農業農村部:4月1日から最新動物検疫監督業務要求を実施

動物検疫活動を規範化し、動物及び動物製品の輸送監督管理を厳格にし、動物疫病の予防・コントロールの基礎を固め、牧畜業の高品質な発展を促進するため、農業農村部は動物検疫監督活動の強化に関する事項について公告を発表し、公告は2022年4月1日から施行された。

公告は8点の要求を提出した。

一、動物衛生監督機構は公式獣医管理を強化し、公式獣医と検疫申告点の関連管理を実現しなければならない。「多車一証」を禁止し、異なる車両で輸送される動物と動物製品に対して、公式獣医はそれぞれ検疫証明書を発行しなければならない。

二、家畜・家禽輸送に従事する部門と個人及び家畜・家禽輸送車両は所在地の県級人民政府農業農村主管部門に届け出なければならない。

三、家畜・家禽輸送車両は動物の防疫を保障する施設設備条件を備えなければならない。

四、農業農村主管部門が届出を行う場合、関連資料の情報を確認しなければならない。要求に合致する場合は、速やかに届出する。要求に合致しない場合は、届出者に関連資料の補正を一度に通知しなければならない。

五、家畜・家禽の輸送に従事する部門と個人は輸送台帳を確立し、健全にしなければならない。省をまたいで家畜・家禽を輸送する届出車両の衛星測位システムに関する情報記録の保存期限は2ヶ月以上でなければならない。

六、動物衛生監督機構及びその公式獣医は産地検疫の申告を受けた後、輸送車両、運送単位、個人及び車両運転者の届出状況を理解しなければならない。届け出がないことを発見した場合、直ちに農業農村主管部門に報告しなければならない。

七、農業農村主管部門は情報化建設を強化し、検疫監督管理と養殖、輸送、屠殺などの情報の相互接続を推進し、動物検疫監督の全チェーン知恵監督管理を実現しなければならない。

八、省をまたいで生きた鳥、生きた羊を運ぶ検疫と運送管理は、「中華人民共和国農業部公告第2516号」「農業部弁公庁の生きた羊の省をまたいでの運送監督管理の強化に関する通知」(農業医〔201435号)の関連要求を実行せず、動物検疫規程に厳格に従って執行する。

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