北京市盈科(深セン)弁護士事務所
について
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)
一部の制限株の買い戻し消込に関する事項
これ
法律意見書
北京市盈科(深セン)弁護士事務所
深セン市福田区益田路6003号栄超ビジネスセンターB座3階
二〇二年三月
北京市盈科(深セン)弁護士事務所
について
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)
一部の制限株の買い戻し消込に関する事項
これ
法律意見書
致: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
北京市盈科(深セン)弁護士事務所は Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (以下「会社」、「 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 」または「上場会社」と略称する)の委託を受け、会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)(以下「今回のインセンティブ計画」、「本インセンティブ計画」、「今回の株式インセンティブ計画」または「本計画」と略称する)の特別法律顧問として、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)に基づき、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が発表した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)などの法律法規、規範性文書の関連規定。及び「 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 定款」(以下「会社定款」と略称する)と「 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)(草案改訂稿)」(以下「インセンティブ計画」(草案改訂稿)と略称する)の規定、本法律意見書は、会社の買い戻し消込の一部の激励対象者が授受されたが、まだ販売制限を解除していない制限株に関する事項(以下、「今回の制限株買い戻し消込」または「今回の買い戻し消込」と略称する)について発行する。
この法律意見書を発行するために、本所の弁護士は以下のように声明した。
1.本所及び担当弁護士は「証券法」、「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの規定及び本法意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従った。十分な査察検証を行い、本法律意見書が認定した事実の真実、正確、完全を保証し、発表した結論的な意見は合法的、正確であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
2.本同意会社は本法律意見書を今回の買い戻し取り消しの必須書類として公告し、本弁護士が発行した法律意見書の内容の真実性、正確性及び完全性について相応の責任を負う。
3.本法律意見書の発行が極めて重要で、独立した証拠の支持を得ることができない事実に対して、本は関係政府部門、会社、その他の関係部門または関係者が発行または提供した証明書、証言および弁護士に依存して関連部門または関係者の手紙とインタビュー結果を認定する。
4.本所はすでに会社の以下の保証を得た:会社が本所に提供したすべての書類資料と作成したすべての陳述と説明はすべて完全で、真実で有効で、しかもすべて本法律意見書に影響を与えるのに十分な事実と書類はすでに本所に開示して、いかなる隠蔽あるいは重大な漏れがない;会社が提供した書類資料の中のすべての署名と印鑑は真実で、書類のコピー、コピーまたはファックスは原本と一致している。
5.本法律意見書は会社の今回の買い戻し取り消しの目的でのみ使用し、会社の今回の買い戻し取り消しに必要な法律文書として、他の申告資料とともに報告し、本所の書面の同意を得ずに、いかなるその他の用途にも使用してはならない。
本文
一、今回の株式インセンティブ計画の実施状況
(I)2018年11月12日、会社は第9回取締役会第3回会議を開き、「会社2018年A株制限性株式激励計画(第1期)(草案)」とその要約、「会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」及び「株主総会授権取締役会に会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画の処理を要請することに関する議案」などの議案。
(II)2018年11月12日、会社の独立取締役は独立意見を発表し、会社が実施する予定の2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)は会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはないと考え、上記の事項に同意した。
(III)2018年11月12日、会社は第9回監事会第3回会議を開き、「会社2018年A株制限性株式激励計画(第1期)(草案)」とその要約、「会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」と「Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (グループ)株式会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)(草案)〉インセンティブ対象リストの査察に関する議案「会社2018年A株制限性株式長期激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、今期激励計画の実施は会社の経営業績の安定と急速な向上を促進するのに有利であると考えている。会社の長期発展目標が順調に実現することを確保し、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況が存在しない。今期激励計画激励対象リストに登録された人員は「管理方法」に規定された激励対象条件に合致し、今期激励計画に規定された激励対象範囲に合致し、会社の今期激励計画激励対象の主体資格として合法的で、有効である。
(IV)2018年12月25日、会社は第9回取締役会第4回会議を開き、「会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)(草案改訂稿)」とその要約、「会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画管理弁法(改訂稿)」などの議案を審議し、可決した。(V)2018年12月25日、会社の独立取締役は独立意見を発表し、会社が実施する予定の2018年A株制限株激励計画(第1期)は会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。「会社2018年A株制限株式インセンティブ計画(第1期)(草案改訂稿)」とその要約に同意した。
