国家たばこ専売局:電子たばこ産業構造の調整と最適化新生産能力の厳格なコントロール

国家たばこ専売局の4月25日のニュースによると、国家たばこ専売局は「電子たばこ産業の法治化規範化を促進するためのいくつかの政策措置(試行)」を発表した。資源配置の最適化と市場需要の満足を導きとし、産業集中度を合理的なレベルに維持し、市場競争に適応しない企業の秩序ある脱退を導く。

全文は以下の通りである:

電子タバコ産業の法治化規範化を促進するためのいくつかの政策措置(試行)

電子タバコの管理を強化し、人民の健康と安全を保護し、電子タバコ市場と産業に存在する際立った問題を解決し、安定した秩序ある規範を促進するため、『中華人民共和国タバコ専売法』『中華人民共和国未成年者保護法』『中華人民共和国タバコ専売法実施条例』及び『電子タバコ管理方法』(国家タバコ専売局公告2022年第1号)に基づき、「電子タバコ」の強制的な国家標準(GB 417 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) )などの法律法規、規則と規範性文書を制定し、本政策措置を制定する。

第一章政策目標

第一条電子タバコ産業は法に基づいて監督管理に組み入れられ、産業配置が科学的に合理的であり、市場運行が安定し秩序正しく、資源配置がより効率的であり、総量管理下の需給バランスを実現し、国のタバココントロールに関する要求を実行し、人民の健康と安全を有効に保障し、電子タバコ産業の発展を法治化、規範化の軌道に乗せる。

第二条電子タバコ産業の現状に立脚し、国家区域の発展戦略に基づき、電子タバコ産業を産業基盤と条件を有する地域に適度に集中させ、原料ルートの管理制御を強化し、電子タバコ生産原料の供給を合理的に保障する。

第三条産業構造を調整・最適化し、新規生産能力の厳格なコントロールを行い、生産能力の規模を合理的にコントロールし、生産能力の過剰を防止する。資源配置の最適化と市場需要の満足を導きとし、産業集中度を合理的なレベルに維持し、市場競争に適応しない企業の秩序ある脱退を導く。

第四条有効市場と有為政府の結合を堅持し、市場需要と有効供給を統一的に計画し、市場参入許可と総量管理などの方式を通じて需給バランスの実現を推進する。

第五条公平な競争市場環境を作り出し、公開透明市場規則を確立し、統一的かつ高効率の電子タバコ取引管理プラットフォームを確立し、電子タバコの税収価格などの政策を実行し、電子タバコサプライチェーンの円滑な流通を推進する。

第六条監督管理の効率を高め、現代化市場監督管理システムと品質安全評価検査システムを確立し、健全にし、デジタル監督管理、信用監督管理、連合監督管理を協同して推進し、監督管理レベルを持続的に向上させる。

第二章産業配置

第七条電子タバコの生産能力を比較優位性のある地域と企業に適度に集中させる。電子タバコ産業の基礎、区位条件を備えた地域で、電子タバコ製品と霧化物の設計、生産、組立を核心とする産業集中地を構築する。原料資源、研究開発能力を備えた地域に電子タバコ用ニコチン生産を核心とする原料供給基地を建設する。関連産業の配置を最適化し、関連産業の適度な集中を導き、専門化分業と産業チェーンの効率的な協力を促進する。産業基盤、核心技術、市場条件、物流輸送、専門人材などの条件を備えていない地域の電子タバコ産業の発展を制限する。不合理な投資衝動を抑制し、生産能力過剰を激化させ、重複浪費を形成することを防止する。

第八条電子タバコ卸売業務は属地経営方式を採用する。現地の経済発展レベル、小売店の数、市場のカバー面と地理的位置などの要素を総合的に考慮し、卸売企業を合理的に配置する。

第九条国務院たばこ専売行政主管部門は市場需要と空間分布、電子たばこ製品の特徴と販売状況、企業販売コストなどの要素を総合的に考慮し、各省級たばこ専売行政主管部門に電子たばこ小売点の配置計画を制定するよう指導する。

各省級たばこ専売行政主管部門は、本行政区域内の電子たばこ小売店の合理的な配置計画を制定し、実施する責任を負う。配置計画は現地市場の需要と消費層の集積性の特徴に合致しなければならない。

