最近、中国と米国は監査と規制の協力に関する協定に署名し、双方の協力を積極的、専門的、現実的に推進する次の段階への基礎を築いた。 これは市場の信頼性を高めると同時に、資本市場の双方向の開放を深めるという中国の決意を反映したものです。
中南経済法大学会計学院の張龍平教授・博士監修は、法律に従って国境を越えた監査監督協力を推進することは、会計事務所の実務の質をさらに高め、米国に上場する中国企業の情報開示の質をさらに高め、投資者及びその他の関係者が意思決定情報を得るための合法的権利利益を保護し、また企業が法律に従って国境を越えた上場活動をするために良好な国際規制環境を作り出すことにつながると指摘した。 また、中国が長期的な改革開放政策を推進し、中国企業、さらには中国の国際的なイメージと影響力を継続的に強化・向上させる決意があることを、行動によって世界に証明することにも資するものです。
統計によると、8月27日現在、米国に上場している中国株は286銘柄で、時価総額は1兆1800億米ドル。 現在、PCAOBに登録している中国国内の会計事務所は30社以上あり、米国に上場している中国企業に対して監査サービスを提供することが可能である。
マルチウィン・インスティテューショナル・アレンジメント協力協定の範囲は、締結された米中監査・規制協力協定に基づき、関連企業に対する検査・調査の実施に相互に協力することを含みます。 このうち、中国側の支援範囲には、中国株の監査業務を行い、その監査調書が中国本土に保管されている香港の事務所も含まれている。
SFCの関係者は、「監査監督の直接の対象は会計事務所であり、監査する上場企業ではない」と述べている。 国際的なクロスボーダー監査監督協力の慣行から、一般に、上場会社の規制当局は、毎年、一部の会計事務所を検査対象に選び、検査対象事務所の監査を受けた上場会社の中から代表的な監査サンプルや潜在的な監査品質リスクを検証し、事務所の監査業務の品質を評価する。
CSI金融研究所の潘紅生チーフエコノミストは、現在の規制協力体制の下では、監査などの会計事務所の責任がより明確に定義され、上場会社は投資家と規制当局の要求を満たすために情報開示の義務を十分に果たさなければならないと述べた。
契約の対象となる内容から、会計事務所は、発行した監査報告書が合理的な根拠を持ち、監査基準及び関連法令の要求事項に準拠して業務を遂行したことを証明するための監査作業文書の作成、保存及び使用に特別な注意を払うだけでなく、内部管理システム、特に監査品質管理システムの構築及び改善にも注意を払わなければなりません。
潘Hongshengは、企業にとって、協定は、国境を越えた監査の監督と協力の取り決めがないために受動的な上場廃止のリスクを解除することができますが、もし米国で上場企業が独自の理由で、金融詐欺やその他の問題が原因で上場廃止リスクを排除することはできません意味すると述べた。 海外の上場企業は、事業活動を正しく行い、投資家に適正なリターンを提供し、関連情報を効果的に開示することにもっと注力する必要があります。
ただし、協力協定に基づき、米国と中国は、検査・調査活動の計画について事前に連絡・調整を行い、米国側は、中国側の規制当局を通じて監査調書等を入手し、中国側の参加・協力を得て、会計事務所の関係者に対する面接・尋問を行うことが義務づけられる予定です。 これは、世界の資本市場において一般的に行われていることです。 効果的な国境を越えた監査規制協力がなければ、関連会社の監査業務が規制要件を遵守していると確信することは難しく、関連する上場会社の財務報告の質は一段の保護を欠き、投資家の問い合わせにつながり、さらには上場地の法律と規制に基づいてその地で関連会社の証券が上場と取引を継続することができなくなるでしょう。
市場参加者は、自らの役割と責任に立ち返る必要がある中国の関連法令の要件を満たし、かつ、それぞれの関連法令に定められた規制要件に従うには、どうすればよいのでしょうか。 Zhang Longping氏は、市場参加者は自分たちの責任をよりよく果たす方法を考えるべきだと述べた。
特に監査ワーキングペーパーについては、現行の規則では、監査ワーキングペーパーは一般に国家機密、個人のプライバシー、企業の基礎データなどの機密情報を含んでいない。 最近、中国証券監督管理委員会などの当局は、海外上場に関する秘密保持とファイル管理規定を改善し、監査作業書類の情報セキュリティ管理を標準化する明確な要求を打ち出し、上場会社の情報セキュリティの主管をさらに実施するとともに、上場会社と会計事務所が法律に従って秘密情報や機密情報を保管・処理するより詳細で執行力のあるガイドラインを提供し、会計監査の前提条件である また、上場企業や会計事務所が法律に従って機密情報を保管・取扱うための、より詳細で強制力のあるガイドラインを提供しています。
SFCの関連責任者によると、中米監査監督協力協定は、双方の関連する会計事務所に対する検査・調査活動を協力の枠組みに含め、双方は事前に十分に連絡・調整を行い、米国側が閲覧する監査作業書類等は、中国当局の援助により検索・提供されるとのことです。 同時に、この協力協定は、監査・規制協力に関わる可能性のある機密情報の取り扱いと使用に関する合意を明確にし、個人情報およびその他の特定データの取り扱いに関する特別な手続きを定め、双方が関連する情報セキュリティを保護しながら法定規制義務を遂行するための実行可能な道筋を提供するものです。
張竜平は、国境を越えた規制の実際の実施において、サンプリングされた企業および取り調べを受ける関係者がいかに法律に従って規制作業に協力できるかは、直面する価値のある現実的な問題であり、市場に関わるすべての関係者が自らの立場に立ち返り、義務を果たすことが必要である、と述べた。 上場企業には真実、正確かつ完全な開示が求められ、スポンサーにはスポンサー業務におけるデューデリジェンスが求められ、会計事務所には国境を越えた規制要件に協力して検査や調査活動を受けることが求められ、作成する監査報告書には主に監査基準や関連手続の実施記録、企業の財務情報の真偽確認のための業務に関する情報が記載されることになります。 個人のプライバシーや国家安全保障などの観点から、企業が会計事務所に情報を提供する必要がある場合は、中国の情報セキュリティ管理に関する法令を厳格に遵守する必要があります。