Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 取締役会
今回の取引が『上場企業の重大資産再編管理弁法』を構成しないことについて
第13条に規定する再構築上場状況の説明
Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) (以下「上場会社」または「会社」と略称する)が株式を発行し、現金を支払って資産を買収し、関連資金及び関連取引(以下「今回の取引」と略称する)を募集することを考慮する。会社は今回の取引が『上場会社重大資産再編管理弁法』第13条に規定された再編上場を構成しないことについて以下のように説明した:
一、再上場に関する規定
『上場企業の重大資産再編管理弁法』第13条は、「上場企業の自己制御制権が変更された日から36ヶ月以内に、買収者及びその関連者に資産を購入し、上場企業に以下の根本的な変化状況の一つが発生した場合、重大資産再編を構成し、本弁法の規定に基づいて中国証券監督会の承認を経なければならない。
(I)購入した資産総額が上場企業の制御権に変更が生じた前会計年度に監査された連結財務会計報告期末資産総額に占める割合は100%以上に達した、
(II)購入した資産の直近会計年度に発生した営業収入が上場企業の支配権が変更された前会計年度に監査された連結財務会計報告の営業収入に占める割合は100%以上に達した、
(III)購入した資産純額が上場企業の制御権に変更が生じた前会計年度に監査された連結財務会計報告期末純資産額に占める割合は100%以上に達した、
(IV)資産を購入するために発行された株式が、上場企業が初めて買収者及びその関連者に資産を購入する取締役会決議前の取引日の株式に占める割合が100%以上に達した場合、
(8548)上場企業が買収者及びその関連者に資産を購入することは、本金第(I)から第(IV)項の基準に達していないが、上場企業の主要業務に根本的な変化をもたらす可能性がある、
(Ⅵ)中国証券監督管理委員会が認定した上場企業に根本的な変化をもたらす可能性のあるその他の状況。」
二、今回の取引は『上場企業の重大資産再編管理弁法』第13条に規定された再編上場を構成しない
会社は上場以来、実際の支配人に変動はなく、今回の取引前後、上場会社の実際の支配人に変化はないため、「上場会社重大資産再編管理弁法」第13条の規定に基づき、今回の取引は再編上場を構成しない。
ここで説明します。
* Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 取締役会2022年6月24日