独董「シャッフル」の新動向:5月に70社の上場企業が独董を退職

5月、上場企業の独立取締役の離職数が急増した。5月30日、 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) など2つの上場企業は独立取締役の離職に関する公告を発表し、いずれも個人的な理由で離職した。

China Stock Market News Choiceのデータ統計によると、公告日を基準に、5月以降5月31日までに記者が原稿を発表し、70社の上場企業が独立取締役の離職に関する公告を発表した。離職原因を見ると、任期満了(35社)、個人原因(36社)(1社の2人の独董の辞任が2つの状況に関連することを含む)の2つの状況に大別される。

独董の任期が長すぎる

または独立性を失う

これまで、康美薬業事件後の独董ザラの離職は一時市場の話題を呼んだことがある。現在、多くの投資家が独董辞任のニュースに敏感になっている。「辞任」という言葉が市場神経を刺激するのを心配してか、一部の上場企業は「離任」「職務を履行しない」「変更」などより含蓄のある言葉を採用している。

独董はすぐになりたいわけではなく、監督管理部門は任期に厳しい規定を持っている。「会社法」「上場会社独立取締役規則」などの規定によると、独董の同じ上場会社での再任期間は6年を超えてはならない。

上記70社の独董離職公告を開示した上場企業のうち、 Zhongbai Holdings Group Co.Ltd(000759) など35社の独董離職原因はすべて任期満了であり、関連規定によると、離職が取締役会のメンバーの3分の1未満になると、独董は新独董が当選するまで職務を履行し続ける。

「独董の任期が長すぎると独立性を失う可能性があり、職責履行に問題がある」。上海財経大学法学教授の麻国安氏は「証券日報」の記者に対し、「外部から見れば、長期にわたって再任された独董は重要な決定における独立した専門判断を失う可能性が高く、上場会社の管理に有効な監督を行うことが難しく、中小投資家の合法的な権益を保障することも難しい」と述べた。

同済大学法学部の劉春彦准教授は、独董の任期が長すぎても短すぎても適切ではないと考えている。任期から言えば、取締役会の任期は毎回3年であり、独董の任期が短すぎると会社の経営管理状況を把握するのに不利であり、任期が長すぎると独立性を低下させる可能性がある。

ある上場会社の独董氏は「証券日報」の記者に対し、「現在、独董氏は通常、会社の大株主または二株主に指名されている。任期が長すぎると、独董氏は「チームに立つ」という考えから、重大な決定の上で関連株主に傾斜し、身分の独立性を失い、上場会社の全体的な利益を損なう可能性がある」と明らかにした。

注意しなければならないのは、独董の任期が満了していない場合も罷免される可能性があることです。今年1月、証券監督管理委員会は「上場会社の独立取締役規則」を発表し、「独立取締役の任期が満了する前に、上場会社は法定手続きを経て職務を解除することができる」と指摘した。

独董個人的な理由で退職

より注目される

任期満了に比べて、独董が個人的な理由で退職することは市場の注目を集め、様々な「非正常」な原因が隠れている可能性があり、所在する会社やリスクが隠れている可能性がある。

5月の状況を見ると、36社の上場企業の独董が個人的な原因で退職し、8社が関連する独董が体や仕事の変動の原因で退職したことを明らかにした以外、残りの28社は具体的な原因を明らかにしていない。

珍しいことに、5月中旬、ある上場企業の3人の独董が個人的な理由で同日に辞表を提出し、その後、同社の大株主が指名した独董候補の選挙議案が株主総会で高票で否決された。

記者が公告を調べたところ、独董が退職した一部の会社の立場は楽観的ではなく、監督管理に処罰されたばかりのものもあれば、監督管理に質問されているものもあれば、独董声明は会社の年報に異議があることが分かった。

典型的には Aurora Optoelectronics Co.Ltd(600666) のように、4月末、会社の実製御人とその他の責任者は信披違反などに関連しているため、上交所から規律処分を受けた。注目されているのは、当時の独立取締役4人が批判を通報され、上場会社の誠実さファイルに計上されていることです。また、あるST社の独董が2021年の年報に対して真実を保証できない異議声明を発表したように、4つの真実を保証できない理由を与え、監督管理の質問を招いた。

「独董の真実を保証できない声明は、別のリスクの掲示と見なされ、投資家が会社の真実をより明確に理解し、理性的な投資判断を下すのを助けることができる」。植徳弁護士事務所のパートナーである羅寒弁護士は「証券日報」の記者に対し、上場会社の独董が身を挺して「いいえ」と言う勇気があり、上場会社に情報開示の質を高めるよう促し、法に基づいて規則に基づいて情報開示を行うことができると述べた。

「独董が異議を発表することは、大きな進歩と見なすことができ、独董がより独立した役割を菓たし、上場会社の経営に有利であり、投資家の合法的権益を保護することができることを示している。また、個人的な原因で期限切れになっていないため、法律の規定に符合しているが、その原因も高い注目を集める必要がある」。劉春彦は言った。

羅寒氏は、独董の勤勉さをよりよく促進するために、独董奨励メカニズムを健全化する必要があると提案した。例えば、独董手当の市場化改革を推進し、上場会社を誘導して独董責任強製保険を推進し、独董株式激励計画を推進するなど、多方麺の製度保障と政策支持を通じて、独董のより良い職責履行を促進する効菓を達成する必要がある。

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