Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 取締役会
今回の取引が「創業板上場会社継続監督管理弁法(試行)」第18条、第21条の規定と「深セン証券取引所創業板上場会社重大資産再編審査規則」第7条、第9条の規定に合致することについての説明
* Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) (以下「上場会社」または「会社」と略称する)が株式を発行し、現金を支払って資産を買収し、関連資金及び関連取引(以下「今回の取引」と略称する)を募集する予定であることに鑑み、会社の取締役会は今回の取引が「創業板上場会社継続監督管理弁法(試行)」(「持続監督管理弁法」と略称する)第18条、第21条の規定と『深セン証券取引所創業板上場会社重大資産再編審査規則』(略称『再編審査規則』)第7条、第9条の規定は慎重に分析し、次のように考えた:
一、今回の取引は『持続監督管理弁法』第18条、『再編審査規則』第7条の規定に合致する
慎重な判断を経て、会社の取締役会は今回の取引が『持続監督管理弁法』第18条、『再編審査規則』第7条の関連規定に合致すると判断し、具体的な状況は以下の通りである:
「創業板上場企業の持続的監督管理方法(試行)」第18条、「深セン証券取引所創業板上場企業の重大資産再編審査規則」第7条の規定に基づき、上場企業が重大資産再編を実施するか、株式を発行して資産を購入する標的となる資産の所属業界は創業板の位置づけに合致しなければならず、あるいは上場企業と同業界または上下流にある。当社はマイクロ電気コネクタ及び相互接続システム関連製品及びPCBソフトボード製品の技術研究、設計、製造と販売サービスに従事しており、製品はスマートフォンを代表とするスマートモバイル端末製品、燃料車、新エネルギー車のスマート化接続、車ネットワーク端末、モノネットワークモジュール及びスマート家電などの新興製品に広く応用されている。今回の取引では、対象会社のFuture TechnologyDevice International LimitedはUSBブリッジ技術関連製品の設計、研究開発と販売に従事しており、主な製品はUSBブリッジ技術関連のチップ、モジュール、ケーブル及び関連するソフトウェアを含み、会社と同じコンピュータ、通信及びその他の電子機器製造業に位置しており、今回の取引は同業界企業に対する買収合併に属している。
二、今回の取引は『持続監督管理弁法』第21条、『再編審査規則』第9条の規定に合致する
慎重な判断を経て、会社の取締役会は今回の取引が『持続監督管理弁法』第21条、『再編審査規則』第9条の関連規定に合致すると判断し、具体的な状況は以下の通りである:
「創業板上場企業継続監督管理弁法(試行)」第21条、「深セン証券取引所創業板上場企業の重大資産再編審査規則」第9条の規定に基づき、上場企業が株式を発行して資産を購入する場合、発行株式の価格は市場参考価格の80%を下回ってはならず、市場参考価格は今回発行された株式購入資産の取締役会決議公告日の20取引日前、60取引日または120取引日の会社株式取引の平均価格の1つ。
今回の株式購入資産の発行価格は26.22元/株で、発行価格は定価基準日前の60取引日の株式取引の平均価格の80%を下回らず、「継続監督管理弁法」第21条、「再編審査規則」第9条の規定に合致している。
ここで説明します。
* Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 取締役会2022年6月24日