Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
「株主総会議事規則」改訂対照表
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際状況と結びつけて、 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 取締役会の審議を経て可決した。 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) は「株主総会議事規則」の条項を一部改正する予定で、会社の株主総会の審議を要請する必要がある。改訂予定内容は以下の通りである。
シーケンス番号原「株主総会議事規則」条項改訂後の「株主総会議事規則」条項
第14条監事会又は株主が自ら第14条監事会又は株主を招集することを決定し、自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同株主総会の場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社の所在地である中国証券監督会に機構を派遣し、証券取引所に届け出なければならない。
証券取引所に届け出る。株主総会決議公告の前に、招集株主1は、株主総会決議公告の前に、招集株主の持株比率が10%を下回ってはならない。
持株比率は10%を下回ってはならない。監事会または招集株主は、株主大監事会と招集株主が株主総会通知および株主総会決議公告を発行する際に、株主総会決議公告を通知および発表する際に、証券取引所に関連証明書を提出しなければならない。
会社の所在地の中国証券監督管理委員会は機構と証券を派遣します
取引所は関連証明書を提出した。
第二十二条株主総会の通知と補充通第二十二条株主総会の通知と補充通知は以下の要求に合致しなければならない。
(I)書面形式で作成する。(I)書面形式で作成する。
(II)会議の場所、日付、時間を指定する。(II)会議の場所、日付、時間を指定する。(III)会議審議の事項を説明し、(III)会議審議の事項を説明し、すべての提案のある内容を十分に開示し、具体的な提案の内容を十分に開示していない、具体的な内容を明記していない、提案と見なすことができない、株主総会が進まない、提案と見なすことができない、株主総会は採決を行ってはならない。表決する
(IV)すべての提案の具体(IV)を十分に、完全に開示し、すべての提案の具体的な2内容を完全に開示し、株主に議論すべき事項を内容とさせ、株主に議論すべき事項を合理的に判断させるために必要なすべての資料または解釈。合理的な判断に必要なすべての資料や解釈を作成する。討論する予定の事項が独立取締役の意見を発表する必要がある場合、討論する事項が独立取締役の意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知または補充通知を出す時、株主総会の通知または補充通知を出す時と同時に独立取締役の意見と理由を開示しなければならない。重い時に独立取締役の意見と理由を開示することに関連する。重大な取引事項に関連する場合、提案取引の大きな取引事項を提供しなければならない場合、提案取引の具体的な条件と契約(ある場合)を提供し、その起因と後体条件と契約(ある場合)を提供し、その起因と結果を真剣に解釈しなければならない。果たしてまじめな解釈をする。
(V)いかなる取締役、監事、総経理、副(V)例えばいかなる取締役、監事、総経理、副総経理、財務責任者、取締役会秘書と総経理、財務責任者、取締役会秘書と討論する事項に重要な利害関係があり、討論すべき事項に重要な利害関係があることを開示し、開示しなければならない
シーケンス番号原「株主総会議事規則」条項改訂後の「株主総会議事規則」条項
その利害関係の性質と程度。その利害関係の性質と程度。
(VI)明らかな文字で説明すると、株主権利委員会(VI)は明らかな文字で説明し、株主は1人または1人以上の株主授権代理人を1人または1人以上の株主授権代理人に代わって出席と採決に任命する権利があり、その株主授権代理人は出席と採決ではない。この株主授権代理人は株主である必要はない。必ず株主である。
(VII)会議投票代理委託書の送達(VII)会議投票代理委託書の送達時間と場所を明記する。時間と場所;
(VIII)株式登録日を決定し、株式登録(VIII)は株式登録日を決定し、株式登録日と会議日との間の間隔は、日と会議日との間の間隔が2 7営業日以上であるべきである。株式登録日が確定すると、平日ではなく、7営業日以上ではありません。株式の登録変更記日が確定したら、変更してはならない。
(Ⅸ)会務常設連絡先氏名、電話番号;(Ⅸ)会務常設連絡先氏名、電話番号;(X)株主総会がネットワークまたは他方(X)を採用する予定である場合、株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する予定である場合、株主総会通知にはネットワーク式を明確に記載し、株主総会通知にはネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決手順を明確に記載しなければならない。あるいはその他の方式の採決時間と採決手順。
