27日、第13期全国人民代表大会常務委員会第33回会議が全体会議を開き、「全国人民代表大会常務委員会の特許など知的財産権事件訴訟手続の若干の問題に関する決定」の実施状況の報告を聴取し、最高人民法院院長の周強氏が報告した。報告によると、最高人民法院知的財産権裁判所は2019年に設立されて以来、技術類知的財産権事件9368件、審査7625件、結審率81.4%を受理した。全国裁判所の技術類知的財産権侵害事件の1審の平均判決賠償額は法廷設立前より147.1%増加した。
周強氏は、最高人民法院が知的財産権の保護をしっかりと確立することはイノベーションを保護する理念であり、知的財産権裁判が科学技術イノベーションを奨励し、公平な競争を維持する職能の役割を十分に発揮することであると述べた。近年、最高人民法院は重要な核心技術、重点分野、新興産業などの知的財産権の司法保護に力を入れ、法に基づいて科学技術イノベーション主体の合法的権益を保護している。同時に、知的財産権の権利擁護の「立証が難しく、周期が長く、賠償が低く、コストが高い」などの難題を持続的に解決し、反独占と反不正競争司法を強化し、知的財産権と反独占行政行為に対する司法審査を強化する。
周強氏は、次のステップで、人民法院は科学技術革新成果の保護をより大きく強化すると表明した。