第十条電子タバコ生産企業(製品生産、代加工、ブランド保有企業などを含む、以下同)、霧化物生産企業及び電子タバコ用ニコチン生産企業の設立と電子タバコ生産に対して許可管理を実施する。法に基づいて規則に従い、安定して秩序正しく、統一的に配慮し、分類指導する原則に従い、工芸装備が遅れ、製品の品質が不合格、危険化品の管理と環境保護が基準に達しず、安全生産リスクが存在し、違法・違反などの状況を持つ企業は許可しない。電子タバコの卸売と小売に対して許可管理を実施する。

第三章需給管理

第十一条電子タバコ市場の需給バランスを実現するために、国内の電子タバコ製品の販売に対して総量管理を行う。国務院たばこ専売行政主管部門はたばこコントロール、市場需要、経済発展、人口変化、市場状態などの要素を総合的に考慮し、電子たばこ製品の年度内販売販売販売目標を科学的に合理的に確定する。省級たばこ専売行政主管部門は本行政区域内の電子たばこ卸売企業を組織し、本省(区、市)の年度内販売販売販売目標内で経営活動を展開する。

第12条電子タバコ製品、電子タバコ用ニコチン、霧化物の輸入秩序を規範化する。国務院たばこ専売行政主管部門は生産能力と市場の需要を統一的に計画し、総量のコントロール範囲内で卸売企業の輸入電子たばこ製品の年度販売目標と生産企業の電子たばこ用ニコチン、霧化物の輸入需要を確定する。電子タバコ用ニコチン、霧化物の実際の輸入状況届出制度を推進する。

第十三条電子タバコ製品の輸出、電子タバコ製品の代加工などの仕事の流れを最適化し、輸出業務に従事する電子タバコ生産企業に対するサービスレベルを高める。

第14条国内の販売と輸出の需要を統一的に計画し、国産電子タバコ用ニコチンの年間生産販売規模を科学的に合理的に確定する。タバコの葉(再造タバコの葉と煙梗を含む)、タバコの糸(末、粒状を含む)などの原料のアルカリ率に基づき、科学的に合理的に年度使用量を測定し、タバコの葉(再造タバコの葉と煙梗を含む)、再焼タバコの葉、タバコの糸などのタバコ専門品の購入と販売計画を下す。

干しタバコの管理制度を完備させ、干しタバコのリスト管理を強化し、電子タバコ原料の生産経営活動を規範化する。

第十五条電子タバコ生産企業、霧化物生産企業と電子タバコ用ニコチン生産企業がタバコ専売生産企業の許可証を申請し、生産能力を拡大するために基本建設または技術改造を行う場合、企業の生産能力を報告しなければならない。

第16条電子タバコの生産能力警報メカニズムを確立し、情報化手段を採用して生産能力のモニタリングをしっかりと行い、市場の実際の需要と結びつけて生産能力の利用評価をしっかりと行い、企業の自律管理を強化し、生産能力の過剰を防止する。

第四章投融資管理

第十七条国の関連産業政策の規定に従い、電子タバコ投資行為を厳格に管理する。市場主体が固定資産投資を通じて生産能力を新たに形成したり、生産能力を拡大したりする予定である場合、国務院たばこ専売行政主管部門に報告して審査しなければならない。生産能力の規模を合理的にコントロールし、電子タバコ生産企業の盲目的な拡張と重複建設を防止する。

第18条国家外商投資関連政策の規定に従い、外商投資電子タバコ製品の卸売、小売を禁止し、外商投資電子タバコ生産分野に対して審査を実施する。

第19条電子タバコ企業の国内外で初めて株式を公開発行し、上場申請に対して前置性審査制度を確立する。国務院たばこ専売行政主管部門は前置審査職責を履行し、上場電子たばこ企業が審査の同意を得た後、後続の上場手続きを履行することができる。

第五章市場体系

第20条資源配置における市場の決定的な役割を発揮し、政府の役割をよりよく発揮し、公平な競争市場環境を作り出し、市場監督管理とサービスを完備させ、市場参入制度規則を統一し、電子タバコサプライチェーンの円滑な流通を推進する。

