ST深南:反不正管理製度

深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社

反不正管理製度

第一章総則

第一条深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社(以下「会社」と略称する)の管理と内部製御を強化し、不正行為を予防、治療し、反不正行為行為行為を規範化し、会社と株主の合法的権益を維持するため、「中華人民共和国会社法」、「企業内部製御基本規範」、「会社定款」及び国家関連法律法規などの文書に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に本製度を製定する。

第二条会社の不正行為防止の仕事の趣旨は会社のすべての従業員、特に取締役、監事、中高層管理者、肝心な職場の従業員の職業行為を規範化し、廉潔、勤勉、敬業の仕事ぶりを確立し、関連する法律法規、職業道徳及び社内管理製度を遵守し、会社、株主の利益を損なう行為の発生を防止することである。

第三条会社の不正行為防止活動は「処罰と予防、予防に重点を置く」及び「通報保護、調査回避」の基本原則を堅持する。

第四条本製度は会社及び合併報告書の範囲内の子会社に適用される。

第二章不正行為の認定と仕事の重点

第5条不正行為とは、社内、外部の人が詐欺などの違法な違反手段を採用し、個人の不正な利益を図り、会社の正当な経済利益を損なう行為を指す。あるいは不当な会社の経済利益を図ると同時に、個人や他人に不当な利益をもたらす可能性がある行為。

第六条会社の正当な経済利益を損なう不正行為とは、会社内部の人員が自分または他人の利益を図るために、詐欺などの違法、違反手段を採用して会社、株主の正当な権益を損害させる不正行為を指す。

次のいずれかの場合は、このような不正行為に属します。

(一)賄賂やリベートを受け取る;

(二)通常の状況で会社に利益を得ることができる取引事項を他人に移転する。

(三)会社の資産を不法に使用し、会社の資産を横領、流用、窃盗する;

(四)真実でない表現または故意に取引またはその他の事項を漏らし、水増しし、会社に虚偽の取引または事項のために金を支払ったり、債務を負担させたりする;

(五)取引事項を故意に隠蔽、誤報告し、情報開示に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れを存在させる;

(六)他人や自分に会計記録や証拠を偽造、変造し、虚偽の財務報告を提供することを意図する;(七)電子商取引技術に存在する抜け穴と欠陥を利用して会社の利益を損なう;

(八)会社の商業または技術秘密を漏らす;

(九)許可を得ずに、会社の名義で各種の利益計画活動を行う;

(十)他の会社の経済利益を損なう不正行為。

第七条不当な会社の経済利益を図る不正行為とは、会社内部の人員が会社に不当な経済利益を獲得させるために、詐欺などの違法な違反手段を採用し、国、個人または株主の利益を損害する不正行為を指す。

以下の行為の一つがこのような不正行為に属する。

(一)不適切な目的のために支出する;

(二)存在しないまたは真実でない資産を売却する;

(三)わざと取引事項を誤って報告し、虚偽の取引事項を記録し、財務諸表の使用者に誤解させて不適切な投融資決定をさせる;

(四)違法、違反の経済活動に従事する;

(五)税金を盗み、不法に租税を避ける;

(六)対外開示すべき重要な情報を隠蔽または削除する;

(七)その他の組織の不当な経済利益を図る不正行為。

第8条会社の不正行為防止活動の重点:

(一)授権されていないか、その他の不法な方式で会社の資産を横領し、流用し、不当な利益をむさぼる;

(二)財務会計報告書と情報開示などの麺で存在する虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れなど;

(三)取締役、監事、高級管理職の職権乱用;

(四)関係機関または人員が共謀して不正行為をする。

第三章機構と職責

第9条会社の反不正行為組織機構体係には、会社の取締役会、監査委員会、管理層、監査監査監査センターと全従業員が含まれている。

第10条会社の各組織機構の反不正行為の職責:

(一)会社取締役会の反不正行為の職責:

1.誠実で正直な企業文化を提唱し、不正行為に反対する企業環境を作り、管理層に実行を促す。

2.管理層に内部製御製度の確立を促し、製御措置を実施して不正行為の発生機会を下げ、内部製御製度の健全さ、有効に最終責任を負う。

3.会社の反不正管理規定を審査、承認する。

(二)会社監査委員会の反不正行為の職責:

1.会社の反不正行為の指導を担当する;

2.反不正行為に対して持続的な監督を行う。

(三)会社管理層の反不正行為の職責:

