毎熱評|株主積極主義の台頭によりA株は新しい様相を呈する見込み

このほど、 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) は株主総会決議公告を発表し、今回の会議に出席したA株の株主数は9830人に達し、すべての議案が可決されたが、会議に参加した中小株主(持株5%以下)の利益分配議案に対する反対票の割合は60.25%に達し、その中で持株時価総額が50万元を超える株主の反対票の割合は73.55%に達し、持株時価総額が50万元を下回る「小散」の反対票の割合は25.28%だった。

2021年度の Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 配当率は16%未満で、2021年度の株主総会で、ある投資家はこの配当案に対して「不満だ」と述べた。 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 総会計士は、家計が厚くなく、負債が高く、リスクを予防し、将来の発展を図る必要があるなどの4つの角度から説明した。

主体の位置によっては、配当に対して異なる観点があるのは当然で、筆者は投資家の角度に立って、上場会社の持続的な経営に影響を与えない前提で、できるだけ多くの配当をするのはもちろん投資家に有利だと考えている。配当は投資家の投資リスクを下げ、利益をロックする有効な手段であり、投資の最終目的でもあるはずです。比較的に、株式市場の価値が高い中小投資家は配当を重視し、株式市場の価値が低い中小投資家はもともと投資が多くなく、感受性が強くない可能性がある。

株主積極主義とは何か、株主が意見を述べて会社の運営に影響を及ぼそうとしたり、審議すべき提案を提出したり、株主総会に参加したりすることは、株主の積極的な行為と見なすことができます。つまり、株主は事後的に消極的に「足で投票」し、株を売って場を離れ、会社のいくつかの決議や運営に対する不満を表現するのではなく、事前に積極的に「手で投票」して十分に訴求することができます。機関投資家の持株数が多いため、株主積極主義は機関投資家にとってより多い。

株主積極主義は、株主意識の覚醒である。コーポレートガバナンスは各当事者が会社を製御し、運営するためのメカニズム、プロセス、関係の集合であり、機構株主、中小株主などが株主総会の行動権に積極的に参加して意見や訴求を表現してこそ、持株株主、董監高、上場会社の運営に適切な製約を加えることができ、このコーポレートガバナンスのように完全で、健康である。

機関投資家は株主積極主義を奉行し、ある程度は責任や義務と見なすこともできる。「上場会社管理準則」第78条は、社会保障基金、企業年金、保険資金、公募基金の管理機構と国家金融監督管理機構が法に基づいて監督管理する他の投資主体などの機関投資家を奨励し、法に基づいて議決権、質問権、提案権などの関連株主権利を行使することによって、会社管理に合理的に参加することを規定している。

機構株主の持株数は大株主に及ばないが、散戸よりも明らかに多く、機構株主が消極的な株主となり、自分の権益を積極的に守らなければ、他の散戸は権利を守る能力がない。

もちろん、機関投資家の権利擁護だけを期待しても現実的ではありません。結局、その株式保有はかなりの優位性に達しておらず、多くの場合は絶対的な優位性もないので、他の中小株主の協力を得る必要があります。この方麺は投票権を募集することで行うことができます。新「証券法」第90条では、上場会社の取締役会、独立取締役、持株1%以上の株主または投資家保護機構は、募集人として、上場会社の株主に株主総会への出席を委託し、提案権、議決権などの株主権利の行使を代行するように公開的に要請することができると規定している。持株数が要求に達した機構株主または推薦機構は投票権を募集する際、募集公告の中で自分のある採決事項に対する採決意見を明確に表明することができ、被募集人が自分の採決意見と一緻しなければならないことを明示することができ、このような操作は最大限に志を同じくする株主の力を集め、最大の採決効菓を発揮し、自分の利益を守ることができる。

もちろん、最初から最後まで、筆者は機構株主などが投票権を募集し、株主総会の議決権を募集した後、上場会社が募集人の実際の投票記録を公開し、公開透明で、募集人の誠実さと信用規範を導き、募集された投票権を行使すべきだと提案した。

株主積極主義のもう一つの表現は、株主が提案権を積極的に行使することであるが、現在の提案権の行使の敷居は高すぎる。株主が提案権を行使するには単独または合計で3%以上の株式を保有する必要があり、一部の上場企業が外の公衆株A株を発行する割合は3%未満で、すべてのA株の中小株主がすべて連合しても、提案権などの権利を行使する資格はない。また、一部の株主は投機的な提案をする可能性もあり、会議の前に機会を借りて売る可能性もあります。このため、6ヶ月間会社の議決権の1%以上を単独または合計して保有している株主は臨時提案を提出することができ、提案株主は株主総会が終わるまで株式を保有することを約束する必要があると規定することができる。

要するに、成熟した市場を席巻している株主積極主義も、ついにA株市場で芽生え始めた。これはもちろん大きなことであり、投機市場から投資市場に移行するための必ず通らなければならない道でもある。中小株主、機構株主が積極的に提案権、議決権を行使し、上場会社の買い戻し、配当金の発行、買収合併、董監事会の構成及び報酬などに対して積極的に意見や訴求を表明すれば、A株市場は最終的に新しい様相を呈し、投資市場への完璧な脱皮を完成する。

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