匯緑生態:情報開示管理制度

汇绿生态科技集団株式会社

情報開示管理制度

第一章総則

第一条汇绿生态科技集団股份有限公司(以下「当社」又は「会社」と略称する)の情报開示の仕事の质と情报開示のプログラムを规范し、会社の対外情报開示の仕事の真実性、正确性、タイムリー性を确保し、会社、株主、债権者及びその他の利益関系者の合法的権益を保护する。『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『上場会社情報開示管理弁法(2021改訂)』(以下「管理弁法」と略称する)、『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』(以下「上場規則」という)「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン(2022年改訂)」などの関連規定及び「匯緑生態科学技術グループ株式会社定款」(以下「会社定款」という)は、会社の実情と結びつけて、本管理制度を制定する。

第二条本制度でいう「情報開示」とは、証券監督管理部門が開示を要求する会社の株式及びその派生品種の取引価格又は生産経営活動に大きな影響を及ぼす可能性のある事項を指すが、投資家がまだ知らない重大な情報は、規定時間内に、規定されたメディア上で、規定の方式を通じて社会の公衆に公表する。関連書類を証券監督管理部門または取引所に送付する。

第三条本制度が指す「情報開示義務者」とは、会社及びその取締役、監事、高級管理者、株主又は預託証憑所有者、実際の支配者、買収者及びその他の権益変動主体、重大資産再編、再融資、重大取引、破産事項等の関係各方面が、前記主体にサービスを提供する仲介機構及びその関係者を指す。及び法律法規に規定された上場、情報開示、停止、復札、退市などの事項に対して関連義務を負うその他の主体。

第四条会社の取締役、監事、高級管理者は会社がタイムリーに、公平に情報を開示することを保証し、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しない。会社の取締役、監事、高級管理職が会社が開示した情報の真実、正確、完全または会社が開示した情報に異議があることを保証できない場合、公告の中で声明を出し、理由を説明し、会社は開示しなければならない。

第五条関連情報開示義務者は関連規定に従って情報開示義務を履行し、会社と積極的に協力して情報開示の仕事をしっかりと行い、会社がすでに発生したか、または発生する予定の会社の株とその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性があること(以下、重大事項または重大情報と略称する)を速やかに通知しなければならない。

会社は関連情報開示義務者に協力して情報開示義務を履行しなければならない。

第二章情報開示の基本原則

第六条情報開示は会社の持続的な責任であり、会社は関連法律、法規、規則、規範的な文書の規定に厳格に従い、情報開示義務を履行しなければならない。

第七条会社及び関連情報開示義務者が情報を開示する場合、客観的な事実又は事実の基礎を有する判断と意見を根拠に、客観的な状況を如実に反映し、虚偽の記載をしてはならない。

情報開示義務者が開示した情報は同時にすべての投資家に開示しなければならず、事前にいかなる部門と個人に漏洩してはならない。ただし、法律、行政法規に別途規定がある場合を除く。

第八条会社及び関連情報開示義務者は情報を開示し、客観的に、明確で適切な言語と文字を使用し、誤導的な陳述をしてはならない。会社は予測性情報及びその他の会社の未来経営と財務状況などの情報を開示し、合理的、慎重、客観的でなければならない。

第九条会社及び関連情報開示義務者は情報を開示し、内容が完全で、上場会社の株式及びその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性がある情報を十分に開示し、発生する可能性のある重大なリスクを明らかにし、一部の情報を選択的に開示してはならず、重大な漏れがあってはならない。

情報開示書類の材料はそろっており、フォーマットは規定の要求に合致しなければならない。

第十条会社及び関連情報開示義務者は、本規則に規定された期限内に重大情報を開示しなければならず、開示時点を意図的に選択してはならない。

第十一条会社及び関連情報開示義務者は同時にすべての投資家に重大な情報を公開開示し、すべての投資家が平等に同じ情報を取得できることを確保し、事前にいかなる部門と個人に漏洩してはならない。

第十二条会社及び関連情報開示義務者は情報を開示するには、事実記述性の言語を使用し、簡潔明瞭で、論理が明確で、言語が浅白で、理解しやすい。

第13条法に基づいて開示する必要がある情報を除き、情報開示義務者は投資家と価値判断と投資意思決定に関する情報を自発的に開示することができるが、法に基づいて開示された情報と衝突してはならず、投資家を誤導してはならない。

