科学技術創造館におけるマーケットメーク及び証券借入業務に関する規則」を正式公開

CSIファイナンス、SSE及び中国証券クリアリングは、「証券会社のSTB株式に対するマーケットメイキング及び取引業務に関する試行規則」に基づき、CSRCの承認と同意を得て、2022年10月28日に「中国証券金融公司、上海証券取引所及び中国証券保管清算機構のSTBに対するマーケットメイキング及び証券借入業務に関する規則」(以下「規則」)を共同で発行・実施し、以下を明確化しました。 (は、証券会社がSTBにおけるマーケットメーク取引業務のためにCSIファイナンスから株式を借り受ける際の運用と要件を明確化するための規則です。

本ルールは、STBにおける株式のマーケットメイク取引業務を補完するものとして、STBにおける株式のマーケットメイク取引業務の関連規則と効果的に接続し、マーケットメイカーへの支援によりマーケットメイク取引のコストを削減し、マーケットメイカーメカニズムの役割を効果的に果たし、株式の流動性とプライシング効率を高め、投資家の取引コストを低減させ、資本市場の基本取引制度を継続的に改善し、さらにSTB改革の「試験場」としての役割を果たすことを目指しているものである。 資本市場の基本的な取引システムを継続的に改善し、科学技術革新委員会の改革の「試験場」としての役割をさらに果たすための重要な措置です。

次のステップでは、CSI金融は証監会の指導の下、証監会、中国清算と協力して、試験証券会社が業務と技術の準備をしっかり行い、技術システムテストをできるだけ早く組織し、科学技術イノベーションボードでのマーケットメイキングと証券貸借に関する業務を積極的かつ着実に推進し、業務の円滑かつ秩序だった実施を確保し、科学技術イノベーションボード市場の質の高い発展を引き続き支援するために全力を尽くす予定であります。

ルール全文

中国証券金融有限公司 上海証券取引所 中国証券保管清算有限公司 成長企業市場における有価証券のマーケットメイク及び借入に関する規則第一章 総則第一条 本規定は、中国証券監督管理委員会(以下「証監会」という)の「科学技術ベンチャーボードにおける証券会社株式の市場形成及び取引業務に関する試行規定」及びその他の関連規定に基づいて、科学技術ベンチャーボードにおける証券会社株式の市場形成及び取引業務を行うため、制定するものである。

第2条 本規定にいう京底盤の市場形成・貸借業務(以下、市場形成・貸借業務)とは、中国証券金融公司(以下、CSI金融)が、京底盤株式の市場形成・貸借業務のために、自己または合法的に調達した京底盤株式および預託証券(以下、京底盤株式を総称してこう呼ぶ)を証券会社に貸与することをいう。

第3条 本規定は、マーケット・メイキング・レンディング取引および登録・決済関連業務に適用されます。 本規則に定めがない場合、CSI ファイナンス、上海証券取引所(以下「SSE」という)および中国証券保管清算機構(以下「中国清算」という)の証券貸借・振替業務の関連規則の定めに従うものとする。

第二章 貸し手と借り手第4条 公的資金、社会保障基金、保険基金などの適格機関投資家、柯崇盤の発行体の新規公開に参加する戦略投資家(以下、戦略投資家)および証券貸借取引におけるその他の貸し手は、CSRCおよびSSEの規定に従って、マーケットメイク貸出業務の貸し手として柯崇盤株式をCSIファイナンスに貸し出し、貸し手が保有する証券の保有期間の計算には影響がないものとします。 貸出人が保有する有価証券の保有期間の計算は、貸出による影響を受けません。

第5条 CSI ファイナンスは、市場の需要に応じ、証券会社が行う Ke Chong Yuan 株式のマーケットメイクおよびトレーディング業務のために、借用株式(約定保有期間内に戦略的投資家のプレースメントにより取得した株式を含むが、これに限らない)を貸し出す場合がある。

第6条 証監会から上場有価証券のマーケットメークと取引業務の資格を認められた証券会社は、CSI ファイナンスに借入人を申請し、マーケットメークと貸付業務に参加することができます。

