国務院が「インターネット+医療健康」を促進する意見を発表してから5年後、インターネット診療を規範化する監督管理細則がついに登場し、インターネット医療業界は「強監督管理」の時代に入る。
国家衛健委員会と国家中医医薬管理局はこのほど、「インターネット診療監督管理細則(試行)」(以下「細則」という)を共同で発表し、インターネット診療活動をさらに規範化し、インターネット診療の監督管理を強化し、「四つの厳禁」を明確に提出した。処方箋の発行前に患者に薬品を提供することを厳禁する。商業目的で統一することを厳禁する。利益を図る目的で患者を転介し、場所を指定して薬品消耗品を購入することなどを厳禁する。
国家遠隔医療とインターネット医学センターの盧清君主任はこのほど、シンポジウムで、細則は医療機関に対するインターネット診療活動の監督管理に適しており、実体医療機関の依存作用をより強調していると述べた。将来、インターネット病院の発展は医療改革の大きな傾向に順応し、民生保障分野では公益性を強調し、独占と暴利を根絶する必要がある。
医療機関の主体責任を明確にする
2018年、国務院弁公庁は「インターネット+医療健康」の発展促進に関する意見」を公布し、医療機関に頼ってインターネット病院を発展させることを許可した。COVID-19の疫病が発生した後、インターネット診療の需要が噴出し、公立病院も続々とインターネット病院を建設し、インターネット診療が中国の医療システムで発揮された役割は日々向上している。
2022年に発表された第49回「中国インターネット発展状況統計報告」によると、2021年末現在、中国のオンライン医療ユーザーは2億9800万人に達し、全体のネットユーザーの28.9%を占めている。
盧清君によると、2018年にインターネット医療の参入政策が印刷されて以来、多くの違反が発生し、各省の監督管理プラットフォームがまちまちで、何を管理するか、どのように管理するか、尺度がどれだけ大きいかなどの問題には明確な基準がなく、法規の尺度が統一されていないという。今回の細則は省レベルの監督管理システムとプラットフォームの建設ガイドラインであり、インターネット病院の管理製度を製定するためにスケールを確定した。
良い医者のオンライン創始者兼CEOの王航氏は上述のシンポジウムで、細則の登場は、業界にとって「タイムリーな雨」であり、業界発展のレッドラインとベースラインを明確に画定し、いくつかの規範的ではない行為が危害を与える前に、ブレーキを踏むと述べた。同時に、監督管理細則にはサービス品質の向上に関する多くの要求が提出され、インターネット医療業界のより規範的で安全で、質の高い発展を実現することに力を入れている。
インターネット医療の発展過程では、* Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) AI秒処方、AI虚偽審査、先に薬を購入した後に処方するなどの混乱が現れた。細則第13条は、医師本人による診察を確保することを明確に提出した。他の人、人工知能ソフトウェアなどは、医師本人に代わって診療してはならない。
王航氏は、細則はここ2年の業界実践と出現した問題を結びつけて、まず医療機関の人に対する責任を明確にし、細分化したと考えている。つまり、インターネット医療機関のインターネット診療サービスを提供する医療関係者に対する責任は、医療関係者に実名認証を行い、執業過程で本人が診療サービスを提供することを確保する必要がある。
中国社会科学院健康業発展研究センターの陳秋霖副主任は、細則は業界における突出した問題を重点的に規範化し、インターネット診療過程における品質安全の権利と責任問題をめぐって処方箋の規範化、変相薬品のリベートの根絶などを強調し、インターネット医療発展過程の隠れた危険性を解決し、また監督管理が Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 一緻に対する要求がより明らかになり、 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 規則が通用すると考えている。
盧清君は、今回の細則では、プラットフォーム型インターネット医療会社が企業法人から医療機関法人に変わり、すべての法的責任を負うことを要求していると考えている。実体医療機関がインターネット病院を第2の名称とする場合、実体医療機関は法によって法律責任を負う。
細則第24条はまた、医療関係者の個人収入は薬品収入と結びつけてはならず、個人利益を図る目的で患者を仲介し、指定場所で薬品消耗品を購入することなどを厳禁すると規定している。
丁香園の創始者で理事長の李天天氏は、細則は特にコンプライアンスを強調し、医療関係者の廉潔問題に対して、処方箋、審査側などの多くの方麺を含み、AI技術がインターネット診療分野で応用される尺度などの方麺でコンプライアンスの要求を提出したと考えている。これらの条例規範の提出はこれまで業界内で実際に現れた問題に基づいており、業界の急速な発展に伴い、コンプライアンス経営はより長期的になることができる。
業界注目処方箋管理
細則第21条は厳格な処方管理を要求し、処方箋は診察医本人が発行し、人工知能などを用いて処方箋を自動的に生成することを厳禁する。処方薬は医師の処方によって販売し、調剤し、使用しなければならない。処方箋が発行される前に、患者に薬品を提供することは厳禁です。商業目的で統方を行うことを厳禁する。
「処方箋の発行前に患者に薬品を提供する」は業界内では「補方」と呼ばれている。王航氏によると、2018年の3つの文書が発表されたとき、人工知能の開方や補方、統方などの問題はまだ現れていなかったという。これらの新しい問題に対して、監督管理細則は明確に規定されている。意見募集稿と比較して、細則では補方に関する記述が異なり、意見募集稿では「補方禁止」が要求され、細則では「処方が発行される前に、患者に薬品を提供することを厳禁する」と規定されている。
「処方箋が発行される前に、薬品がショッピングカートと支払いを加えることができるかどうかという問題はずっと業界の注目の重点であり、この問題の細則については直接言及されていなかった。この2つの一環は販売段階に偏っている可能性があり、インターネット医薬品の販売管理の範疇に属すべきで、インターネット診療ではない」。王航は言った。
盧清君は、インターネット診療はすべての医療法規を遵守し、民生保障の分野で、公益性を強調し、独占と暴利を根絶しなければならないと述べた。医療業界の特殊性はその参入と過程の監督管理を緩和できないことを決定し、医療の質と患者の安全は第一で、未来の監督管理はますます厳しくなり、ますます規範化され、業界もますます公益になる。
李天天氏は、細則は一方では法律法規のベースラインに基づいて出現する可能性のあるリスクを防ぐ必要があると述べた。一方で、業界の総合的で持続可能な発展を両立しなければならない。現在の監督管理細則から見ると、確かにこれまで厳しすぎて操作性が強くなかった内容も取り除かれ、残された内容はより柔軟で持続可能である。
「将来のインターネット医療の発展環境もあまり緩和されない」。李天天氏によると、インターネット診療業界が直麺している問題は単に監督管理細則ではなく、企業がインターネット医療を行う上で、地方政策と地方利益関係者は依然として一定の抵抗力を持っているという。