自発的な情報開示を行う場合、公平な情報開示の原則を遵守し、情報開示の完全性、持続性と一致性を維持し、選択的な情報開示を避け、法に基づいて開示された情報と衝突してはならず、投資家を誤導してはならない。開示された情報状況に重大な変化が発生し、投資家の意思決定に影響を及ぼす可能性がある場合は、当該事項が完全に終了するまで、進捗公告を速やかに開示しなければならない。

第14条会社及びその持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者などが公開承諾をした場合、開示しなければならない。

第十五条会社の内幕情報が法に基づいて開示される前に、いかなる関係者も当該情報を公開または漏洩してはならず、当該情報を利用して内幕取引を行ってはならない。いかなる部門と個人も情報開示義務者に法に基づいて開示する必要があるが、まだ開示していない情報を不法に要求してはならない。

第16条情報開示書類は、定期報告、臨時報告、募集説明書、募集説明書、上場公告書、買収報告書など、法律法規の要求に基づいて開示された書類を含む。

第十七条法に基づいて開示された情報は、深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディアで発表し、同時に会社の住所、深セン証券取引所に配置し、社会の公衆が閲覧するようにしなければならない。

情報開示書類の全文は深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する新聞・雑誌が法に基づいて開設したウェブサイトで開示し、定期報告、買収報告書などの情報開示書類の要約は深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する新聞・雑誌で開示しなければならない。

情報開示義務者は、履行すべき報告、公告義務の代わりに、新聞の発表または記者の質問に答えることができず、履行すべき臨時報告義務の代わりに定期的に報告することができない。

第18条情報開示書類は中国語のテキストを採用しなければならない。同時に外国語テキストを採用する場合、情報開示義務者は2つのテキストの内容が一致することを保証しなければならない。2つのテキストが曖昧になった場合、中国語のテキストを基準とします。

第19条会社及び関連情報開示義務者が開示しようとする情報は法に基づいて国家秘密等と認定され、適時に開示又は履行することは、国家の安全に危害を及ぼし、会社の利益を損害したり、法律法規に違反したりする可能性がある場合、本所の関連規定に従って開示又は履行することを免れることができる。

適時に関連義務を開示または履行することは、不正競争を引き起こし、会社の利益を損害したり、法律法規に違反したりする可能性がある場合、本所の関連規定に従って開示または関連義務の履行を猶予または免除することができる。会社及び関連情報開示義務者が一時的な商業秘密の開示を猶予する期限は原則として2ヶ月を超えない。

開示を猶予し、その情報を開示しない場合、以下の条件を満たさなければならない。

(I)関連情報が漏れていない。

(II)内幕情報に関する関係者は書面で秘密保持を承諾した。

(III)会社の株とその派生品種の取引に異常な変動は発生しなかった。

前項の規定に合致しない、または開示を猶予する期限が満了した場合、会社及び関連情報開示義務者は、情報開示及び関連義務を適時に履行しなければならない。

開示を猶予し、免除した原因が解消された場合、会社及び関連情報開示義務者は直ちに開示し、履行した審議手順、すでに取った秘密保持措置などの状況を説明しなければならない。

第20条会社及び関連情報開示義務者は、株主総会、業績説明会、アナリスト会議、ロードショー、投資家の調査研究を受けるなどの形式を通じて、いかなる部門と個人とコミュニケーションを行う際、まだ開示されていない重大な情報を漏らしたり、漏らしたりしてはならない。

会社及び関連情報開示義務者は確かに必要であり、非取引期間中に記者会見、メディアインタビュー、会社のウェブサイト、ネット自メディアなどの方式を通じて重大な情報を対外に発表することができるが、会社は次の取引期間が始まる前に関連公告を開示しなければならない。

会社及び関連情報開示義務者は、会社の株主、実際の制御者又はその他の第三者に書類を報告したり、情報を伝達したりして重大な情報を開示していない場合、情報開示義務をタイムリーに履行しなければならない。

第二十一条会社の持株子会社に重大事項が発生した場合、会社と発生した重大事項と見なして本制度を適用する。会社の株式参入会社の会社に重大な事項が発生し、会社の株式とその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性がある場合は、本制度を参照して情報開示義務を履行しなければならない。

第三章情報開示の主な内容

第一節定期報告

第二十二条会社が開示すべき定期報告には、年度報告、半年度報告、四半期報告が含まれる。会社は法律法規、深セン証券取引所株式上場規則に規定された期限内に、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に従って定期報告書を作成し、開示しなければならない。

