江蘇省は全国初の省級新エネルギー自動車の充電(交換)電気運営管理方法を発表した。

業界内動態

江蘇省は全国初の省級新エネルギー自動車充電(交換)電気運営管理方法 を発表した。

「江蘇省新エネルギー自動車充(交換)電気施設建設運営管理弁法」(以下「弁法」と略称する)がこのほど印刷・配布された。これは全国初の省級新エネルギー自動車充(交換)電気運営管理弁法である。

「方法」は江蘇省工信庁、省発改委員会、省財政庁などの7部門が共同で印刷・配布し、初めて新エネルギー自動車の発電所の選定根拠、品質安全、運営規範、電池基準、車(駅)の相互交換、検収方法、安全監督管理などに対して明確な要求を提出し、江蘇省内の新エネルギー自動車の普及・応用と電気インフラ投資建設・運営に法規の根拠を提供した。新エネルギー自動車の電気交換に法規がなく、基準がなく、政策の苦境がないことを突破した。

「方法」は、新エネルギー自動車の充電(交換)施設の建設運営に従事する企業は以下の5つの条件を満たすべきであることを明確にした。1つは市場監督管理部門の登録登録(支社を含む)を経て、経営範囲は電気自動車の充電(交換)施設の建設運営を含む。第二に、充電(交換)施設の運営管理システムを構築する。管理システムは運営データに対して安全監視、採集と記憶を行うことができ、運営データの保存期限は5年を下回らない。第三に、充(交換)電気施設の建設運営品質保証能力を備え、充(交換)電気施設の建設運営品質保証システムを確立する。第四に、情報公開制度とサービスクレーム処理メカニズムを確立し、業界の監督管理とユーザーの監督を自覚的に受け入れる。五、建設運営安全主体の責任を履行し、安全職責制度を確立し、安全責任者を明確にする。

政策支援の面では、「方法」は、充電(交換)施設の建設に対して簡略化された審査・認可手続きを実施し、自有駐車場、駐車スペース、各居住(小)区、単位に駐車スペースがある場合に充電(交換)施設を設置する場合、建設用地計画許可証、建設工事計画許可証、施工許可証などを取り扱う必要がないことを明らかにした。同時に、「方法」の要求に合致し、検収を通過した充(交換)電気施設に対して、財政は一定の建設と運営補助を与え、具体的な補助条件と補助基準は各設置区市が自ら制定した。(総合)

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