重ポンドの新规!北交所転板実操着地これらの企業は科創板、創業板に行って5つの要点を見ることができる。

北交所企業が板を回して実操を始めた!

上海深取引所は4日、北京証券取引所の上場企業の転板規則を発表した。

要点一:転板企業の株式総額は3000万を下回らず、株主は千人以上

「科創板弁法」は、転板会社が科創板の上場を申請した場合、北交所に連続して1年以上上場しなければならないことを明確にし、転板会社が北交所に上場する前に、全国の中小企業の株式譲渡システムの元の精選層に上場した場合、元の精選層の上場時間と北交所の上場時間を合併して計算しなければならないと規定している。

「創業板方法」によると、北交所の上場企業が転板を申請するには、北交所で1年以上連続で上場しなければならない。転板申請を提出する時すでに北交所で2年以上連続で上場した場合、推薦人は監督期間を継続して会社が創業板上場当時の残り時間とその後の完全な会計年度とする。北交所の上場年限を計算する際、元の精選層の看板時間と北交所の上場時間を合併して計算する。

転板会社が科創板、創業板の上場を申請する時、以下の条件を満たすべきである:

1つは「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「登録弁法」と略称する)第10条から第13条に規定された発行条件である。「創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)」(以下「登録方法」と略称する)に規定された発行条件。

第二に、転板会社とその持株株主、実際の支配者は最近3年間中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。

三つ目は株式総額が人民元3000万元を下回らないことである。

4株主数が1000人以上である。

五、公衆株主の持株比率が転板会社の株式総数の25%以上に達した。転板会社の株式総額が人民元4億元を超えた場合、公衆株主の株式保有割合は10%以上である。

六、取締役会が転板に関する決議公告を審議し、公告日前に60取引日連続(株の停止日を除く)で競売取引方式で実現した株の累計成約量は1000万株を下回らない。

七、市場価値及び財務指標が本弁法の規定に合致する基準である。

八は上交所が規定したその他の転板条件である。

要点二:転板会社はプレートの位置付けに合致し、特別説明を提出する必要がある

要求に応じて、回転板会社はプレートの位置決めに合致しなければならない。転板会社は関連規定と結びつけて、科創板と創業板の位置づけに合致するかどうかを自己評価し、特定項目の説明を提出しなければならない。

推薦人が転板会社の転板を推薦する場合、転板会社が科創板の位置づけ、科創の属性に合致しているかどうか、および創業板の位置づけについて、上海深取引所は推薦人に審査し、特定項目の意見を提出するように要求しなければならない。

要点3:上海深取引所は転板企業に質問します

規定によると、転板会社が科創板と創業板の上場を申請する場合、規定に従って推薦人を招聘して推薦を行い、推薦人に取引所を通じて上場審査業務システムを発行して転板申請書類を報告し、転板報告書を含むように委託しなければならない。株主総会決議及び会社定款;上場推薦書及び関連書類;法律意見書、監査報告書などの証券サービス機構が発行した書類など。

同時に、転板申請書類に提出された財務報告書は法定期限内に開示しなければならない。申請書類には、転板会社が公開発行し、元の精選層の申請報告期間に入るか、公開発行し、北交所に上場する申請報告期間と重なる事項があり、推薦人は時任推薦人の意見などの職務調査証拠に基づいて専門的な意見を発表することができる。転板会社は元精選層に入った後、または北交所に上場した後、公開された情報を公開し、推薦人は公開公開情報などの職務調査証拠に基づいて専門的な意見を発表することができる。推薦人は関連意見を引用し、情報を公開する際、引用した内容に責任を負う。

また、転板会社が転板を申請する場合、取締役会は法に基づいて転板について決議し、株主総会の承認を提出しなければならない。株主総会は転板について決議しなければならない。推薦人は関連規定に基づいて、上場推薦職責を履行し、上場推薦書を提出し、転板の基本状況を含む。上海深取引所が規定した転板条件に合致するかどうかの項目ごとの説明。転板会社が科創板に上場した後、仕事を監督し続ける具体的な手配。推薦人及びその関連者と会社及びその関連者との間の利害関係及び主な業務往来状況;公正な職責履行状況に影響を及ぼす可能性のある説明があるかどうか。関連承諾事項等。