会社が規定の期限内に定期報告を開示できないと予想した場合、期限通りに開示できない原因、解決策及び延期開示の最終期限を速やかに公告しなければならない。

第二十三条会社の取締役会は、会社の定期報告の時間通りに開示することを確保しなければならない。

会社の定期報告内容は取締役会の審議を経て可決しなければならない。取締役会の審議を経ずに可決された定期報告は開示してはならない。

定期報告が取締役会の審議を経ず、取締役会の審議が通過しなかったり、理由によって関連取締役会の決議を形成できなかったりした場合、会社は具体的な原因と存在するリスク、取締役会の特別説明及び独立取締役の意見を開示しなければならない。

第二十四条会社の取締役、高級管理職は定期報告に対して書面で意見を確認し、取締役会の編制と審議手続きが法律法規、深セン証券取引所の関連規定の要求に合致しているかどうか、定期報告の内容が上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映できるかどうかを説明しなければならない。

会社監事会は取締役会が作成した定期報告書を審査し、書面審査意見を提出しなければならない。監事は書面に署名して意見を確認しなければならない。監事会は定期報告に対して発行した書面審査意見に対して、取締役会の編制と審議手順が法律法規、本所の関連規定の要求に合致しているかどうか、定期報告の内容が上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映できるかどうかを説明しなければならない。

会社の取締役、監事が定期報告内容の真実性、正確性、完全性または異議を保証できない場合、取締役会または監事会が定期報告を審議、審査する際に反対票または棄権票を投じなければならない。会社の取締役、監事と高級管理職が定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証できない場合、または異議がある場合、書面確認意見の中で意見を発表し、理由を陳述し、会社は開示しなければならない。会社が開示しない場合、取締役、監事、高級管理職は直接開示を申請することができる。

取締役、監事と高級管理職は前項の規定に従って意見を発表し、慎重な原則に従い、定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証する責任は意見を発表するだけでなく、もちろん免除しなければならない。

取締役、監事、高級管理職は、定期報告に対する書面意見の署名を拒否する理由がない。第25条会社の年度報告における財務会計報告は「証券法」の規定に合致する会計士事務所の監査を経なければならない。

半年度報告の中の財務会計報告は監査を経なくてもよいが、以下の状況の一つがある場合、会社は監査しなければならない。

(I)半年度の財務データに基づいて株式配当金を配布し、積立金の株式転換または損失を補う予定である。

(II)中国証券監督管理委員会または本明細書で監査すべきと考えられるその他の状況。

四半期報告書の財務資料は監査する必要はないが、中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所が別途規定している場合を除く。

第二十六条会社は各会計年度の終了日から四ヶ月以内に年度報告書を開示し、各会計年度の上半期の終了日から二ヶ月以内に半年度報告書を開示し、各会計年度の前三ヶ月、前九ヶ月の終了日から一ヶ月以内に四半期報告書を開示しなければならない。

期間開示の原因、ソリューション、および開示の延期の最終期限。

第二十七条会社の年度報告、半年度報告は、証券を公開発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則の要求内容に基づいて開示しなければならない。

第28条会社が経営業績と財務状況に業績予告が必要と規定されている状況の一つが現れると予想した場合、規定の期限内に業績予告を開示しなければならない。

第二十九条定期報告の開示前に業績の漏れが発生したり、業績の噂が発生したり、会社の証券とその派生品種の取引に異常な変動が発生したりした場合、会社は直ちに本報告期間の関連財務データを開示しなければならない。

第三十条上場企業の財務会計報告が非標準監査意見を発行された場合、中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第14号-非標準監査意見及びその関連事項の処理」(以下、第14号編報規則と略称する)の規定に従い、定期報告を報告すると同時に、深セン証券取引所の上場規則の要求の内容に基づいて関連書類を提出し、開示する。

第三十一条会社は深セン証券取引所が定期報告した事後審査意見に真剣に対応し、深セン証券取引所の質問にタイムリーに返事し、要求に従って定期報告に関する内容を解釈し、説明しなければならない。訂正または補充公告を開示し、定期報告書を修正する必要がある場合、会社は相応の手順を履行した後に公告しなければならない。

第二節臨時報告

第三十二条臨時報告とは、会社が法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「上場規則」と深い

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