2022年の全国両会期間中、全国人民代表大会代表、 Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) .SH)の陳保華総裁は2件の議案、4件の提案を携えて会議に出席し、その中には「中華人民共和国デジタル経済促進法」、「中華人民共和国養老サービス法」の制定を提案するなどが含まれている。
陳保華氏は、「デジタル経済の発展は、新たな科学技術革命と産業変革の新たなチャンスを把握する戦略的選択であり、中国の産業構造の最適化とグレードアップを推進し、新旧エネルギーの転換を加速させ、発展方式の転換を推進し、世界の競争優位を占めることに有利である」と述べた。「デジタル経済促進法の制定はデジタル経済の健全な発展を推進する切実な需要である」。
陳保華氏は、デジタル経済を発展させる過程で多くの制約要素と際立った問題が現れ、例えば核心技術と肝心な設備と材料が依然として人に制圧されていることを観察した。人材が不足している。データ資源の開発利用能力が適応していない。インフラ建設は計画協調に欠けており、地域と都市と農村の格差が明らかである。データセキュリティは厳しい課題に直面しています。中小企業のデジタル化の転換運動エネルギーが不足し、デジタル産業化、産業デジタル化の進展が遅いなど。
特にデジタル経済の新業態の興起に伴い、法律制度の建設が遅れているため、例えばネット詐欺、金融脱実向虚、資本無秩序拡張、プラットフォーム経済発展が規範化されず、債務リスクが高くなっている。「これらの問題はデジタル経済の健全な発展に深刻な影響を及ぼし、国の経済金融安全に脅威となり、断固として是正と管理を急ぐ必要がある」。陳保華は考えている。
2020年12月24日、浙江省第13期人民代表大会常務委員会第26回会議は「浙江デジタル経済促進条例」を採択し、全国第1部のデジタル経済発展促進をテーマとする地方性法規となった。その後、上海、広東、江蘇、瀋陽、湖南なども相次いでデジタル経済の発展に関する地方性法規を公布した。
今回陳保華が提案した「中華人民共和国デジタル経済促進法」(以下「議案」)は、デジタル経済発展における弱点、制約要素と問題に対して、経済管理体制のメカニズムの整備に力を入れ、権力の境界と責任を明確にし、デジタル経済発展を規範化・推進する総合的な措置である。
現在の枠組み的な提案稿には、総則、デジタルインフラ建設、データ資源開発利用、デジタル産業発展、産業デジタル化転換、デジタル化ガバナンス、激励と保障措置、法律責任などを含む計9章69条が設置されている。
具体的には、議案にはデータ定義、公共データ、非公共データ、データ管理部門の職責を明確に規定している。公共データの開放利用、個人データの収集利用、その他のデータ開発利用の要求;データ取引、データ安全、データ管理制度の規定、措置及び責任。
デジタル化ガバナンスの1章の中で、陳保華はデジタル化ガバナンスの定義を明確にし、デジタル化ガバナンス体制のメカニズム、デジタル政務サービスプラットフォームを確立することを提案すると同時に、末端のデジタル化ガバナンス、都市のデジタル化ガバナンス、交通のデジタル化ガバナンス、治安のコントロールのデジタル化に対しても明確な規定を行った。
陳保華氏は、市場主体の主力と市場の「無形の手」の基礎的役割力を運用するほか、デジタル経済の発展には、資金支援、金融支援、人材支援、知的財産権保護など、政府の「有形の手」の推力を発揮することを重視しなければならないと考えている。
国家はデジタル経済産業投資基金及び関連する特別資金を設立し、デジタル経済分野の重大プロジェクト建設に用いる。投融資サービスシステムを完備させ、デジタル経済市場主体の融資ルートを広げる。デジタル経済分野に高レベル、高技能及び不足している人材を政府人材支援政策体系に導入する。専門デジタル経済分野の中国国際展覧会の試合活動を開催する。土地供給、電力接続、エネルギー消費指標、スペクトル資源などの面でデジタル経済発展を優先的に保障する。
県級以上の人民政府及びそのデジタル経済主管部門は、デジタル経済発展の地域間協力を強化し、重大なデジタル経済インフラの共同建設と共有、公共データ基準の統一、公共データ資源の共有開放、知能製造の協同発展、及び地域一体化の協同管理とデジタル化応用を推進しなければならない。
同時に、各級人民政府及び関係部門は革新を奨励する原則に従い、新技術、 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 、新業態、新モデルなどに対して包容的かつ慎重な監督管理を実行し、その具体的な性質、特徴に対して分類監督管理を実行し、相応の監督管理計画と基準を制定し、実行し、デジタル経済発展に相応の革新空間を与えなければならない。
誤り訂正メカニズムを確立し、デジタル経済の革新過程で現れた軽微な行政違法行為は、相対者がタイムリーに是正し、危害の結果をもたらさなかった場合、行政処罰を行わない。