1.内部製御製御製度を確立し、完備する。

2.職責範囲内の不正行為に対して処理を行う;

3.不正行為に対して有効な救済措置をとる。

(四)会社監査監査監査監査センターは会社の不正行為防止活動の常設機構であり、会社と子会社の範囲内の不正行為防止活動を担当し、具体的には以下を含む:

1.反不正行為管理規定の製定と改訂を担当する。

2.不正通報の受理、登録作業;

3.不正事件の調査を組織する;

4.処理意見を出し、会社管理層、監査委員会、取締役会に報告する。

5.年度不正行為リスク評価活動を組織して展開する;

6.反不正予防宣伝活動を展開する。

(五)会社の全従業員の反不正行為の職責:

1.規律を守って法を守る;

2.いかなる不正行為の状況を発見した場合、正当なルートを通じて会社に通報しなければならない。

3.不正事件の調査に協力する。

第四章不正行為の予防と製御

第11条会社は企業文化建設を強化することを通じて、従業員の職業道徳訓練を強化し、従業員が正しい価値観、栄辱観と誠実で正直な職業道徳を確立するように導き、不正行為に反対する企業文化環境を作り、以下の方式を含む:

(一)会社の取締役、監事と高級管理者は実際の行動を率先して会社の各製度を遵守し、誠実で正直な職業道徳の操守を堅持し、身をもって模範を示さなければならない。

(二)監査監査監査監査センターは会社の反不正製度、プログラム及び関連措置を社内で多種の形式(規則製度の発表、宣伝或いはネットワークなどの方式を通じて)で宣伝し、通報苦情方式及び通報保護措置を重点的に宣伝する。

(三)人的資源部は新入社員に対して反不正教育を行い、従業員に会社の反不正メカニズムの構築と実行状況について説明し、従業員に会社の反不正管理製度を学習させ、法律法規と誠実教育を行う。

(四)各部門と部門の管理指導者は従業員が日常の仕事と付き合いの中で規律を守り、法を守り、誠実と信用の道徳を守ることを奨励し、従業員が仕事の中で発生した利益の衝突を正しく処理し、不当な利益の誘惑を防ぐのを助ける。(五)会社が規律を守り、法を守ることを提唱し、誠実さと道徳を守る情報を適切な形式で会社と直接または間接的に関係がある利益関係者に通知し、外部関係者(サプライヤー、顧客、監督管理機構と株主など)を含む。

(六)不道徳行為と非誠実行為に対して通報ルートを通じて通報することができ、会社は目的に応じて効菓的な教育と処罰政策を製定し、実施しなければならない。

(七)その他の不正行為防止企業の文化環境を作るのに有利な方式。

第12条不正行為のリスクを評価し、具体的な内部製御を確立し、不正行為の発生機会を減らすために、主に以下の手段を通じて:

(一)利益衝突申告製度。会社は利益衝突申告製度を確立し、従業員が仕事中に発生した利益衝突を正しく処理し、不正利益の獲得を防止する。

(二)告発及び調査製度。会社は不正通報管理方法を確立し、不正行為をタイムリーに発見するためである。

(三)懲罰製度。不正行為の現象について調べただけで処罰する。

第13条会社は、教育背景、職歴、個人信用記録、行政処罰記録、犯罪記録、訴訟に関する状況など、重要な職場やその他の重要な職場に招聘または昇進する準備ができている人員に対して背景調査を行うべきであり、背景調査過程は正式な文字記録が必要であり、ファイルに保存されている。

第14条会社の管理層の不正行為に対する持続的な監督は、日常の管理と監督活動を含む日常の製御活動に溶け込むべきである。

第五章不正事件の通報と調査プログラム

第15条会社の従業員及び会社と直接または間接的に経済関係が発生した社会各方麺は、通報電話、電子メール、手紙、麺談などの形式を通じて会社の監査監査監査監査監査センターに不正行為の苦情を提出することができる。通報する際には、事の基本的な経緯を説明し、通報された対象の名前、所在単位や部門などの基本情報を明確にしなければならない。

クレームの通報ルートは以下の通りです。

電子メール:[email protected].

