汇绿生态科技集団株式会社
『会社定款』改訂対照表
会社定款の改正は以下の通りである。
表の太字は改訂または新規、灰色の削除線は削除です。
改訂前改訂後
二〇二一年十二月二〇二年三月
第十一条本規約でいうその他の高級管理者は公第十一条本規約でいうその他の高級管理者は会社の司の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
副総経理、取締役会秘書、財務責任者。第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された第二十五条会社が当社の株式を買収することによって、公集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその開いた集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が他の方式を認めることによって行うことができる。他の方法で行うことができます。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第会社が本定款第二十四条第一項第(III)項、(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により本公司株を買収することは公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。部の場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十五条会社が本定款第二十三条第一項第二十六条会社が本定款第二十四条第一(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第二十四三条第株式のため、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第二項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する情十四三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)形で当社の株式を買収する場合、本規約の規定又は株項に規定する状況に基づいて当社の株式を買収することができる場合、本規約東大会の授権に従うことができる。3分の2以上の取締役が出席した取締役会の規定または株主総会の授権を経て、3分の2以上の取締役議決を経た。出席した取締役会会議の決議。
会社が本定款第二十三条第一項の規定に従って当社を買収し、本定款第二十四条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収した会社の株式の後、第(I)項の状況に属する場合、買収日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項に属する日から10日以内に抹消する。第(II)項、第(IV)項形に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項の場合、会社の合計保有項、第(V)項、第(VI)項の場合、会社が合計して保有する当社の株式数が当社の発行済み株式総額を超えてはならない当社の株式数が当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。の10%を譲渡し、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理者、第三十条会社の取締役、監事、高級管理者、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社又はその他の持分性を有する証券を、買取後6ヶ月以内に株式又はその他の持分性を有する証券を買取後6ヶ月以内に売却し、又は売却後6ヶ月以内に買取し、これにより得られた収益内に売却し、又は売却後6ヶ月以内に買取し、これにより得られた所得を当社の所有とし、当社の取締役会はその収益を回収します。しかし、収益は当社の所有であり、当社の取締役会が収益を回収するのは、証券会社が残りの株式の購入販売を請け負って5%の利益を持っていることである。しかし、証券会社が余剰株式の購入販売を請け負って株式を保有している場合、その株式を売却するのは6ヶ月の制限を受けない。5%以上の株式を有する場合、及び中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況を除く。……
第四十条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて第四十一条株主総会を行使することは会社の権力機構であり、法に基づいて職権を列挙する:以下の職権を行使する:
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(十二)本規約第四十一条に規定された担保事を審議・承認する(十二)本規約第四十二条に規定された担保事項を審議・承認する。アイテム;
(十三)会社が一年以内に重大資産を購入、販売して(十三)会社が一年以内に重大資産を購入、販売して会社の最近の一期監査総資産の30%を超えた事項、及び本定款会社の最近の一期監査総資産の30%を超えた事項、及び本定款第四十二条に規定された取引事項を審議する。第四十三条に規定された取引事項。
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(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
