河南省教育庁によると、4月13日、省教育庁などの9部門は共同で「河南省校外訓練機構の事前徴収資金監督管理暫定規定」(以下「暫定規定」)を印刷・配布し、法に基づいて校外訓練機構の運営行為を規範化した。
「暫定規定」によると、河南省の範囲内で審査・認可・登録されたすべての小中学生(幼稚園児を含む)向けの学科類、非学科類校外訓練機構(オンラインとオフラインを含む)の事前徴収額は、「暫定規定」が発表される前にすでに徴収されたが、訓練サービスが完了していない事前徴収資金を含む。
「暫定規定」は、校外訓練機構の事前徴収監督管理活動は属地監督管理の原則を実行し、各地は実際と結びつけて、銀行の託管、リスク保証金の方式を採用し、校外訓練機構の事前徴収に対してリスク管理を行うことができることを明確にした。銀行の管理方式を採用する場合、管理資金は「一課一売」を採用するか、授業の進度と同期し、同割合の原則に従って資金の支払いを行うことができる。