Shenyu Communication Technology Inc(300563)
2022年制限株式インセンティブ計画自己調査表
会社略称: Shenyu Communication Technology Inc(300563) 株券コード: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
存在するかどうか
連番事項(Yes/No/備考は適用されません)
上場企業のコンプライアンス要件
最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定的な意見を提出されたかどうか
1意見を表示できない監査報告書
最近の会計年度財務報告書の内部統制は公認会計士に否定意を発行されたかどうか
2意見を表明できない監査報告書
3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開No
利益分配を承諾する場合
4その他の株式インセンティブの実施に不適切な状況があるかどうかNo
5業績考課体系と考課方法を確立したかどうかは
6インセンティブ対象者に対して融資を提供するかどうか、その他のいかなる形式の財務援助を提供するかNo
インセンティブ対象コンプライアンス要件
単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主又は
7実際の支配者及びその配偶者、両親、子女及び外国人従業員
前記人員が激励対象となる必要性、合理性を説明する
8独立取締役、監査役を含むかどうかNo
9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されたかどうか
10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定されたかどうか
11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機に
行政処罰を構築したり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする。
「会社法」に規定された会社の取締役、級管理者を担当してはならないかどうか
12形
13インセンティブ対象として適切でない他の状況がないかNo
14激励リストが監事会によって確認されたかどうか
インセンティブ計画のコンプライアンス要件
15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株式の合計No
累計で会社の株式総額の20%を超えたかどうか
16単一インセンティブ対象累計受給株式が会社の株式総額の1%を超えているかどうかNo
インセンティブ対象の予備権益比率が今回の株式インセンティブ計画の授与権を超えていないかどうかは適用されません
17利益の20%
激励対象は取締役、高級管理職、単独または合計持株5%以上の株主
18又は実際の支配者及びその配偶者、両親、子女及び外国籍従業員の株式激
奨励計画草案に名前、職務、授与数が明記されているかどうか
19株式インセンティブ計画の有効期間は授権日から10年を超えていないかどうかを計算します。
20株式インセンティブ計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか。
株式インセンティブ計画開示の完全性要件
21株式インセンティブ計画に規定された事項が完全かどうか
(1)「株式インセンティブ管理方法」の規定と照らし合わせて、項目ごとに上
市会社が株式インセンティブを実行してはならない及びインセンティブ対象が株式インセンティブに参加してはならない場合
形;株式インセンティブ計画の実施が上場企業の株式分布に合致しないかどうかを説明する
上場条件
(2)株式インセンティブ計画の目的、インセンティブ対象の確定根拠と範囲は
(3)株式インセンティブ計画が授与する予定の権益数量及び上場企業の株式総額を占める
スケール;分割して実施する場合、毎回授与する権益の数量と上場会社の株を占める
本総額の割合予約権益を設定した場合、予約する権益の数と占有株式は
計画権益総額の割合を激励する。有効期間内のすべての株式インセンティブ計画所
関連する標的株式総数の累計が会社の株式総額の20%を超えたかどうか及びその計
計算方法の説明
(4)留保分を除き、激励対象は会社の取締役、高級管理職である
の場合、その氏名、職務、各自が授けることができる権益の数量、占有株式を開示しなければならない。
激励計画が権益総量を授与する予定の割合。その他の励起対象(それぞれまたは
適切に分類)授与可能な権益の数量及び株式を占める激励計画は権益総
量の割合および単一のインセンティブオブジェクトが有効期間内のすべての株式インセンティブを通過する
計画受領した会社株の累計が会社株総額の1%を超えるかどうかの説明
(5)株式インセンティブ計画の有効期間、授権日または授権日の確定者
式、実行権日、ロック期間の手配など
(6)制限株式の付与価格、株式オプションの行使価格及びその確定者
法。「株式激励管理方法」第二十三条、第二十九条の規則を採用していない
定められた方が授与価格、行権価格を確定した場合、定価根拠及び定価方に対して
独立取締役、独立財務顧問は当該定価に損害があるかどうかを検査する。
市会社、中小株主の利益、意見を発表し、開示する
(7)激励対象者が権益を授受し、権益を行使する条件。
分割して権益を授ける予定の場合、
激励対象が毎回権益を授ける条件を開示しなければならない。分割して権益を行使する場合、
激励対象が毎回権益を行使する条件を開示する場合。権益の付与、権益の行使を約定する
条件が達成されていない場合、関連権益は次期まで延期してはならない。インセンティブ対象に取締役が含まれる場合
