Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) :上場企業の株式インセンティブ計画の自己調査表

上場企業の株式激励計画の自己調査表

株式コード: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 独立財務顧問:上海栄正投資コンサルティング株式会社

シーケンスが存在するかどうか

号事項(Yes/No/備考は適用されません)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定的な意見または

意見を表示できない監査レポート

2最近の会計年度財務報告書の内部統制報告書が公認会計士に否定されていないかどうか

意見または意見を表示できない監査報告書

3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾に従っていないかどうか。

利益分配を行う場合

4その他の株式インセンティブの実施に不適切な状況が存在しないかどうか

5業績考課体系と考課方法を確立したかどうかは

6インセンティブ対象者に融資を提供していないかどうか、その他の財務援助は

インセンティブ対象コンプライアンス要件

7上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者を含まないか

その配偶者、両親、子供

8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されていないかどうかは

10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定されていないかどうか。

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機関に逮捕されなかったかどうか。

行政処罰または市場参入禁止措置をとる

12「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況が存在しないかどうか

13励振対象となる他の不都合がないかどうかは

14激励リストが監事会によって確認されたかどうか

株式インセンティブ計画のコンプライアンス要件

15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株式総数の累計は

No会社の株式総額の10%を超えていない

16単一インセンティブ対象者が有効期間内のすべての株式インセンティブ計画を通じて累計して株式を受領したかどうか

会社の株式総額の1%を超える

17インセンティブ対象の予備持分比率が今回の持分インセンティブ計画の持分付与予定数量を超えていないかどうか

20%

18インセンティブ対象が取締役、役員である場合、株式インセンティブ計画草案に名前、職務、Yesが明記されているかどうか

取得数

19激励対象が取締役、役員である場合、業績考課指標を激励対象として行使権を行使するかどうかは

益の条件

20株式インセンティブ計画の有効期間は、初めて権益を付与した日から10年を超えていないかどうか。

21株式インセンティブ計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか。

株式インセンティブ計画開示の完全性要件

22株式インセンティブ計画に規定された事項が完全かどうか

(1)「管理方法」の関連規定に照らして、上場企業が存在するか否かを逐条説明する。

行株式激励及び激励対象が株式激励に参加してはならない場合。説明株式インセンティブ計画は

の実施は上場企業の株式分布が上場条件に合致しないことを招くかどうか

(2)株式インセンティブ計画の目的、インセンティブ対象の確定根拠と範囲は

(3)授与予定の権益数量、株式激励計画に関連する授与対象の株式の種類、来

ソース、権益数量及び上場企業の株式総額に占める割合の割合。分割実施する場合、

次に授与する予定の権益の数量、関連する標的株の数量と上場会社の株価総額に占める比は

例の割合予約権益を設定する場合、予約する権益の数及び株式を占める激励計画権益

総額の割合有効期間内のすべての株式インセンティブ計画に関連する標的株

合計合計が会社の株式総額の10%を超えたかどうかとその計算過程の説明

(4)留保部分を除き、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合、その

氏名、職務、各自が授与できる権益の数、株式を占める激励計画は権益総量を授与する予定である。

を選択します。その他のインセンティブ・オブジェクト(それぞれまたは適切に分類される)が授与できる権益の数と割合

株式激励計画は権益総量の割合を授与する予定である。単一の励起オブジェクトがすべて有効期間を通過する

内の株式インセンティブ計画が授与された会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えているかどうかは

