証券コード: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 証券略称: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 公告番号:2022008債券コード:128145債券略称:日豊転債
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社の管理をさらに改善し、会社の運営を規範化するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」、「深セン証券取引所株式上場規則」(2022年改訂)などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、同時に Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) (以下「会社」と略称する)の実情と結びつけて、会社は2022年3月4日に第4回取締役会第27回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議し、可決した。
2022年3月4日、会社は第4回取締役会第27回会議を開き、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択した。取り消し制限株合計46368株を買い戻す予定です。
今回の買い戻し取り消しが完了すると、会社の総株価は243360219株から243313851株に減少し、会社の登録資本金も243360219元から243313851元に減少する。二、「会社定款」の一部条項を改正する
会社は変更後の登録資本金及び「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」の関連要求に基づいて、「会社定款」に関連する条項に対して相応の修正を行う予定である。具体的な修正は以下の通りです。
元の「会社定款」が改正された後の「会社定款」
第一章総則第一章総則
第二条会社は「会社法」とその他の関連法第二条会社は「会社法」とその他の関連律、行政法規に基づいて設立された株式有限会社である。法律、行政法規によって設立された株式会社。
会社は発起設立の方式で設立し、中山市工会社で発起設立の方式で設立し、中山市市商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、注場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、統冊番号は44200 China Vanke Co.Ltd(000002) 87040である。社会信用コードは91442 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 1927364です。
第六条会社登録資本金:人民元243360219第六条会社登録資本金:人民元
元です。243313851元です。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第三章株式第三章株式
第19条会社の株式総数は243360219株であり、第20条会社の株式総数は243313851であり、いずれも人民元普通株である。株はいずれも人民元普通株である。
第二十三条会社は以下の場合、第二十四条会社に基づいて当社の株式を買収してはならない。しかし、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定は、以下の状況の一つがある場合を除く。
会社の株式を買収する:(I)会社の登録資本金を減らす;
(I)会社の登録資本金を減らす。(II)会社の株式を保有する他の会社と合併する。(II)会社の株式を保有する他の会社と合併する。(III)株式を従業員持株計画または株式激(III)に使用し、株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
励ます(IV)株主は株主総会による会社合併、(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求する。分立決議は異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した。(V)株式を転換会社の発行に用いる転換可能な株式を(V)上場会社が発行する転換可能な株式に用いる社債。
株式の社債に換える。(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要な(VI)上場会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。必要です。上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、第二十五条会社が当社の株式を買収することによって、公開された集中取引方式、または法律法規と中国過公開の集中取引方式、または法律法規と中証監会が認可したその他の方式で行うことができる。国証監会が認めた他の方法で行う。
会社は本規約第二十三条第一項(III)項、会社が本規約第二十四条第一項(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により本第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式により会社の株式を買収すべきである。公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。で行ないます。
第二十五条会社が本定款第二十三条第一第二十六条会社が本定款第二十四条第金第(I)項、第(II)項に規定する状況により一金第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が当社の株式を購入する場合、株主総会の決議を経なければならない。公因本規約第二十三条第一項第(III)項、第司因本規約第二十四条第一項第(III)項、(V)項、第(VI)項に規定する場合本公第(V)項、第(VI)項に規定する場合に本司の株式を買収する場合、本規約の規定又は株主会社の株式に従うことができる場合、本規約の規定又は株式大会の授権に従うことができる。取締役の3分の2以上が出席した董東大会の授権を経て、取締役の3分の2以上が出席した事会会議の決議を経た。