高級管理職とは、激励対象の権益行使の業績考課指標を開示しなければならない。はい
激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示する場合、設定した
指標の科学性と合理性;会社が同時に多期株式激励計画を実行した場合、
期激励計画会社の業績指標が前期激励計画を下回る場合、十分に説明しなければならない。
原因と合理性
(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使する手続き。の中で
上場企業が制限株を授与してはならないことを明確にし、激励対象が実行できない権益は
の期間
(9)株式インセンティブ計画に係る権益数量、行権価格の調整方法は
及び手順(例えば利益分配、配株等の実施時の調整方法)
(10)株式インセンティブ会計処理方法、制限株または株式オプションの公正
価値の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの取値とその合理性、実施株は
権利激励は費用を計上すべきであり、上場企業の経営業績に与える影響
(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes
(12)会社がコントロール権の変更、合併、分立、激励の対象となる職務は
変更、離職、死亡などの事項について、株式インセンティブ計画をどのように実施するか
(13)会社と激励対象者それぞれの権利義務、関連紛争又は紛争解は
決定メカニズム
(14)上場企業の株式インセンティブ計画に関する情報開示書類に虚が存在しない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾;インセンティブ対象に関する開示
書類に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れが存在し、授与に合致しない場合
権益または権益を行使する場合、すべての利益を会社に返還する約束。上場企業
権益買い戻し消込と収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買い戻し価格と
収益の計算原則、操作手順、完了期限など。
業績考課指標が関連要求に合致するかどうか
22会社の業績指標と激励対象の個人業績指標が含まれているかどうか
指標が客観的に公開され、明確で透明で、会社の実際の状況に合致しているかどうか、
23会社の競争力の向上を促進する
同業界の比較可能な会社関連指標を対照根拠とする場合、選択した対照会社は適用されない
24社以上3社
25設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは
販売制限期間、帰属期間、行権期間のコンプライアンス要求
制限株式(類)授権登録日と初回解約日との間隔No
26年未満か
27毎期解除販売期限が12ヶ月未満であるかどうか
各期の販売制限解除の割合がインセンティブ対象の制限株式総額を超えていないかどうかは
28の50%
制限株式(二類)付与日と初回帰属日との間隔が1未満かどうかは適用されません
29年
30各帰属期間の期間が12ヶ月未満でないかどうかは適用されません
31各期の帰属割合がインセンティブ対象の制限株式総額の50%を超えていないかどうかは適用されない
32株式オプション授権日と初回可行権日の間隔が1年未満の場合は適用されません
33株式オプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早く適用されないか
34株式オプション当期行権期間は12ヶ月以上適用されないか
株式オプションの各期実行可能権の株式オプションの割合がインセンティブ対象を超えていないかどうかは適用されません
35株式オプション総額の50%
独立取締役、監事会及び仲介機構の専門意見のコンプライアンス要求
独立取締役、監事会が株式激励計画について上場企業に有利かどうか
36持続的に発展し、上場企業及び全株主の利益を著しく損なうかどうか
に会う
上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、「株式は
37激励管理弁法」の規定による専門意見の発表
(1)上場企業が「株式激励管理方法」の規定に合致する実行株かどうか
けんれいのじょうけん
(2)株式インセンティブ計画の内容が「株式インセンティブ管理方法」に合致するかどうか
規定
(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などの手続きが「株是
権激励管理弁法の規定
(4)株式インセンティブ対象の確定が「株式インセンティブ管理方法」及びYes
関連法律法規の規定
(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報を履行したかどうか。
義務を果たす
(6)上場企業がインセンティブ対象に財務援助を提供するかどうかNo
(7)株式インセンティブ計画に明らかな損害があるかどうか上場企業及び全株主の利益否
関連法律、行政法規に違反した場合
(8)激励対象とする取締役又はそれに関連する関係にある取締役は
No「株式インセンティブ管理方法」の規定に基づいて回避
(9)その他説明すべき事項は適用しない
上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告書が発表した専門は適用されない。
38業の意見が完全かどうかは、「株式激励管理方法」の要求に合致する。
審議手続のコンプライアンス要求
39取締役会が株式インセンティブ計画草案を採決する場合、関連取締役が採決を回避するかどうか