4月25日、国家たばこ専売局は発表した「電子たばこ産業の法治化規範化を促進するためのいくつかの政策措置(試行)」(以下「いくつかの政策措置」という)で、電子たばこ企業の国内外で初めて株式を公開発行し、上場申請を行う前置性審査制度の確立に言及した。電子タバコ関連企業のIPO前置審査の実施細則が1日ぶりに発表された。
4月26日、国家たばこ専売局は「電子たばこ関連企業の国内外で初めて株式を公開発行し、上場する前置審査に関する実施細則」(以下「実施細則」)を正式に発表し、電子たばこ関連企業の国内外で初めて株式を公開発行し、上場する行為を規範化することを目的としている。
「実施細則」に基づき、国務院タバコ専売行政主管部門は電子タバコ関連企業の国内外の上場に対して慎重な監督管理を行い、審査を経て、後続の発行上場手続きを履行することができる。
「実施細則」でいう電子タバコ関連企業は、上場主体がタバコ専売生産企業の許可証を取得した電子タバコ生産企業(製品生産、代加工、ブランド保有企業などを含む、以下同じ)、霧化物生産企業と電子タバコ用ニコチン生産企業などを含む。上場予定主体がタバコ専売生産企業の許可証を取得していないが、その合併報告書の範囲内にタバコ専売生産企業の許可証を取得した企業がある場合。国務院たばこ専売行政主管部門が認定した電子たばこ関連企業。
「実施細則」に基づき、国内外で初めて株式を公開発行し、上場する予定の電子タバコ関連企業は国務院タバコ専売行政主管部門に前置審査申請書類及び関連資料を報告し、国務院タバコ専売行政主管部門の審査を経て、後続の発行上場手続きを履行することができる。
証券時報の記者が調べたところ、審査資料のリストは20項目に達し、電子タバコ関連企業の営業許可証、タバコ専売生産企業の許可証などの情報も含まれ、董監高の身分、行政処罰の有無などの情報も含まれ、原料調達、製品生産、海外販売注文などのデータも含まれている。
国務院たばこ専売行政主管部門は申請書類を受け取った後、5営業日以内に受理するかどうかの決定を下す。受理しない場合は理由を申請者に通知しなければならない。
「実施細則」は、電子タバコ関連企業が初めて株式を公開発行し、上場申請を行う前置審査は、当該証券の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを示さないと強調した。
「若干の政策措置」はまた、全国統一の電子タバコ取引管理プラットフォームを建設し、公開透明な電子タバコ取引管理規則とプラットフォーム操作ガイドラインを制定すると指摘した。電子タバコ市場主体は電子タバコ取引管理プラットフォームを通じて取引を展開しなければならない。電子タバコ取引商の流れ、物流、資金の流れ、情報の流れの全プロセス管理を推進し、取引データを市場規範管理、状態評価と有効な監督管理の重要な根拠とする。
「若干の政策措置」によると、電子タバコ製品生産企業、電子タバコブランド保有企業と電子タバコ輸入企業は電子タバコ取引管理プラットフォームを通じて電子タバコ製品を電子タバコ卸売企業に販売しなければならない。電子タバコ小売経営主体は現地の電子タバコ卸売企業で電子タバコ製品を購入しなければならない。電子タバコ小売経営主体は単一ブランドの電子タバコ製品を排他的に経営してはならない。また、関係部門と協力して電子タバコの税収政策を制定し、関連政策の実施を推進しなければならない。