取締役会会議決議。
会社が本規約第二十三条第一項の規定に従って会社を買収し、本規約第二十四条第一項の規定に従って当社の株式を受け取った後、第(I)項の状況に属する場合、当社の株式を購入した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消する。第(II)に属する場合は、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に(II)項、第(IV)項の状況に転換しなければならない場合、6譲または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、ヶ月以内に譲渡または抹消する。第(III)項、第(VI)項の場合、会社が合計して保有する当社(V)項、第(VI)項の場合、会社の合計持株部数が当社が発行した株式総額を超えてはならない当社の株式数が当社が発行した10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。株式総額の10%は、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第29条5パーセント以上の株式を保有する株主、第30条5パーセント以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理者は、その所有する当該取締役、監事、高級管理者を、その保有する同社の株式又はその他の株式を有する証券を会社の株式又はその他の株式を有する証券の購入後6ヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内に購入後6ヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内に購入したりして、得られた収益は同社の所有に帰し、公月内に購入したりする。これにより得られた収益は同社の所有となり、司取締役会はその収益を回収しなければならない。しかし、証券会社の取締役会は所得収益を回収しなければならない。ただし、証券会社が販売後余剰株式を購入したことにより、1パーセントの証券会社が販売後余剰株式を購入したことにより百五以上の株式を保有し、国務院証券監督管理機の5パーセント以上の株式を保有し、中国証券監督会が規定したその他の状況がある場合を除く。その他の場合を除く。
第四章株主と株主総会第四章株主と株主総会
第四十条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて第四十一条株主総会は会社の権力機構であり、以下の職権を行使する:法に基づいて以下の職権を行使する:
(十四)本定款第四十一条に規定された(十四)本定款第四十二条に規定された担保事項を審議・承認する。の保証事項
(十五)本定款第四十二条に規定された(十五)本定款第四十三条に規定された対外投資事項を審議・承認する。の対外投資事項
(十七)株式激励計画を審議する。(十七)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
第五十一条監事会又は株主が自ら株式を招集することを決定した第五十二条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社の東大会に対して、書面で取締役会に通知し、同時に証券所在地の中国証券監督会に機構と証券取引所準備取引所を派遣して登録しなければならない。
ケース。株主総会決議公告の前に、株主持株比率を招集する株主総会決議公告の前に、株主持株比率を10パーセント以下にしてはならない。
10%を下回ってはならない。監事会又は招集株主は、株主総会通知招集株主が株主総会通知及び株主総会決議公告を発行する際、証券取引所に決議公告を提出する際、会社の所在地である中国証券監督会に関連証明書を派遣しなければならない。機関と証券取引所は関連証明書を提出した。第五十五条会社は株主総会を開き、取締役会、監第五十六条会社は株主総会を開き、取締役会、事会及び単独又は合計所有会社の3%以上の株式監事会及び単独又は合計所有会社の3%以上の株主は、会社に提案する権利を有する。株式の株主は、会社に提案する権利がある。
…… ……
株主総会通知に本定款第5株主総会通知に明記されていないか、または合致していないかは、本定款第14条の規定に合致しない提案であり、株主総会は五十五条の規定を採決する提案を行ってはならず、株主総会は表を行い、決議をしてはならない。決議を下す。
第五十八条株主総会の通知は以下の内第五十七条株主総会の通知を含む。
容:(I)会議の招集者;
(I)会議の招集者;(II)会議の時間、場所、方式と会議期間(II)会議の時間、場所、方式と会議期限;制限;
(III)会議審議の事項と提案を提出する。(III)会議審議の事項と提案を提出する。
(IV)明らかな文字で説明する:全株主はすべて(IV)明らかな文字で説明する:全株主はすべて株主総会に出席することができて、そして書面で代理人に出席権を委託して株主総会に出席することができて、そして書面で代理人に会議を出て採決に参加することを委託することができて、この株主の代理人は会社の会議と採決に参加する必要はありません。この株主代理人は公の株主である必要はない。司の株主
(V)株主総会株主の株式登録(V)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。日;
(VI)会務常設連絡先氏名、電話番号。(VI)会務常設連絡先氏名、電話番号;(VII)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順。
第八十一条以下の事項は株主総会が特別決議第八十二条以下の事項を株主総会が特別決議で可決する。
(II)会社の分立、合併、解散、清算と変(II)会社の分立、分割、合併、解散、更会社形式;