科学技術ベンチャーボードの見積もりと譲渡に関する実施規則を改訂・公開しました:

STB上場会社の株主の皆様が法令に基づき秩序ある株式譲渡を行うことを誘導し、より多くの機関投資家の皆様が投資を継続できるよう導入し、市場秩序の維持と投資家の皆様の利益の保護をより一層図るため、STBにおける気配譲渡に係る運用プロセス及び開示義務の適正化を目的として、STB上場会社の株主による気配譲渡及び特定機関投資家への割当による株式保有減少に関する実施規則(以下「実施規則」)を改正・改善しました。 この施行規則では、取締役会における株式の引用および譲渡の請求に関する業務手続きおよび開示要件を最適化し、ウィンドウ・ピリオドおよび預託証券規則の適用について規定しています。

実施規則が発行され、2020年7月に実施されました。 過去2年間の運用では、STB25社の株主が合計37件の見積もり依頼による譲渡を完了し、取引総額は200億人民元以上に達しました。 実務的な効果から、照会転送システムは、初期投資家と長期投資家の秩序ある「継承」を促進し、流通市場への圧力を緩和し、投資家構造を最適化し、STB市場の安定性を維持するという積極的な意義を持っています。

今回の制度改正は、株主の要望と中小投資家の利益保護のバランスを図る上で、取締役会における気配書換のプラスの効果を考慮し、制度設計のさらなる最適化、投資家の「アクセス感」の向上、制度の魅力強化、STB会社の株主、特にリーディングカンパニーや重鎮企業の株主に気配書換方式をより多く利用するように導くことを目的としています これにより、流通市場への影響を軽減することができます。 実施規則の主な改正点は以下のとおりです。

まず、禁止取引に関する「窓口期間」の規定です。 証券法および上場会社の取締役、監督者、上級管理職の保有する当社株式とその異動に関する規則に基づき、定期報告書を年次および半期報告書に修正し、四半期報告書のウィンドウ期間を「発表前10日以内」と明確化するとともに、「重要事項開示後2日以内」の要件を削除しています。 重要事象の開示後2日以内は取引禁止」という要件は削除されました。 第二に、関連する情報開示と操作プロセスの要件を最適化したことです。 その内容は、取引の成立を容易にし、取引コストを削減し、市場の効率性を向上させるため、照会譲渡計画における照会譲渡価格の下限に関する開示要件の適正化、価格決定リマインダー発表における譲渡先の開示義務の廃止、募集要項の発行から募集終了までの時間間隔の撤廃などです。 第三に、預託証券に適用範囲を拡大したことです。 従来の規則では預託証券の譲渡は含まれていませんでしたが、従来の実務に基づき、預託証券も適用範囲に含まれることになります。

今回の制度改正では、見積書移転請求制度のその他の要素については基本的に改正されず、関連する市場参加者は、移転先の適格性、移転数量、移転価格、見積書受領者数、移転先のロックアップ期間に関する要件を遵守する必要があるとしている。 次の段階として、証券取引所は引き続き科学技術イノベーション委員会の規制制度を評価・改善し、市場の生態を絶えず最適化し、投資者の合法的な権益を効果的に保護し、科学技術イノベーション委員会市場の高品質な発展を共同で推進する。

お知らせの全文

上海証券取引所成長企業市場上場企業の株主による特定機関投資家への建値譲渡・募集による持株比率引き下げに関する実施規則(2022年10月改訂)」の発行に関するお知らせSSE Fa [2022] 139号

すべての市場参加者

上海証券取引所(以下、当取引所)は、科学技術創新委員会の設立及び登録制度の試行をさらに推進し、科学技術創新委員会改革の「実験場」としての役割をさらに果たし、投資家の合法的権益を保護するため、「上海証券取引所の科学技術創新委員会に上場する企業の株主による特定機関投資家への相場譲渡及びプレースメントによる株式保有量の減少の実施に関する規則」を改正しました。 ルールが改正されました。 上海証券取引所科学技術革新委員会に上場している企業の株主が特定機関投資家への見積もり譲渡および割当により株式を削減することに関する実施規則の改正(2022年10月改正)(別紙参照)がCSRCの承認を受けたので、ここに発行し、発行日から施行することとします。

2020年7月3日に当取引所が発行した「ルール」について

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