複数の信託会社はこのほど、監督管理の窓口から指導を受け、銀行の信用資産を下層資産とする財産権信託を新たに増やしてはならない。
財産信託業務とは、委託人がその合法的に所有する財産又は財産権(各種動産、不動産及びその他の権益等を含む)を信託会社に交付して信託を設立し、信託会社を受託人とし、委託人の意思に従い、受益者の利益のために、信託書類の約定に基づいて管理、運用、処分する業務である。
北京のある信託業者によると、「財産権信託は実は信託業の本源業務の一つであるが、現在多くの信託会社が行っている銀行信用資産を下層資産とする財産権信託は通路業務の変形である。より厳格で規範的な銀行間市場信用資産証券化業務に比べて、銀行はこのようなモデルで実際に信用資産証券化業務を展開することは資産要求、資本計上などの監督管理を迂回することができ、今後、下層信用資産の質量が悪化すると、リスクは銀行間で伝わります。」
これは、信託会社がこのような信託業務を通じて銀行に監督管理の要求を回避する通路を提供することができることを意味している。信託業者によると、これは今回の窓口指導を監督する原因だという。注目すべきは、今回の窓口指導の最新の指示は、信託会社が銀行の信用資産を下層資産とする財産権信託が「新規ではなく、在庫が下がっている」ことだ。ある信託会社の幹部は記者に、このような業務の監督管理の口径は現在厳しくなるが、このような業務はもともと通路業務に属しているため、信託会社への影響は主にその規模を制限し、収入の面ではあまり影響していないと述べた。