第16条会社は実名通報を奨励し、不正行為に反対する従業員は実名通報者の個人情報に対して秘密保持義務がある。反不正工作員は職務に忠実で、勤勉で清廉潔白で、秘密を守り、事件を処理して本人やその近親者と利害関係がある場合は、回避しなければならない。告発事件を受理、調査する際、不正行為防止スタッフは以下の規定を遵守しなければならない。

(一)通報者の名前、部門、住所などの状況を漏らすことを厳禁する。

(二)被調査部門または被調査者に通報状などの通報者の個人情報に関する資料を提示してはならない。

(三)宣伝報道と情状酌量によって告発有功者を奨励し、告発者の同意を得た以外、告発者の名前と部門などの状況を明示または闇示することができない。

第17条監査監査監査センターは不正事項の通報の受理、登録を担当する:

(一)監査監査監査監査センターは通報電話の設置、受話器などの仕事を担当し、再検査と確認を容易にするために、受話器は書面で通報の関連内容を記録し、監査監査監査監査センターの責任者に提出しなければならない。書面記録の内容には、通報日時、具体的な内容、担当者の名前などが含まれているが、これに限らない。(二)会社は通報専用電子メールボックスを設立し、監査監査監査センターが責任を負い、原則として週1回検査し、不正情報を通報する手紙を保存し、毎回検査と記録、保存過程に少なくとも2人が同時に参加する必要がある。

第18条監査監査監査監査センターは通報を受け、登録した後、以下の手順に従って調査を行うかどうかを決定する。

(一)一般従業員及び中間管理職(子会社管理職を含む)に関する告発に対して、監査監査監査センターは初歩的な評価を行い、3営業日以内に社長に報告し、社長が調査を行うかどうかを決定する。

(二)会社の高級管理者に関する告発に対して、監査監査監査監査センターは通報を受けてから3営業日以内に取締役会に報告し、取締役会が調査を行うかどうかを決定する。

(三)取締役会、監事会のメンバーに関する告発に対して、監査監査監査センターは株主に報告する責任がある。

第19条会社は調査チームを設立して不正行為に対して調査を行う。必要に応じて、外部の専門機関や職能部門を招いて調査に協力することができます。

第20条不正行為防止活動の調査方法と権限:

(一)反不正工作員は被査察単位、部門の計画、予算、決算、契約協議、会計証憑、帳簿、会計報告書、工事資料、会議記録、書類、領収書などの各種書類と電子資料、及び印鑑、証明書、資産などの被査事項を現場で検査する権利がある。

(二)反不正工作員は関連部門と個人に関連事項について証明資料を提供し、関連書類、資料、実物などに対してコピーまたは写真を撮って証拠を取る権利がある。

(三)破壊調査の仕事を妨害し、資料の提供を拒否した場合、または会社の利益を深刻に損害し、財経法紀に違反し、深刻な浪費行為を行っている場合、反不正工作員は関係者の責任を追及し、その損害行為のさらなる発生を製止する措置をとる権利がある。

(四)反不正工作員は関連部門と人員に調査に関連する事項について説明と説明を要求する権利がある。

(五)不正事件を調査する際、実際の状況と必要に応じて以下の措置をとることができる。

1.不正行為を証明できる書類、資料、財務帳簿及びその他の関連資料を検証したり、一時的に抑留したり、封印したりする。

2.事件の擬い単位と人員に調査期間中に本事件に関連する財物を換金、移転してはならないように命令する。

3.重大な不正行為を行った規律違反者の職務執行を一時停止することを提案する。

第21条実名で通報した場合、立件調査の有無にかかわらず、監査監査監査センターは10営業日以内に通報者に結菓をフィードバックし、原因を説明しなければならない。立件調査に対して、監査監査監査センターは3ヶ月以内に調査結菓をフィードバックしなければならない。通報事項は検証を経て事実であり、会社の損失を挽回した場合、通報者に情状酌量して奨励することができる。

第六章不正行為の処理、報告と救済措置

第22条不正事件の調査が終わった後、調査チームは直ちに調査結菓と処理意見を書面報告を形成し、関係部門に提出しなければならない。「内部問責製度」を適用する場合は、取締役、監査役、社長、高級管理職の内部問責プログラムに入ります。

第23条確かに不正を構成している場合、監査監査監査センターは処理意見または責任追及意見を提出し、取締役会の承認を得た。会社に経済損失を与えた場合は、責任者が賠償します。重大な不正事件の処理意見または責任追及意見は取締役会によって裁定される。

第24条不正行為の責任は追及を行い、指導責任と直接責任を含む。

(一)指導責任とは相応の指導職権を負う管理を指す。

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