第四十一条会社の以下の対外保証(持株子会社第四十二条会社の以下の対外保証(持株に保証を提供することを含む)行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない:子会社に保証を提供する)行為を含む。株主総会の審議を経て可決しなければならない:(I)単筆保証額が最近一期監査純資産(I)単筆保証額が最近一期監査純資産の10%を超える保証;10%の保証
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(IV)12ヶ月連続で保証金額が会社の最近の(IV)会社の1年以内の保証金額が会社の最近の監査総資産の30%を超えた。監査総資産の30パーセントの保証を受けた。
(V)12ヶ月連続の保証金額が会社の最近一(V)会社の対外保証総額を超え、最近一期の経期監査純資産の50%を超え、かつ絶対金額が5000万元を超えた者
人民幣総資産の30パーセントを監査した後に提供されるいかなる保証。
第五十七条株主総会の通知は以下の内容を含む。
第五十六条株主総会の通知は以下の内容を含む:(I)会議の時間、場所と会議期限;
(I)会議の時間、場所と会議の期限;(II)会議審議の事項と提案を提出する。
(II)会議審議の事項と提案を提出する。(III)明らかな文字で説明する:全普通株株主(IIIを含む)明らかな文字で説明する:全株主は議決権回復の優先株株主に出席する権利がある)はいずれも株主総会、株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議と参加表に出席するように委託することができ、書面で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はない。東代理人は会社の株主である必要はありません。
(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。(V)会務常設連絡先名、電話番号。
(V)会務常設連絡先名、電話番号;
(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順
第七十九条株主(株主代理人を含む)は、その代表する第八十条株主(株主代理人を含む)がその代表する議決権のある株式額で議決権を行使し、各株式は一票の議決権のある株式額で議決権を行使し、各株式は議決権を享有する。一票の議決権。
…… ……
会社の取締役会、独立取締役、1%以上の議決権を有する株主が会社の議決権を有する株式を購入して「証券法」の株式に違反する株主などの主体が募集者として、自ら又は委託証第63条第1項、第2項の規定を有する場合、当該規定比券会社、証券サービス機構を超え、公開請求上場会社の株主委託例部分の株式は、購入後36ヶ月以内に株主総会に出席させ、提案権、議決権などの議決権を行使し、株主総会に出席して議決権のある株式総数に計上しない。株主権利募集者は募集書類を開示し、会社は会社の取締役会、独立取締役、1パーセント以上の協力を持たなければならない。株主権議決権株式を有償または変相有償で公開募集する株主または法律、行政法規または中利を禁止する。会社は募集投票行為に対して最低持株比率などの不国証監会の規定を設けて設立した投資家保護機構が適切な障害を公開的に徴収し、株主の合法的権益を損害してはならない。株主投票権を集める。株主投票権の募集は、募集された人に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相を禁止する
有償で株主投票権を募集する。法定条件を除いて、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。
第80条株主総会が関連取引事項を審議する場合、関連株主は当該関連取引事項について適切に陳述することができるが、当該
関連取引事項の投票採決は、その代表する採決権のある株第81条株主総会が関連取引事項を審議する部数が有効採決総数に計上されない。当該関連取引事項が会議に出席する場合、関連株主は当該関連取引事項について適切に陳述することができ、議決された非関連関係株主の投票採決は、過半数の有効採決権が当該関連取引事項の投票採決に参加しないが、その代表する当該関連取引事項に賛成することは可決である。当該取引事項が特別議決権に属する株式数は有効議決総数に計上されない。この関連提出決議の範囲は、3分の2以上の有効採決権で可決しなければならない。株主易事項は会議に出席する非関連関係株主が投票して採決し、大会決議を通過した公告は非関連株主の採決情の半数の有効採決権を十分に開示し、当該関連取引事項に賛成して可決しなければならない。状況。この取引事項が特別決議の範囲に属する場合、3分の2以上の第81条会社は株主総会の合法的かつ有効な採決権の通過を保証しなければならない。株主総会決議の公告は十分にカバーしなければならない前提の下で、各種の方式とルートを通じて、ネット形式を提供して非関連株主の採決状況を明らかにすることを含む。の投票プラットフォームなどの現代情報技術手段は、株主が株主総会に参加するのに便利である。第九十七条株主総会の取締役会に対する授権は以下の原則に従うべきである。
(I)会社の経営発展を中心に、市場のチャンスを把握し、
会社の経営が順調で、効率的に運行することを保証する。第九十七条株主総会の取締役会に対する授権は(II)柔軟で実務的な原則に従い、会社の章以下の原則に違反しない:程関連規定の前提の下で、煩雑な手続きを避け、公(I)が会社の経営発展を中心として、市場機司の経営決定のタイムリーな進行を把握することを保証しなければならない。会社の経営が順調で、効率的に運行することを保証する。
(III)会社及び全株主、特に中小株主(II)を損なわず、柔軟で実務的な原則に従い、会社の合法的権益に違反しない。