証券コード: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 証券略称: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 公告番号:2022009 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
会社の経営範囲の変更及び会社定款の改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第1回取締役会第16回会議を開き、「会社の経営範囲を変更し、会社の定款を改正することに関する議案」を審議・採択し、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、会社の経営範囲の変更に関する状況
会社の元の経営範囲:「薬学研究と試験発展;医薬中間体化学品試作技術開発、技術譲渡;技術検査;情報コンサルティング(仲介サービスを含まない);技術コンサルティング、技術サービス;薬品委託生産;検査検査サービス。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;検査・検査・検査サービス及び法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国家と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
経営範囲を変更する予定:「薬学研究と試験発展;医薬中間体化学品試作技術開発、技術譲渡;技術検査;情報コンサルティング(仲介サービスを含まない);技術コンサルティング、技術サービス;薬品委託生産;検査検査検査サービス;技術輸出入、製品輸出入。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;検査・検査・検査サービスは法に基づいて承認しなければならない項目を検査し、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
(最終的には市場監督管理部門に承認された経営範囲を基準とする)
二、『会社定款』の改正に関する状況
会社が経営範囲を変更し、中国証券監督管理委員会が2022年1月5日に公布した「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」(証券監督会公告〔2022〕2号)、「会社法」の関連規定に基づき、「会社定款」に対して以下の改正を行う。
条項改訂前改訂後
第二条会社系は「会社法」「証会社系は「会社法」「証券法」などの法律、法規、規範性文券法」などの法律、法規、規範性文書の関連規定に基づき、設立方式件の関連規定を発起し、設立方式で設立された株式有限会社を発起する。設立した株式会社。
会社は北京 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 薬会社から北京 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 薬研究有限公司(以下、諾和有物研究有限公司(以下、諾和有限公司)2020年1月31日まで)2020年1月31日までに監査された帳簿純資産生産額換算株全体の変更に基づき設立され、北京市昌平区市体に変更設立され、北京市昌平区市場監督管理局に登録登録登録され、場監督管理局の登録登録を取得し、営業許可証を取得します。営業許可証、統一社会信用コード9110107685771683 F
会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、第12条を展開する。
党の活動会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
法に基づいて登録し、会社の経営モデルは法に基づいて登録し、会社の経営範囲は:薬学研究と試験発展;医囲は:薬学研究と試験発展;医薬中間体化学品試作技術開発、薬中間体化学品試作技術開発、技術譲渡;技術検査;情報コンサルティング技術の譲渡;技術検査;情報コンサルティング(仲介サービスを含まない);技術コンサルティング、(仲介サービスを含まない);技術コンサルティング、第14条技術サービス;検査検査検査サービス;薬品技術サービス;薬品の委託生産;検査委託生産薬品;検査検査サービス。検査サービス技術輸出入、製品輸入(企業市場主体は法に基づいて自主的に輸出を選択する。(企業は法律に基づいて自主的に経営経営項目を選択し、経営活動を展開する;検査項目、経営活動を展開する;法律に基づいて検査サービス及び法律に基づいて承認しなければならない承認項目、関連部門の承認を得た後の項目、関連部門の承認を得た後に承認に基づいて承認した内容に基づいて経営活動を展開しない;
の内容は経営活動を展開する。国家と本市の産業政策に従事してはならない国家と本市の産業政策の禁止と制限と制限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。制类プロジェクトの経営活动。
会社は業務の発展の需要によって、
中国の法律及び履行に違反しない
必要なすべての承認または承認手続きが完了しました
その後、経営モデルを増加、減少または調整する
囲いと経営方式。
会社の株式の発行は、公会社の株式の発行を実行し、公開、公平、公正の原則を実行し、同種開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。の各株式は同等の権利を有しなければならない。同一発行の同一種類の株式、同一発行の同一種類の株式ごとに、第16条
株の発行条件と価格は同じであるべきである。株の発行条件と価格は同じであるべきである。いかなる単位又は個人が買収した株のいかなる単位又は個人が買収した株式は、1株当たり同じ代金を支払わなければならない。
部、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
会社が発行する株式は、中国証券会社が発行する株式であり、中国証券登記決済有限責任会社集中券登記決済有限責任会社上海第18条
貯蔵管支社が集中的に管理する。
会社または会社の子会社(
会社または会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、贈与、クッション
会社の付属企業)は贈与、第21資、保証、補償または貸付などの形式を得られない。
会社の株式を購入または購入する予定の場合
会社の株式を購入または購入する予定の人にいかなる援助を提供します。
人はいかなる援助を提供する。
第二十四会社は以下の場合、会社によって当社の株式を買収してはならない。法律、行政法規、部門規則とただし、以下のいずれかの状況がある場合を除く。
本規約の規定により、当社の株式を買収する(I)会社の登録資本金を減少する
部:本;
(I)会社の登録資本金を減らす。(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(II)当社の株式(III)を保有し、株式を従業員が保有する他の会社と合併する。株計画または株式インセンティブ;
(III)株式を従業員所有(IV)株主に使用する株主は、株主総会株計画または株式激励のためである。作成した会社合併、分立決議持(IV)株主は株主総会に異議があるため、会社にその株式の買収を要求する。作成した会社合併、分立決議持異(V)は株式を転換公議に用い、会社にその株式の買収を要求した場合。会社が発行した株式に転換できる会社(V)は株式を公債に転換するために使用する。
会社が発行した株式に転換できる会社(VI)会社は会社価債券を維持するためである。値および株主権益に必要です。
(VI)会社は会社の価格を維持するために
値および株主権益に必要です。
(VII)上記の状況を除き、会社
当社の株式を買収してはならない。
上記の状況を除き、会社は受け取ってはならない。
自社株を買い入れる。
会社が当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が上述の状況を認めた以外、会社は本を買収してはならない。
他の方法で行うことができます。
第25会社の株式。
会社は本規約第二十四条により上記の状況を除き、本を買収してはならない。
第(III)項、第(V)項、第(VI)会社の株式。
項に規定する場合、当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
会社が本定款第二十三条会社が本定款第二十四条第二十六第(I)項、第(II)項の原因第(I)項、第(II)項に規定する条により当社の株式を買収する場合、株主の状況を経て当社の株式を買収しなければならない場合、大会決議を経なければならない。会社は第二十三条株主総会の決議に従う。会社は本章で
第(III)項、第(V)項、第(VI)二十四条第(III)項、第(V)項に規定する場合は当社株式項、第(VI)項に規定する場合は、会社定款の規定又は当社株式の場合は、本定款者株主総会の授権に従い、2/3以上の規定又は株主総会の授権を経て、取締役が出席した取締役会会議の決議を経た。3分の2以上の取締役が出席した取締役会社は本定款第二十三会会議の決議に従う。
条の規定により当社の株式を買収した後、会社が本規約第二十四第(I)項の状況に属する場合、買収条の規定により当社の株式を買収した後、所属する日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)第(I)項の状況に属する場合、買収項、第(IV)項の状況から、その日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)6ヶ月以内に譲渡または抹消に属する。第項、第(IV)項の状況に属する場合、(III)項、第(V)項、第(VI)の6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当公(III)項、第(V)項、第(VI)司の株式数が当社がすでに発行した状況を超えてはならない場合、会社が合計して保有する当公行の株式総額の10%