Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会は総裁を迂回して副本社のガバナンスを罷免し、越級、越境行為を防止しなければならない。

3月20日、 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) は公告を発表し、持株株主の三盛宏業の提案によると、取締役会の決議は、会社の経営困難とリスクを効果的に解消できなかったため、総裁の曽建祥と2人の副総裁の職務を免除した。取締役の曽建祥(総裁兼任)氏は、2人の副総議案の罷免に反対票を投じ、関連する罷免手続きが規定に合わないと主張した。上交所は質問状を出して、会社に今回の取締役会の議案採決の手続きが合法的にコンプライアンスしているかどうか、採決結果が合法的に有効かどうかを説明するように要求した。

曾建祥氏が反対した理由には、副総裁の罷免手続きが会社定款第107条の規定に合致せず、総裁の提案がなければ、取締役会は副総裁を直接罷免し、常務副総裁を指名することはできない。 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) の会社定款を調べて、第107条の規定、取締役会は職権を行使して“会社のマネージャー、取締役会の秘書を招聘してあるいは解任します;社長の指名によって、会社の副社長、財務の責任者などの高級な管理者を招聘してあるいは解任します”を含みます……その他の第128条も規定して、社長(総裁)は取締役会に対して責任を負います職権行使には、「取締役会の任命または会社の副総経理(副総裁)、財務責任者の解任を要請する」が含まれる。

上記の内容は、基本的に会社法第46条、第49条、第113条の規定に従っている。今問題が来て、上場会社の取締役会は、総経理が副総経理の解任を要請していない場合、直接副総経理の解任を審議することができますか?

会社法に基づいて構築された会社ガバナンスの枠組みによって、取締役会は株主総会に責任を負い、(総)マネージャーは取締役会に責任を負い、副(総)マネージャー、財務責任者はかなりの程度(総)マネージャーに責任を負うべきである。会社法は(総)経理が経理層の副職に対する「組閣権」を規定しており、経理層は会社の事務執行レベルにあり、(総)経理の部下がその指名や解任を受けなければ、正職と副職などの間の協調、疎通、制約に問題があり、執行も大幅に割引される可能性がある。そのため、副総経理、財務責任者の最終的な任命、解任と審査の権力は、取締役会にあるが、副(総)経理、財務責任者は(総)経理が指名したり、解任したりする必要がある。これは不可欠な手続きであり、取締役会は直接この一環を越え、法定の流れに合わない。

筆者から見れば、取締役会が副(総)経理を解任するには、正しいやり方、あるいはまず会社の元(総)経理を解任し、新しい(総)経理を選任し、それから新しい(総)経理から、元の副(総)経理を解任し、新しい副(総)経理を招聘することを提案しなければならない。取締役会はほぼ同時に(総)マネージャー、副(総)マネージャーを解任し、法律の流れに明らかな瑕疵があり、取締役会の採決結果の有効性に疑問がある。

注目すべきは、本件が総経理、副総経理を罷免する取締役会議案であり、持ち株株主の三盛宏業が提案したことだ。では、どの主体が上場企業の取締役会に議案を提出する権利があるのだろうか。筆者は関連法律法規を調べたが、明確な条項は見つからなかった。しかし、会社法第110条は、10分の1以上の議決権を代表する株主、3分の1以上の取締役または監事は、取締役会の臨時会議の開催を提案することができると規定している。これらの主体は取締役会の提案権を同時に持つべきだ。

株主が取締役会に提案した内容が合法的なコンプライアンスに属するかは、現在のところ明確な規定がない。会社法第4条は会社の株主が法に基づいて管理者を選択するなどの権利を享有することを規定する。しかし、この権力は会社のガバナンス活動の一部であり、会社全体のガバナンス制度の枠組みの下で手配しなければならない。株主選択管理者は、直接指名したり、役員の罷免を要請したりするのではなく、この手が長すぎるのではなく、前述の会社法に規定されたガバナンスアーキテクチャに従って、まず董監事を選択し、それから間接的に役員の選択を実現しなければならない。そうしないと、株主と取締役会の権力争いの局面を招き、会社のガバナンスが混乱に陥る可能性がある。

もちろん、株主は役員に対して直接訴訟と代位訴訟の権利を持ち、直接役員に対して民事訴訟を起こすことができるが、これは株主が役員を選ぶのとは別のことであり、会社のガバナンスとは一つの分野に属しず、簡単に参照したり類比したりすることはできない。

総合的に見ると、会社法は株主、株主(大)会、取締役会、理事長、総経理、副総経理、財務責任者などに対して、権利と責任の境界を分けており、いかなる主体の権利も無限ではなく有限であり、越級、越層、越界の管理行為は違法または会社の定款に違反することができる。各種類の主体が会社法などの法律法規、会社定款に厳格に従い、一級は一級に責任を負い、共同で会社の利益や利益の向上という目標をめぐってこそ、会社の発展は軌道に乗ることができる。

また、現在、会社法などの上述の関連主体に対する権責境界規定は、特に明確ではないところもあり、これらをさらに補完し、改善する必要がある。各関連主体の職権の法律境界が明確に区分されれば、相互争権の曖昧な空間を最大限に減らすことができ、会社のガバナンス制度の礎をより確固と固めることができる。

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