(VI)2018年12月25日、会社は第9回監事会第4回会議を開き、「会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)(草案改訂稿)」とその要約、「会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画管理方法(改訂稿)」などの議案を審議し、可決した。監事会は、「会社2018年A株制限性株式激励計画(第1期)(草案改訂稿)」とその要約の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、今期激励計画の実施は会社の経営業績の安定と急速な向上を促進するのに有利であると考えている。会社の長期発展目標が順調に実現することを確保し、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
(VII)2019年1月5日、同社は「第1期制限株式インセンティブ計画の国資監督管理機構の承認に関する公告」を発表し、2019年1月4日に国務院国資委員会が2018年12月20日に作成した「 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (グループ)株式会社について第1期制限株式インセンティブ計画の承認」(国資スコア[2018936号)を受け取った。原則として、会社が制限的な株式インセンティブ計画を実施することに同意する。
(VIII)2018年11月13日から2018年11月22日まで、同社は今回授与された激励対象リストの氏名と職務を社内で公示したが、公示期間中、会社監事会は激励対象に関する異議を一切受け取っていない。2019年1月5日、会社は「監事会の会社制限性株式激励計画激励対象リストの審査及び公示状況説明」を発表した。
(85522019年1月11日、会社は2019年第1回臨時株主総会を開き、「会社2018年A株制限性株式長期激励計画(草案改訂稿)」とその要約、「会社2018年A株制限性株式激励計画(第1期)(草案改訂稿)」とその要約、「会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画管理弁法(改訂稿)」、「会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」及び「株主総会授権取締役会に会社2018年A株制限性株式インセンティブ計画に関する事項の提出に関する議案」。2019年1月12日、同社は「2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)の裏情報関係者による会社株の売買状況に関する自己調査報告」を発表した。
(X)2019年1月11日、会社は第9回取締役会第5回会議を開催し、「会社の2018年A株制限株式インセンティブ計画(第1期)のインセンティブ対象者名簿及び付与数の調整に関する議案」と「会社の2018年A株制限株式インセンティブ計画(第1期)のインセンティブ対象者に制限株式を付与する議案について」を審議・採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。監事会は2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)のインセンティブ対象者名簿を査察し、査察意見を発表した。
(十一)2019年1月11日、会社は128人の激励対象者に422.4万株のA株制限株を授与し、会社の株価総額の0.97%を占めた。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。監事会は授与日の激励対象者名簿を再査察し、査察意見を発表した。
(十二)2020年1月10日、会社は第9回取締役会第15回会議と第9回監事会第12回会議を開き、「2018年A株制限株の買い戻しに関する激励計画(第1期)一部制限株の取り消しに関する議案」を審議し、可決した。すでに授与されたが、まだ販売制限が解除されていない47000株のA株制限株は買い戻し抹消され、買い戻し価格は4.20元/株である。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。監事会は今回の買い戻し取り消し株式の数と関連する激励対象リストを審査し、審査意見を発表した。
(十三)2020年3月18日、会社は第9回取締役会第16回会議と第9回監事会第13回会議を開き、「2018年A株制限株の買い戻し取り消しに関する激励計画(第1期)一部制限株の議案」を審議し、可決した。すでに授与されたが、まだ販売制限が解除されていない20000株のA株制限株を買い戻し、買い戻し価格は4.20元/株である。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。監事会は今回の買い戻し取り消し株式の数と関連する激励対象リストを審査し、審査意見を発表した。
(十四)2020年4月13日、会社は2020年第1回臨時株主総会を開き、「2018年A株制限株式の買い戻し・抹消計画(第1期)の一部制限株式の買い戻しに関する議案」を2つ審議・採択し、会社は3人の退職した元激励対象者の合計保有、すでに授与されているが
販売制限を解除していない67000株のA株制限株は買い戻しを行い、買い戻し価格は4.20元/株である。2020年4月14日、同社は「一部の制限株の買い戻し取り消しに関する登録資本金の減少及び債権者への通知に関する公告」を発表した。
(十五)2020年5月11日、会社は第9回取締役会第18回会議と第9回監事会第15回会議を開き、「2018年A株制限株の買い戻しに関する激励計画(第1期)一部制限株の取り消しに関する議案」を審議し、可決した。授受されたが、まだ販売制限が解除されていない27000株のA株制限株は買い戻し抹消され、買い戻し価格は4.20元/株である。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。監事会は今回の買い戻し取り消し株式の数と関連する激励対象リストを審査し、審査意見を発表した。
(十六)2020年6月4日、同社は2019年度株主総会を開き、「2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)の一部制限株の買い戻しに関する議案」を審議し、可決した。
(十七)2020年7月6日、会社は第9回取締役会第19回会議と第9回監事会第16回会議を開き、「2018年A株制限株の買い戻し取り消しに関する激励計画(第1期)一部制限株の議案」を審議し、可決した。授受されたが、まだ販売制限が解除されていない20000株のA株制限株を買い戻し、買い戻し価格は4.00元/株である。会社独自