー層の決定事項を授権し、一般的に社長事務会の形式を採用して討論を研究し、同時に単一、簡単明瞭な決定事項に対して、OA審査を採用することができる。その中で、党委員会の前置き研究討論を経なければならない事項は、党委員会の研究同意を得てから、総経理事務会に提出して決定することができる。
第10条授権事項の決定後、マネージャー層、関連する職能部門または関連部門が組織執行を担当する。実行中、実行単位と人員は勤勉に責任を菓たし、真剣に実行しなければならない。マネージャー層は授権要求に基づいて、毎年執行状況と結菓を取締役会に報告しなければならない。
第11条授権執行過程において、取締役会は授権の免責を堅持し、授権監督を強化しなければならない。
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授権事項の決定、実行状況を定期的に追跡し、把握し、適時に授権事項の特定テーマの監督検査を組織し、行権効菓を評価する。授権対象の行政権状況に基づき、会社の経営管理の実際、リスク製御能力、内外部の環境変化などの条件と結びつけて、授権事項に対して動態管理を実施し、授権が合理的で、製御可能で、効率的であることを確保する。
第12条以下の状況が発生した場合、取締役会は直ちに研究判断を行わなければならず、必要に応じて関連授権を調整または回収することができる。
(I)授権事項の決定品質が悪く、経営管理レベルの低下と経営状況の悪化により、リスクコントロール能力が著しく弱まる;
(II)授権製度の執行状況が悪く、重大な越権行為が発生したり、重大な経営リスクと損失をもたらしたりする;
(III)現行の授権には行権障害があり、意思決定効率に深刻な影響を与える。
(IV)授権対象者の調整;
(Ⅴ)取締役会が変更すべきと判断したその他の状況。
授権調整または変更が発生した場合、授権決定事項の変更リストをタイムリーに作成し、具体的に修正した授権内容と要求を明確にし、変更理由、根拠を説明し、党委員会の前置研究討論に報告した後、取締役会が決定しなければならない。
マネージャー層が必要と判断した場合は、取締役会に関連する権限の調整または回収を提案することもできます。
第13条マネージャー層は確かに仕事の需要によって、転授権を行う予定の場合、転授権の具体的な原因、対象、内容、期限などを明確にし、取締役会の審査を提出しなければならない。取締役会の承認が通過した後、マネージャー層は規定に従って関連プログラムを履行します。許可は調整または回収が発生し、許可を転送して調整または回収を行う。権限を移譲した職権については、再び移譲してはならない。
第14条会社の取締役会事務室は取締役会が授権した日常協調管理の仕事を担当し、主に授権リストの起草に協力し、取締役会の授権の実行状況を追跡し、授権事項を準備する特別監督検査と評価などを含む。
第15条授権決定事項に重大な問題が発生し、取締役会の授権主体としての責任は免除されない。取締役会は授権管理に以下の行為が存在し、相応の責任を負わなければならない。
(I)取締役会の職権範囲を超えた授権;
(II)不適切な授権条件の下で授権する。
(III)授権事項に対して追跡、検査、評価、調整を行っておらず、適時に発見、是正授けできなかった
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権利対象の不適切な行為は、深刻な損失や損失をさらに拡大させる。
(IV)法律、行政法規または会社定款に規定されたその他の追責状況。
第16条マネージャー層は授権対象として、行使過程で以下の行為が存在し、相応の責任を負わなければならない。
(I)権限を行使していないか、正しく行使していないことは決定ミスを招く;
(II)授権範囲を超えて決定する;
(III)授権事項の実行過程における重大な問題を適時に発見、報告、是正できなかった;
(IV)法律、行政法規または会社定款に規定されたその他の追責状況。
付則
第17条本弁法に規定されていない事項または法律、行政法規、「会社定款」などの規定と衝突した場合、法律、行政法規、「会社定款」の規定を基準とする。
第18条この方法は会社の取締役会が説明する。
第19条本方法は印刷発行の日から実施する。