第7条 CSI ファイナンスに借入を申し込む証券会社は、マーケット・メイキング業務および証券貸借 取引業務を行うために必要な業務・技術的条件を備え、以下の申込書類を提出するものとする。

(一 法定代理人又は委任代理人が署名し、単位の公印が押されたマーケットメイク借入業務委託申込書

(ii) 証監会が上場有価証券のマーケットメーク及び取引業務の取得を承認したことを証明する書類の写しで、単位の公印が押されているもの。

(市場性証券の借入れを行うことに同意し、市場性証券の借入れに係る与信枠を申請する取締役会(又は会社が委任した意思決定機関)の決議書類。

(iv) 事業実施計画書

(v)啓東板の株式のマーケットメイクのための証券特別口座の情報シート。

(vi) その他 CSI ファイナンスが要求する資料。

証券会社は、提出する申請書類が真実、正確かつ完全であることを保証するものとする。

第8条 CSI ファイナンスと借入人は、双方の権利義務および市場性借入業務に関する事項を約定し、市場性借入業務契約を締結するものとする。

第9条 CSI ファイナンスは、借入人の信用度、リスク管理等を勘案し、与信枠および証拠金率の水準を 決定し、調整するものとする。

第10条 CSI ファイナンスは、借入人が以下のいずれかに該当する場合、当該借入人に対するマーケ ットメーキング借入サービスの提供を停止または終了することができるものとします。

(i) 上場有価証券のマーケット・メーキング及びトレーディング業務の資格を喪失すること。

(マーケットメークによる証券借入への参加を停止または中止する場合に適用されます。

(3)ビジネスルールやビジネス契約に違反し、事業の正常な運営に影響を与えること。

(iv) 重大なリスク事象の発生。

(v) その他 CSI ファイナンスが判断する事情。

第3章 決算マネジメント第11条 借入人は、CSI ファイナンスに対し、マーケットメイク借入業務のために預託した担保証券および担保資金の明細を記録するための担保証券台帳勘定および担保資金台帳勘定の開設を申請するものとします。

第12条 マーケットメイク借入業務に参加する借入人は、マーケットメイク用証券特別勘定および自己資金決済勘定を利用する。

第13条 借手は、マーケットメークおよび証券借入業務に参加する前に、マーケットメーク特別証券口座、自己資金決済口座および取引単位等の関連情報を CSI ファイナンスに報告し、上記情報に変更があった場合には、適時に CSI ファイナンスに変更手続を申請するものとします。

借手は、借手の保証証券元帳口座および保証金元帳口座の登録事項に変更があった場 合、適時に CSI ファイナンスに登録事項変更の申請を行うものとします。

第14条 借手は、CSI ファイナンスに担保証券台帳口座および担保資金台帳口座の解約を申請する場合、 マーケットメークに関するすべての債務を前倒しで決済し、証拠金をすべて引き揚げるものとする。

第4章 トランザクション管理第15条 KCI Board のマーケットメイキング借入証券に係る銘柄の範囲は、KCI Board Transfer に係る銘柄の範囲と同じである。

CSI ファイナンスは、市場環境によっては、単一またはすべての対象銘柄についてマーケットメークや貸借取引 を停止するなどの必要な措置をとることがあります。

第16条 借り手は、合意報告または非合意報告の方法で、Keitong Marketのマーケットメイキング証券借入業務に参加することができます。

合意された報告方法において、マーケットメイク借入期間およびレートは、貸し手と借り手が交渉の上決定するが、期間範囲が1~182日であること、借り手の報告レートがレートスプレッドを下回らないこと等の要件に従うものとする。 レート差は、CSIファイナンスが公表する基準に基づいており、市場の需給状況等に応じてレート差を調整することがあります。

非合意報告方式では、マーケットメイク借入の期間バンドおよびレートは、譲渡証券の非合意報告期間バンドおよびレートと同じです。

第17条 マーケットメーク借入証券が約定報告を行った場合、CSI ファイナンスはリアルタイムで取引を集計し、 マーケットメーク借入証券の約定報告取引データを作成し、SSE にリアルタイムで送信する。

