リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化と重要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
広東省AVCiT科技控股有限公司
(広州市白雲区嘉和街王港工業区三路33号徳恵王港科技園B棟5階) 新規株式公開および株式上場について
目論見書の概要
主催者:主幹事会社
中国(上海)パイロット・フリー・トレード・ゾーン Puming Road No.8
宣言と誓約
この要約目論見書は、一般に公募の概要を説明することのみを目的としており、目論見書本文の内容を含んではいない。 また、目論見書の全文は、深セン証券取引所のウェブサイトでも公開されています。 投資家の皆様は、お申込みの前に目論見書全文を熟読され、投資判断の基礎としてください。
発行者及び全ての取締役、監督者、上級管理者は、目論見書及びその要約に虚偽の記述、誤解を招く記述又は重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性及び完全性に対して個別及び共同の法的責任を引き受けます。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために作成または発行した文書における虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略によって生じた損失を、まず投資家に補償することを約束します。
本募集に関連して証監会又はその他の政府部門が行ったいかなる決定又は意見も、発行者の株式の価値又は投資家の利益について重要な判断又は保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券法の規定により、株式の法定発行後における発行者の業務および収益の変動は発行者の責任であり、その変動から生じる投資リスクは投資家の皆様の責任となります。
本目論見書およびその概要についてご質問がある場合は、投資家ご自身の株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーにご相談ください。
この要約目論見書において、別段の記載がない限り、目論見書と同一の意味を有するものとします。
第I章 重要事項の注意喚起
投資家の皆様におかれましては、投資に関するご決定は、目論見書本文をよくお読みいただき、特に以下の重要事項および当社のリスクについてご留意いただきますようお願いいたします。 I. 株式のロックアップおよび保有意思の確認 (1)支配株主であり事実上の支配者である方華、5%以上の株式を保有する株主、取締役兼副社長の葉維孚および曾慶文が引き受ける。
1.株式ロックアップについて
(1) 新規公開前に私が直接または間接に保有する発行者株式を、新規公開日および上場日から36ヶ月間、譲渡したり、他人に管理を委託したり、当該株式を発行者に買い取ってもらったりしないこと。
私が直接または間接に保有する発行者株式に対するロックアップ期間は、6ヶ月間自動的に延長されるものとします。 ロックアップ期間満了後2年以内に発行者の直接または間接の株式保有を減少させる場合、その価格は発行価格を下回らないものとします。
(3) 発行者の株式のロックアップ期間終了後、発行者の取締役・上級管理職としての任期中の各年において、私が直接または間接に保有する発行者の株式の総数の25%を超えて譲渡せず、退任後6ヶ月以内に直接または間接に保有する発行者の株式を譲渡しないこと。 私が任期満了前に退任する場合、就任時に決定した任期中の各年度および任期満了後6ヶ月以内に、私が保有する発行者の株式総数の25%を超えて直接または間接に譲渡しないこと。 私は、取締役、監督者及び上級管理者の株式譲渡に関連する法律、行政法規、部門規則、規制文書及び深セン証券取引所の業務規則の他の規定を厳格に遵守します。 私は、地位の変更、退任等により、当社の取締役および上級管理職として行った上記誓約の履行を放棄することはありません。
2.株式保有意向について
(1) 明石技研の事業展開を楽観視しており、長期保有するつもりである。
(2) 私はロックアップ期間中に発行者の株式保有を削減しません。 ロックアップ期間終了後に発行者の株式保有を削減しようとする場合、私は関連法、行政法規、部門規則および深セン証券取引所の株主保有削減に関する関連規則を厳守し、その時点で有効な規則に従って削減計画を事前に開示し、情報開示義務を迅速、正確かつ完全に履行する予定です。
(3) 私は、集中競争入札、ブロック取引、合意による譲渡その他当取引所が認める方法により、発行者の持分を減少させます。ロックアップ期間満了後2年以内に持分を減少させる場合、その減少価格は発行価格を下回ることはありません。