第21条全国統一の電子タバコ取引管理プラットフォームを建設し、公開透明な電子タバコ取引管理規則とプラットフォーム操作ガイドラインを制定する。電子タバコ市場主体は電子タバコ取引管理プラットフォームを通じて取引を展開しなければならない。電子タバコ取引商の流れ、物流、資金の流れ、情報の流れの全プロセス管理を推進し、取引データを市場規範管理、状態評価と有効な監督管理の重要な根拠とする。

第二十二条電子タバコ製品生産企業、電子タバコブランド保有企業と電子タバコ輸入企業は電子タバコ取引管理プラットフォームを通じて電子タバコ製品を電子タバコ卸売企業に販売しなければならない。電子タバコ小売経営主体は現地の電子タバコ卸売企業で電子タバコ製品を購入しなければならない。電子タバコ小売経営主体は単一ブランドの電子タバコ製品を排他的に経営してはならない。

第二十三条関係部門と協力して電子タバコ税収政策を制定し、関連政策の実施と効果を推進する。

第二十四条市場が価格を決定することを堅持し、主に市場が調節する電子タバコの価格形成メカニズムを確立し、完備する。

第25条煙葉(再造煙葉と煙梗を含む)、複焼煙葉、煙糸(末、粒状を含む)などのタバコ専売品の価格は国務院タバコ専売行政主管部門の関連規定に従って執行する。電子タバコ用ニコチンと霧化物、電子タバコ製品の価格は市場調節を行う。同じ規格の電子タバコ製品は全国統一販売価格を実行し、価格差別を禁止している。産業チェーンの各段階の経営利益は合理的な区間にあり、電子タバコ価格の総レベルは基本的に安定している。

第二十六条価格秩序の規範化を堅持し、電子タバコ製品の市場価格情報を動態的に監視し、電子タバコ製品の価格異常変動をタイムリーに警報し、消費者と経営者が共同で価格監督に参加することを奨励し、関係部門の有効な予防、タイムリーな制止と法に基づいて価格の連結、価格の引き上げ、価格詐欺、悪意のあるダンピング、規定通りに価格を表示しないなどの価格違法行為に協力する。

第二十七条電子タバコ生産企業、霧化物生産企業と電子タバコ用ニコチン生産企業は監督管理の要求に従い、倉庫保管、輸送業務を厳格に規範化し、物流データ情報の採集とアップロードをしっかりと行わなければならない。

第六章市場監督管理

第28条各級たばこ専売行政主管部門は法に基づいて規則に基づいて監督管理職責を履行し、「二重ランダム、一公開」「インターネット+監督管理」、重点監督管理などの方式方法を総合的に運用し、電子たばこ生産、販売、輸出入などの一環に対して全チェーン、全方位の監督管理を実行する。オンライン整理、オフライン管理制御を積極的に展開し、各種電子タバコ行政違法事件を調査・処理する。多部門の共同法執行メカニズムの確立を模索し、関係部門と法に基づいて偽・不良電子タバコ製品の生産、販売、霧化物と電子タバコ用ニコチンなどの知的財産権侵害、不法経営、密輸などの行為を調査・処分し、関連市場主体が法に基づいて生産・経営活動を厳格に展開し、人民の健康・安全を保護し、電子タバコ市場秩序を規範化することを推進する。

第二十九条情報技術を用いて電子タバコ製品の全プロセス遡及システムを構築し、製品の全ライフサイクルデジタル化管理を推進する。全国統一の電子タバコ製品の遡及プラットフォームを確立し、遡及管理制度と技術基準を制定し、電子タバコ製品の監督管理効率を強化する。電子タバコ市場主体は遡及管理を実施するために必要な関連体系とメカニズムを確立し、健全にし、遡及管理の要求に合致しなければならない。

第30条全国統一電子タバコ取引管理プラットフォームと関連信用情報共有プラットフォームに基づき、電子タバコ市場主体信用管理システムを構築し、承諾報告制度を推進し、市場主体が積極的に社会に信用承諾を行うことを奨励する。企業の合法的なコンプライアンス経営、製品サービスの品質と公開承諾の信用を守るなどの要素に基づいて、企業に対して信用評価を展開し、信用記録を形成し、信用格付け管理を行う。信用等級に基づいて差別化監督管理措置をとり、信用等級の高い企業に対して経営の便利さを与え、信用等級の低い企業に対して抜き取り検査の割合と検査力を増加させ、性質が劣悪で、情状が深刻で、社会危害が大きいなどの違法信用喪失行為に関わる市場主体を信用喪失懲戒対象リストに組み入れる。