マーケットメイキングの借入証券が不同意申告を行った場合、CSFCは市場時間外に譲渡証券の不同意申告と合わせて取引を集計し、終了します。

第18条 CSI ファイナンスから送信されたマーケットメーク借入証券の約定申告の取引データを受信した後、SSE は CSI ファイナンスと借入人の口座の取引可能残高を確認するためのリアルタイム調整を行い、調整結果を CSI ファイナンスにフィードバックするものとする。

CSI ファイナンスは、SSE から送信された借入人口座取引可能残高の調整結果を受け、 マーケットメーク借入契約申告の取引結果および口座取引可能残高の調整結果を借入人にリ アルタイムで送信します。

第19条 借手及び貸手は、合意により、CSI ファイナンスに対し、マーケット・メイキング及び借入契約の宣言 取引の延長又は早期終了を申請し、合意により延長又は早期終了を実行することができるものとする。 各延長期間は182日を超えないものとします。

借り手と貸し手は、合意した返却日の前の同じ取引日にロールオーバーの指示を CSI ファイナンスに提出し、同じ取引日に早期解約の指示を提出する必要がある。

第20条 合意された宣言によりマーケットメイキング証券借入業務に参加することは、いかなる形であれ、業務展開の過程で利益を移転し、ロールオーバーや早期決済を実施するものではありません。 借主および貸主は、金利、期間、実際の貸出日数などの要素を合理的に決定し、当該規定に違反しないものとします。

第5章 決済と証拠金管理第21条 CSIファイナンスは、譲渡金融特別勘定、譲渡金融資金決済勘定、譲渡金融保証勘定、譲渡金融保証資金勘定を通じて、マーケットメーク業務および融資業務を行なっています。

第22条 マーケットメイキングの借入証券で、申告が合意され、取引可能残高のリアルタイム調整が完了したものについては、CSIファイナンスがその一部の取引データをSSEを通じてチャイナクリアリングに送信し、チャイナクリアリングはそれに応じてその日の終わりにマルチラテラルネッティングによる決済を実施します。

マーケットメイク借入証券の非合意申告と、取引可能残高のリアルタイム調整が完了していない合意申告の場合、中国清算・決済は、CSIファイナンスがその日の終わりに提出した証券振替指示書に従い、CSIファイナンスの振替用特別証券口座からマーケットメイク借入証券特別口座に該当銘柄を振替る。

第23条 借り手がマーケットメーク借入株式および株式報酬株式を CSI ファイナンスに返却する場合、中国証券クリアリングは、借り手が提出した証券振替指示書に従って、対応する株式をマーケットメーク用特別証券口座から CSI ファイナンスの資金振替用特別証券口座に振り替えるものとします。

第24条 借り手が CSI ファイナンスにマーケットメイク借入料、株式報酬資金、デフォルト料および送金資金を支払う場合、チャイナ・クリアリングは、借り手が提出した資金移動の指示に従い、自己資金決済口座から CSI ファイナンス送金資金決済口座に対応する資金を移動します。

第25条 マーケットメイク借入証券の返却日に、借入人は株式および資金を全額 CSI ファイナンスに返却するものとする。 期日までに全額が返却されない場合、翌取引日中に全額を補填し、日当および債務額の0.05%のデフォルトフィーをCSIファイナンスに支払うものとする。 翌取引日中に全額が補填されない場合、CSI ファイナンスは当該人物に対するマーケットメークおよび貸付サービスの全部または一部を停止する権利を有する。 返却日から2取引日以内に補填されない場合、CSIファイナンスは、その証拠金を処分し、その債務であるマーケットメイキングの債務の決済に充当する権利を有する。

第26条 マーケットメイキング借入業務に参加する借入人は、CSI Financial の譲渡担保証券口座または譲渡担保資金口座に証拠金を提出するものとする。 借入人は、自己資金を預託し、又は自己の有価証券を使用して証拠金を賄うことができるが、その割合は、支払証拠金に対する金銭資金の割合が15%を下回ってはならないものとする。

