5月1日、インド法執行局は、中国のスマートフォンメーカーの小米グループが著作権料の支払いを偽って外国の実体に不法送金していることを調査し、1999年の「外国為替管理法」の関連規定によると、当局は小米グループのインド現地の銀行口座から555億127万ドル(約48.06億元、約7.25億ドル)を押収したと明らかにした。
小米インドは中国小米グループの完全子会社で、インド法執行局が押収した資金は同社の銀行口座にあると報道された。
今年初め、インドの法執行局は不法送金について調査を行い、小米世界副総裁のManu Kumar Jain氏に疑問を提起したことがある。声明の中で、インド法執行局は、「同社(小米グループ)2014年からインドで事業を展開し、2015年から送金を開始した。同社は555127億ドルのインドのルピーに相当する外貨を3つの外国実体に送金し、版税を看板とする小米グループ実体を含む。版税の名目で支払った巨額の金は、中国の親会社の実体の指示に基づいて送金された…小米インドはインドのメーカーから完全に製造された携帯電話のスーツやその他の製品を購入した。小米インド会社は、これらの金額が移転した3つの外国エンティティからサービスを受けていない。グループエンティティ間で製造された様々な関連のない文書の偽装の援護の下で、同社は特許権使用費の名目でこの金を国外に送金し、FEMA(「外国為替管理法」)第4条に違反した。同社は銀行に誤導的な情報を提供し、資金を海外に送金した」と話した。
つまり、インド側は、小米インド会社が高通と中国北京小米モバイルソフトウェア会社に特許許可費と特許権使用費の関連書類を送金し、これらの費用は輸入商品の取引価値に計上されず、脱税行為を構成し、再課税する必要があると考えている。
海外市場に焦点を当てた法務関係者は記者に対し、インドの法執行部門がいくつかの知的財産権取引の真実性と定価の合理性などの税務問題を疑問視していることが明らかになった。その中にはいくつかの細分化が必要な問題がある。第一に、知的財産権許可費は輸入製品の見積書に計上する必要があるかどうか。第二に、小米主体間の関連取引と移転定価は合理的かどうか。
法務関係者によると、特許権使用料が関税を徴収する必要があるかどうかは、小米インド会社が米国の高通会社と中国の小米モバイルソフトウェア会社に支払った特許権使用料がインドの輸入貨物と関係があるかどうかにかかっているという。小米インド会社の輸入貨物と関係があると認定された場合、税金を追納しなければならない。逆に、関係ないと思われる場合は、税金を追納すべきではありません。
第二に、特許権使用料の支払いが輸入貨物がインド国内に当該貨物を販売する前提条件を構成するかどうかである。特許権使用料の支払いが輸入貨物がインド国内に当該貨物を販売する条件を構成していると認定された場合、小米インド会社は税金を追納しなければならない。逆に、インド国内で当該貨物を販売する条件を構成しないと認定された場合、税金を追納すべきではない。
第三に、特許権使用料が輸入貨物の申告時に完税価格に計上されたかどうかである。
小米インドの税務問題はこれまで存在していたが、今年1月、インド財務省は税金を追納した。インド財務省は、小米インドが海外から小米の携帯電話と携帯電話の部品を輸入し、関税を申告する際、輸入製品に含まれる特許版税と授権費(royalty and licence fee)を報告せず、インドの関税法に違反したと発表した。
1月5日、小米グループは、インドの関係部門が小米に追納を要求したのは2017年4月1日から2020年6月30日までの間に特許権使用費に関連する輸入段階の税金だと答えた。「今回の税務問題は、輸入品の価格認定について、各方面で意見の食い違いがあったことが根底にある。特許許可費を含む特許権使用費を輸入品の価格に計上すべきかどうかは、各国で複雑な技術的難題だ」。
5月1日、インド法執行局が資金を差し押さえたことについて、小米グループは第一財経記者に答えた。「小米インド会社のすべての運営活動は現地の法律法規を厳格に守っている。当局の命令をよく検討した。私たちが銀行に支払った特許権使用料と請求書は合法的で真実だと信じている。小米インド会社が支払ったこれらの版税は、私たちのインドバージョン製品で使用されている授権技術と知的財産権に使われている。小米インドにとって、このような版税を支払うのは合法的な商業行為である。もちろん私たちは政府と密接に協力して、いかなる誤解を明らかにします。」