第七章品質安全

第三十一条電子タバコの強制的な国家基準の着地を推進し、関連推薦性基準を公布する。標準制定プロセスを規範化し、企業が市場の需要に迅速に応答することをサポートし、国家標準より高い企業標準の制定を奨励する。国際標準と国外の先進標準の追跡研究を強化し、中国外標準の軌道に乗ることを推進する。

第三十二条上場製品は国家基準、成分開示、包装標識、健康警語及び登録商標などの関連規定に合致し、要求に従って技術審査を通過しなければならない。技術審査は「自証+他証」の方式で行い、申請企業はまず要求通りに検査検査検査を行い、安全性評価を完成した後、国務院タバコ専売行政主管部門に技術審査申請を提出する。

第三十三条製品品質安全評価指標体系、評価方法及び手順を完備し、評価技術とテスト設備の研究を展開する。電子タバコの安全性評価、品質監督の要求に合致するインフラを建設し、生産加工、製品品質、安全評価に対する一連の検査器具と実験装置を開発する。電子タバコ検査検査検査機構の認証を展開し、製品市場の参入、検証テスト、安全評価に有効なサポートを提供する。

第三十四条社会公衆の製品品質問題に対する監督を強化し、消費者の品質欠陥製品に対する通報ルートを円滑にし、品質欠陥製品のリコールメカニズムを確立し、健全にする。製品品質監督抜き取り検査を強化する。

第八章技術革新

第三十五条企業を主体とし、市場を導きとし、産学研用協同、上下流産業融合の技術イノベーションシステムを構築し、「偽科学」または技術イノベーションを名目に、電子タバコの強制的な国家基準と関連監督管理規範に違反し、回避することを防止する。

第三十六条企業が世界の電子タバコの発展傾向を把握し、最前線の技術を追跡し、厳格な規範を前提とし、品質安全を重点とし、科学技術革新研究開発を強化する。原料、材料、病理、減害などの面から基礎理論、応用技術及び安全リスク評価などの研究活動を展開し、技術と知識サポートシステムを絶えず強化することを推進する。霧化器技術、ニコチン技術、完成品組立技術などの技術難関を強化し、製品の安全性と安定性を絶えず向上させ、製品の危害性を低下させる。

第三十七条電子タバコ生産企業が工業クラウドとビッグデータプラットフォームの建設を展開することを奨励し、タバコ弾、タバコ器具の全プロセス自動化生産、インテリジェント化監視を実現する。電子タバコ生産企業が情報化とデジタル化のアップグレードを行い、既存の製造資源を統合し、クラウドとビッグデータなどの技術を利用して、インターネットと情報技術の生産製造、経営管理、マーケティングの各段階における応用を促進することを奨励する。

第38条電子タバコ産業のグリーン化を推進し、製品のエネルギー消費、水消費と汚染物質の排出を低減し、グリーン企業と製品の評価体系と認証基準を実行し、先進的なグリーン技術の研究開発と応用を推進する。廃棄煙弾、煙具回収と再利用システムを完備し、煙弾、煙具回収処理の流れを規範化する。クリーングリーンエネルギーの利用と伝統的なエネルギーの循環利用を推進する。

第九章保障措置

第三十九条国務院たばこ専売行政主管部門は電子たばこ産業政策措置及び関連関連措置の制定と調整を担当し、電子たばこ産業の発展規範の秩序化を推進する。各級たばこ専売行政主管部門は組織と実施を強化し、地方党委員会、政府とのコミュニケーションと協調をしっかりと行い、属地の監督管理責任を実行し、電子たばこ産業政策措置の着実な効果を推進しなければならない。電子タバコ業界協会の組織は企業と監督管理機構をつなぐ橋渡しの役割を十分に発揮し、サービス意識を強化し、自律管理を強化し、会員行為を規範化しなければならない。

第40条本政策措置は中華人民共和国国内で電子タバコ生産経営活動に従事する市場主体に適用する。

第四十一条本政策措置は公布の日から実施され、国務院たばこ専売行政主管部門が解釈を担当する。

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