第三十一条会社の株主総会がネットワークまたは第三十一条会社の株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用した場合、株主総会の通知にその他の方式を明らかにしなければならない。株主総会の通知には、ネットワークまたはその他の方式の採決時間およびネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順を明確に記載しなければならない。採決の手続き。
3株主総会ネットワークまたはその他の方式で投票する開株主総会ネットワークまたはその他の方式で投票する開始時間は、現場株主総会の開催前の開始時間より早くてはならず、現場株主総会の開催日の午後3:00より早くてはならず、現場株主日の午前9:15より遅くてはならない。その終了時間は現場大会開催当日午前9:30より早くてはならず、その終了時間は株主総会終了当日午後3:00である。
現場株主総会の終了日の午後3:
00。
第三十三条会社の副理事長が理事長に協力する第三十三条株主総会は理事長が主宰する。仕事、理事長が職務を履行できない或いは理事長が職務を履行できない或いは職務を履行しない場合、4職務の場合、副理事長が職務を履行する。副取締役が半数以上の取締役が共同で推挙した1人の取締役主長が職務を履行できないか、または職務を履行しない場合は、責任を負う。
半数以上の取締役が共同で1人の取締役を推挙して職務を履行する
務。
第三十四条大会主席は会議が正式に開かれたと発表した第三十四条大会の司会者は会議が正式に5つ始まったと発表した後、まず会議に出席した株主の人数と開始を発表した後、まず会議に出席した株主の人数が法定の要求に合致したことを宣言し、それから出席した株式の数が法定の要求に合致することを宣言しなければならない。そして知中の会議議事日程を発表する。通知中の会議の議事日程。
第三十五条大会の議長は議案を読み上げるか、第三十五条大会の司会者は議案を読み上げるか、他人に議案を読み上げるように依頼し、必要に応じて以下の委託に従って議案を読み上げる。そして、必要に応じて議案について説明する。
6(I)提案者が取締役会の場合、理事長または(I)提案者が取締役会の場合、理事長または理事長が委託した他の人が議案の説明を行う。理事長が委託した他の人は議案の説明をする。
(II)提案者が監事会、単独又は合併持分(II)提案者が監事会、単独又は合併持分会社の議決権を有する株式総数の3%以上を有する会社の議決権を有する株式総数の3%以上を有する
シーケンス番号原「株主総会議事規則」条項改訂後の「株主総会議事規則」条項
株主の場合、提案者またはその法定代表者または合株主の場合、提案者またはその法定代表者または合法的に有効な株主授権代理人が議案の説明を行う。法の有効な株主は代理人に議案の説明を授権する。
第三十六条大会議事日程に組み入れられた議案は、第三十六条大会議事日程に組み入れられた議案は、議決前に審議を経なければならない。株主総会は議決前に審議を経なければならない。株主総会は7提案ごとに合理的な討論時間を与えなければならない。大会議長の提案ごとに合理的な討論時間を与えなければならない。大会の司会者は口頭で会議に参加する株主に審議が終わったかどうかを尋ねるべきで、口頭で会議に参加する株主に審議が終わったかどうかを尋ねるべきで、終わったら、会議に参加する株主に異議がなければ、審議が終わったと見なす。
終啦。
第四十一条各株主又は株主授権代理第四十一条各株主又は株主授権代理人は、その代表する議決権のある株式の額人で、その代表する議決権のある株式の額で議決権を行使する。会社定款の規定に基づいて議決権を行使する以外は。会社定款の規定に基づいて取締役、監事選挙議案に対して累積投票者を採用し、取締役、監事選挙議案に対して累積投票方式で採決する場合を除き、各株式には1票の採決権がある。式の採決の際、各株式には1票の採決権がある。会社が保有する当社の株式が株主総会を議決していない中小投資家の利益権に影響を及ぼすことを審議し、かつ当該株式の一部が株主総会に出席する重大な事項に計上されない場合、中小投資家に対して議決権を有するべき株式の総数を議決する。単独で切符を計算する。単独で切符を計算した結果は直ちに公開しなければならない。
会社が保有する当社の株式には議決権がなく、その一部の株式は株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上されない。
株主が会社の議決権のある株式を購入することは「証券法」第63条第1項、第2項の規定に違反する。この所定の割合を超えた株式は、購入後36ヶ月以内に議決権8権を行使せず、株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上されない。
取締役会、独立取締役、議決権のある株式の1パーセント以上を保有する株主または法律、行政法規または国務院証券監督管理機構の規定に基づいて設立された投資家保護機構。募集者として、自ら又は証券会社、証券サービス機構に委託し、会社の株主に代わって