3.私は、ロックアップおよび株主の持株比率の変更に関する関連規定を厳格に遵守します。 上記の株式ロックアップおよび削減の誓約に違反して、私が発行者の持株比率を無断で削減した場合、私の株式削減による収入は発行者に渡り、私が違反収入を発行者に引き渡さない場合、発行者は私に支払われるべき現金配当のうち発行者に支払うべき違反収入の額に相当する部分を保留する権利を有するものとします。
4.私は、上記の関連する約束を遵守しない場合、発行者の総会及び証監会が指定する情報開示のためのメディアにおいて、私が約束を遵守しない具体的な理由を公にし、発行者の他の株主及び一般投資家に謝罪します。 (II) ファントムビジョンフェーズIおよびファントムビジョンフェーズII事業について
1.株式ロックアップについて
(1) 発行者の株式の新規公開・上場の日から36ヶ月間、新規公開前に企業が直接または間接に保有する発行者の株式を譲渡したり、他人に管理を委託したり、当該株式を発行者が買い戻したりしないこと。
(発行者の上場後6ヶ月以内に、20連続取引日の終値が発行価格(発行価格とは、新規公開株式の価格をいい、現金配当、無償交付、株式資本の転換、新株の発行等により権利落ち又は配当落ちが行われた場合は、取引所の関連規定を調整する、以下同じ)より低い場合、又は上場後6ヶ月経過時の終値が発行価格より低い場合は、当該企業が直接又は間接保有する株式を発行者に譲渡しなければなりません。 当社が直接または間接に保有する発行者株式に係るロックアップ期間は、6ヶ月間自動的に延長されるものとします。 企業が直接または間接に保有する発行者の株式をロックアップ期間満了後2年以内に減資する場合、減資価格は発行価格を下回ってはならない。
2.株式保有意向について
(1) 当社は、Phantom Vision Technology社の事業展開を楽観視しており、長期的に株式を保有する意向です。
(2)企業は、約束された株式ロックアップ期間中に発行者の株式保有を削減しません。 株式ロックアップ期間の満了後、企業が発行者の株式保有を削減しようとする場合、企業は株主の株式保有削減に関する関連法律、行政法規、部門規則および深セン証券取引所の関連規則を厳格に遵守し、その時点で有効な規則に従って株式保有削減計画を事前に開示し、情報開示義務を適時に、正確に、完全に履行します。
(3) 企業が発行者の株式を集中競争入札、ブロック取引、合意による譲渡または取引所が承認したその他の方法で減少させる。株式ロックアップ期間満了後2年以内に減少させる場合、減少価格は発行価格を下回らないものとする。
3.当社は、株主のロックアップおよび株式保有比率の変更に関する関連規定を厳格に遵守します。 上記の株式ロックアップおよび削減の約束に違反して、当社が許可なく発行者の株式を削減した場合、当社の株式削減による収入は発行者に渡り、違反による収入が発行者に渡されない場合、発行者は当社の発行者の株式保有に支払う現金配当から違反による収入と同額の金額を差し引く権利を有するものとします。 (b) 発行者は、エンタープライズが発行者の株式について支払うべき現金配当のうち、不定期削減の収入金額に相当する部分を源泉徴収する権利を有するものとします。
4.企業が上記の関連約束を遵守しない場合、発行者の総会において、証監会が指定するメディアおよび証監会が指定する情報開示メディアにおいて、その約束を遵守しない具体的理由を公に述べ、発行者の他の株主および一般投資家に謝罪します。 (取締役 張成光、最高財務責任者 姜克、董事会書記 引き受け
1. 新規公開前に私が直接または間接に保有する発行者株式を、新規公開日および発行者株式の上場日から36ヶ月間、譲渡または管理の委託をせず、また当該株式を発行者に買い取らせないこと。
2.発行会社の上場後6ヶ月以内に、発行会社の株式の終値が20取引日連続して発行価格を下回った場合(発行価格とは、新規公開株式の価格を指し、現金配当、無償交付、株式転換、新株発行等の理由により権利落ちまたは配当落ちが生じた場合は、取引所の関連規定が調整されます、以下同じ)、または上場後6ヶ月経過時点で発行会社の株式の終値が発行価格を下回った場合、私が直接または間接的に保有する株式はロックアップ期間に入ることになります。 私が直接または間接に保有する発行者株式のロックアップ期間は、6ヶ月間自動的に延長されるものとします。 ロックアップ期間満了後2年以内に発行者の直接または間接の株式保有を減少させる場合、減少価格は発行価格を下回らないものとします。
3.私は、保有する発行者株式のロックアップ期間終了後、発行者の取締役・上級執行役員としての任期中の各年において、私が直接または間接に保有する発行者株式の総数の25%を超えて譲渡せず、退任後6ヶ月以内に私が直接または間接に保有する発行者株式を譲渡しないこと。 私が任期満了前に退任する場合、就任時に決定した任期中の各年度および任期満了後6ヶ月以内に、私が保有する発行者の株式総数の25%を超えて直接または間接に譲渡しないこと。 私は、取締役、監督者及び上級管理者の株式譲渡に関連する法律、行政法規、部門規則、規制文書及び深セン証券取引所の業務規則の他の規定を厳格に遵守します。 私は、役職の変更、退任等により、当社の取締役・上級管理職として上記誓約の履行を放棄するものではありません。