明るい

(5)株式インセンティブ計画の有効期間、株式オプションの授権日または授権日の確定方式、

可行権日、行権有効期間と行権手配、制限株の授与日、販売制限期間と和解は

販売制限錠を除いた定期手配等

(6)制限株の付与価格、株式オプションの行権価格及びその決定方法。採るように

『管理方法』第二十三条、第二十九条に規定する方法以外の方法で

定授価格、行権価格の場合、定価根拠及び定価方式について説明し、招聘は

独立財務顧問が株式インセンティブ計画の実行可能性を審査し、上場企業に有利かどうか

持続的な発展、関連定価根拠と定価方法の合理性、上場企業の利益を損なうかどうか

株主利益への影響について明確な意見を発表し、開示する。

(7)激励対象者が権益を授受し、権益を行使する条件。

分割して権益を授与または行使する場合、

激励対象が毎回授与または権益を行使する条件を開示しなければならない。設立条件に係る

指標定義、計算基準などの説明;権利の付与、権利の行使の条件が達成されていない場合、

関連権益は次期まで延期してはならない。激励対象に取締役と役員が含まれている場合、激励は

対象が権益を行使する業績考課指標;激励対象の権益行使の業績考課指標を開示する

設定した指標の科学性と合理性を十分に開示しなければならない。会社は同時に多期株式を実行する

インセンティブ計画の場合、後期インセンティブ計画会社の業績指標が前期インセンティブ計画より低い場合、充填しなければならない。

原因と合理性を説明する

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使する手続き。上場企業は

制限株及びインセンティブ対象者が権益を行使しない期間を与えてはならない

(9)株式インセンティブ計画に関わる権益数量、行権価格の調整方法と手順(例は

例えば利益分配、配株等を実施する場合の調整方法)

(10)株式インセンティブ会計処理方法、制限株または株式オプションの公正価値の確定

方法、評価モデルの重要なパラメータの取値とその合理性、株式激励を実施するには費用を計上しなければならない。

上場企業の経営業績への影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社に制御権変更、合併、分立、激励対象に職務変更、離是が発生

職、死亡などの事項の時どのように株式激励計画を実施します

(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決メカニズムは

(14)上場企業の株式インセンティブ計画に関する情報開示書類に虚偽の記載がない。

誤導性陳述または重大な漏れの承諾;激励対象の関連開示書類に虚偽の記載があり、

誤導的な陳述または重大な漏れにより権益の付与または権益の行使に合致しない場合のすべての利益は

益還元会社の承諾。上場企業の権益買い戻し抹消と収益回収プログラムのトリガ基準

時点、買い戻し価格と収益の計算原則、操作手順、完成期限など

業績考課指標が関連要求に合致するかどうか

23企業業績指標とインセンティブ対象個人業績指標が含まれているかどうか

24指標が客観的に公開され、明確で透明で、会社の実際の状況に合致し、促進に有利かどうか

会社の競争力の向上

25同じ業界で会社より関連指標を対照根拠とする場合、選択した対照会社は多く適用されないか

3軒で

26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、行権期間のコンプライアンス要件

27制限株式付与日と初回解除解除日の間隔が12ヶ月以上であるかどうか

28毎期解除販売期限は12ヶ月以上ですか?

29各期の販売制限解除の割合がインセンティブ対象の制限株式総額の50%を超えていないかどうかは

30株式オプション授権日と初回可行権日の間隔が12ヶ月以上適用されないか

31株式オプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早く適用されないか

32株式オプションの各期行権期間は12ヶ月以上適用されないか

33株式オプション毎期実行可能権の株式オプションの割合がインセンティブ対象を超えていないかどうか株式オプションは適用されません

総額の50%

独立取締役、監事会及び仲介機構の専門意見のコンプライアンス要求

34独立取締役、監事会は株式激励計画について上場企業の持続的な発展に有利かどうか、

上場企業及び全株主の利益を著しく損なう意見があるか

35上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、管理方法の規定に従うかどうか。

専門的な意見を発表する.

(1)上場企業が「管理方法」に規定された株式インセンティブを実行する条件に合致するかどうか

(2)株式インセンティブ計画の内容が「管理方法」の規定に合致するかどうか

(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などの手続きが「管理方法」に合致するかどうか

規定

(4)持分激励対象の確定が「管理方法」及び関連法律法規の規定に合致するかどうか

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示義務を履行したかどうか

(6)上場企業がインセンティブ対象者に財務援助を提供していないかどうか

(7)株式インセンティブ計画に明らかな上場企業及び全株主の利益と違反が存在しないか

関連法律、行政法規の状況

(8)激励対象とする取締役又はそれと関連関係がある取締役が「管理Yes」に基づくか

方法』の規定は回避された

(9)その他説明すべき事項は

36上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告書が発表した専門的な意見は

No完全で、管理方法の要求に合致する

審議手続のコンプライアンス要求

37取締役会が株式インセンティブ計画草案を採決する場合、関連取締役が採決を回避するかどうか

38株主総会が株式インセンティブ計画草案を審議する際、関連株主が採決を回避するかどうか

39重大な前例のない事項がないか

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