第27条 マーケットメイク借入業務の信用銘柄リスト及び転換率は、移管業務の信用銘柄リスト及び転換率と整合しています。

第28条 CSI ファイナンスは、マーケット・メイキング業務および証券借入業務において、借入人が預託する証拠金を日々監視するものとする。 借入人の証拠金率または現金とその日の終わりに支払うべき証拠金の比率が要件を満たさない場合、借入人は2取引日以内に全額を補填するものとし、期限を過ぎても全額が補填されない場合、CSIファイナンスはマーケットメイク借入業務に関する契約において合意した証拠金を処分する権利を有するとともに、補填されなかった証拠金の額の0.05%の日当たるデフォルトペナルティを徴収されるものとする。

第29条 CSI ファイナンスは、マーケット・メイキングおよび証券借入業務委託契約に基づき、借入人 から預かった証拠金を有償で使用できるものとします。

第VI章 情報公開とリスクコントロール第30条 CSI ファイナンスは、各取引日の開始前に、マーケット・メイキングおよび証券貸借取引業務の前取引日の関連情報を以下のとおり公表するものとする。

(i) 各原資産銘柄の前取引日における取引数、取引期間、取引レート。

(ii) 前取引日現在の各原資産の残高。

第31条 CSIファイナンスの純資本と各種リスクベース資本規定の合計額の比率が100%になった場合、翌取引日以降、マーケットメークによる証券借入業務を停止する。

この比率が 120%を超えた場合、CSI ファイナンスは翌取引日にマーケットメーク借入業務を再開することができる。

第32条 なお、CSI ファイナンスは、一つの対象銘柄のマーケットメーク借入残高が当該銘柄の上場時価総額の 25%に達した場合、翌取引日から当該銘柄のマーケットメーク借入業務を停止するものとする。

この比率が 20%を下回った場合、CSI ファイナンスは翌取引日に当該銘柄のマーケットメーク借入れ業務を再開することができる。

第33条 CSI Financial Transfer を担保とする証券口座の単一銘柄の時価が当該銘柄の時価総額の 15%に達した場合、当該銘柄の信用銘柄としての受入を停止するものとする。

この比率が 12%を下回った場合、CSI ファイナンスは翌取引日に当該有価証券を信用取引として受 け入れることができる。

第34条 なお、CSI ファイナンスは、1 社のマーケットメーク借入証券の残高が CSI ファイナンスの純資本金の 50%に達した場合、翌取引日から当該借入証券に対する株式の貸出を停止するものとする。

この比率が40%を下回った場合、CSIファイナンスは翌取引日に株式の貸し出しを再開することができる。

第35条 マーケットメイキングおよび貸付業務への参加は、法令、部内規、規制文書および関連規則の規定を遵守し、マーケットメイキングおよび貸付業務を利用してインサイダー取引、市場操作、その他の違法・不法行為を行い、またはその他の不正な利益を求めてはならないものとします。

コミットメント保有期間中、戦略投資家は、割当株式の売却代金を固定化し、借入人または他の事業者と共謀して利益移転を実施し、その他不正な利益を求めてはなりません。

借入人は、利益相反を防止するためのリスク回避と業務分離の仕組みを構築し、投資家の正当な権利・利益を損なわないようにすること。

第36条 借入人がマーケットメイク用証券特別勘定で借り入れた株式は、Keitong Boardにおける株式のマーケットメイク取引業務にのみ使用することができ、他の業務に使用することはできない。

第37条 借手は、マーケット・メイキング借入業務に係る情報を CSI ファイナンスに報告するものとする。 借り手が報告する情報は、真実、正確、完全、かつタイムリーであること。

第七章 付属規則第38条 本規定は、CSI ファイナンス、SSE および China Clearing and Settlement によって解釈されるものとする。

第39条 本規定は、証監会により承認され、発行日から施行されます。

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