4.私は、株主の株式ロックアップおよび株式保有比率の変更に関する関連規定を厳格に遵守します。 上記の株式ロックアップの誓約に違反して、私が許可なく発行者の株式を削減した場合、私の株式削減による収入は発行者に渡り、違反による収入が発行者に渡されない場合、発行者は私の発行者の株式保有に関して私に支払われる現金配当のうち違反による収入と同額分を差し引く権利を有します。
5.私が上記の関連する約束を遵守しない場合、私は、発行者の株主総会および証監会が指定する情報開示媒体において、私が約束を遵守しない具体的理由を公表し、発行者の他の株主および発行者の一般投資家に謝罪するものとします。 (Ⅳ)高志、陳竜光、梁振毅の各監督を引き受ける。
1. 新規公開前に私が直接または間接に保有する発行者の株式を、新規公開および上場の日から36ヶ月間、他人に譲渡したり管理を委託したりせず、また当該株式を発行者に買い取ってもらわないこと。
2.私の発行者株式のロックアップ期間が終了した場合、私は、発行者のスーパーバイザーとしての任期中の各年において、私が直接または間接に保有する発行者株式の総数の25%を超えて譲渡しないものとし、私の退任後6ヶ月以内に私が直接または間接に保有する発行者の株式を譲渡しないものとします。 私が任期満了前に退任する場合、任期中の各年度および任期満了後6ヶ月以内に、私が直接または間接に保有する発行者の株式総数の25%を超えて譲渡しないものとします。 私は、取締役、監督者及び上級管理者の株式譲渡に関する法律、行政法規、部門規則、規制文書及び深セン証券取引所の業務規則の他の規定を厳格に遵守します。 私は、役職の変更、退任等により、当社の管理監督者として上記誓約を放棄することはありません。
3.私は、株主の株式ロックアップおよび株式保有比率の変更に関する関連規定を厳格に遵守します。 上記の株式ロックアップの誓約に違反して、私が許可なく発行者の株式を減らした場合、私の株式減少による収入は発行者に渡り、違反による収入が発行者に渡されない場合、発行者は私に支払う現金配当から同額の源泉徴収権を有するものとします。
4.私が上記の関連約束を遵守しない場合、私は発行者の総会および証監会が指定する情報開示媒体において、私が約束を遵守しない具体的な理由を公表し、発行者の他の株主および一般投資家に謝罪するものとします。 (V)他の株主による誓約書
発行者の株主である Chau Ming Times と Wang Zhi Ni は、以下のことを約束します。
1. 新規公開前に企業/私が直接または間接的に保有する発行者の株式を、新規公開日および発行者の株式の上場日から12ヶ月間、他人に譲渡または管理を委託せず、また当該株式を発行者に買い取ってもらわないこと。
2.当社/I は、ロックアップおよび株主の持株比率変更に関する関連規定を厳格に遵守します。 上記の株式ロックアップ契約に違反して、当社/I が許可なく発行者の持株比率を減らした場合、当社/I の持株比率の減少による収入は発行者に返還されるものとします。 発行者は、発行者の株式を保有する企業・個人に対して支払うべき現金配当のうち、不正行為による収入金額に相当する部分を差し止める権利を有します。 株価の安定化に関する提案とその約束 (I) 会社の株価の安定化に関する提案についての発行者の約束
「明石技研工業株式会社(以下、「当社」といいます)は、株式の新規公開および上場を申請する予定であり、当社の株式の新規公開および上場後3年間における株価安定化計画について、以下のとおり約束します。 関連事項は以下のようにコミットしています。
1.当社上場後3年以内に、20連続取引日の終値が監査済みの直近の1株当たり純資産額を下回る場合(直近の監査日以降、利益配分、資本準備金の組入れ、株式の追加発行または株式割当により1株当たり純資産額が変動した場合、それに応じて調整します、以下同じ)、当社は株価安定化策に着手するものとします。 当社は、株価を安定させるための施策を開始します。
2.物価安定対策の発動条件が整った場合。
当社は、当社、支配株主、取締役(独立取締役を除く)および経営幹部を株価安定化のための義務主体とし、当社による自己株式の取得、支配株主による増資、取締役(独立取締役を除く)および経営幹部による増資等の措置を講じ、当該義務主体のうち自発的に優先するものを除き、順次実施するものとします。
当社の正常な生産及び操業に影響を与えず、かつ、当社の持株分布が上場条件に合致しなくなるようなことはないものとします。
3.当社は、安定化のための自己株式取得において、関連法令の要件に加え、以下の事項を遵守するものとします。 (1) 一度に取得する自己株式の資本は、原則として1千万人民元を下回らないこと。