上海深取引所は転板申請書類を審査し、質問を提出し、質問に答えるなどの多種の方式を通じて、転板会社とその推薦者、証券サービス機構に情報開示を完備させ、真実、正確、完全に情報を開示し、情報開示の質を高めるように促した。

転板審査の中で、上海深取引所が転板申請書類に重大な疑問があり、転板会社とその推薦人、証券サービス機構の返事の中で合理的な解釈ができないことを発見した場合、転板会社とその推薦人、証券サービス機構に対して現場検査を行い、推薦人に対して現場監督を行うことができる。

その後、上海深取引所から問い合わせがあり、例えば、転板会社が科創板の上場を申請した場合、上交所の審査機関は転板会社とその推薦人、証券サービス機構から本所の審査質問に対する返事を受けた後、さらなる審査質問を必要としないと判断した場合、審査報告書を発行し、科創板上場委員会(以下、上場委員会と略称する)に提出する。上場委員会は審議会議を開き、上交所の審査機構が発行した審査報告書及び転板会社の転板申請書類を審議し、合議を通じて転板条件と情報開示要求に合致または合致しない審議意見を形成する。

上交所は上場委員会の審議意見と結びつけて、上場に同意するかどうかの決定を下した。上場決定に同意または同意しない場合、上交所は直ちに転板会社に通知し、北交所に通報し、中国証券監督管理委員会に届け出ます。上交所は申請書類を受理した日から2ヶ月以内に上場に同意するかどうかの決定を下したが、転板会社及びその推薦人、証券サービス機構が本所の審査質問に返信した時間は計算されない。転板会社及びその推薦者、証券サービス機構が上交所の審査質問に返信した時間は合計3ヶ月を超えない。

要点四:減持要求を明確にし、1年以内に転板前株式を譲渡してはならない

規定によると、上交所または深交所が上場に同意した決定は、作成した日から6ヶ月間有効であり、転板会社は決定有効期間内に上場のすべての準備を完了し、本所に申請した株式の科創板上場取引を完了しなければならない。

減持規定の面では、転板会社の持株株主、実際の支配者及びその一致行動者は、会社が科創板、創業板の上場日から12ヶ月以内に、直接及び間接的に保有する当社が科創板又は創業板の上場前にすでに発行した株式(以下、転板前株式と略称する)を譲渡又は他人に管理してはならない。転板会社が当該株式の一部を買い戻すことを提案してはならない。販売制限期間が満了した後6ヶ月以内に株式を減持した場合、会社のコントロール権の変更を招いてはならない。

転板会社が持株株主、実際の支配者を認定しにくい場合、持株株主、実際の支配者が株式の販売制限を行う株主の範囲を参照し、科創板または創業板が初めて株式を公開発行して上場する関連規定を適用しなければならない。株式の販売制限期間は会社が科創板が上場した日から12ヶ月である。転板会社の取締役、監事、高級管理職が保有する当社の転板前株式は、会社が科創板の上場日から12ヶ月以内に譲渡してはならない。

転板会社の核心技術者は、上海深取引所に上場した日から4年間、毎年譲渡される当社の転板前株式は上場時に保有している転板前株式の総数の25%を超えてはならず、減持割合は累積的に使用することができる。

ポイント5:開場価格は北交所の最後の取引日の終値

規定によると、転板会社の株は科創板、創業板の上場初日の開場参考価格は原則として転板会社の株が本所に申請する転板前の最後の成約取引日の終値である。

規則によると、転板会社の株主が株式取引に参加するには、A株証券口座を使用しなければならない。転板会社の株主が科創板、創業板の株式取引権限を開通していない場合、転板会社の株式を引き続き保有または売却することができ、当社の株式を購入したり、科創板の他の株式取引に参加したりしてはならない。

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