Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
内部統制評価制度
第一章総則
第一条 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)内部統制評価業務を促進するため、内部統制の設計と運行状況を全面的に評価し、会社内部統制評価プログラムと評価報告を規範化し、リスクを明らかにし、防止するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「企業内部統制基本規範」、「企業内部統制評価ガイドライン」、「上海証券取引所上場企業内部統制ガイドライン」などの法律、行政法規、規範性文書及び「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定は、会社の実情と結びつけて、本制度を制定する。
第二条本制度でいう内部統制評価とは、取締役会と管理層が内部統制の有効性を全面的に評価し、評価結論を形成し、評価報告書を発行する過程を指す。
第三条内部制御評価対象は内部制御の有効性であり、すなわち内部制御の確立と実施が制御目標の実現に合理的な保証を提供する程度であり、内部制御設計の有効性と内部制御運行の有効性を含む。
第四条会社は「統一指導、等級管理」の原則に従い、内部環境、リスク評価、制御活動、情報とコミュニケーション、内部監督などの要素をめぐって、会社の内部制御設計と運行状況を全面的に評価する。
第五条内部統制評価の実施は少なくとも以下の原則に従う。
(一)全面的な原則。評価作業は内部制御の設計と運行を含み、当社とその支社、持株子会社の各種業務と事項をカバーしなければならない。
(二)重要性の原則。評価活動は全面的な評価の基礎の上で、重要な業務部門、重大な業務事項と高リスク分野、肝心なコントロールの一環とリスク点に注目しなければならない。
(三)客観性の原則。評価作業は経営管理のリスク状況を正確に明らかにし、内部制御設計と運行の有効性を如実に反映しなければならない。
第六条会社は本制度に規定された内部制御評価方法、手順と要求に従い、内部制御評価を秩序正しく展開しなければならない。
第七条本制度は会社本部、所属する完全子会社、持株子会社に適用する。
第二章内部統制評価の組織と職責
第八条取締役会は内部統制評価報告の真実性に責任を負い、内部統制評価に対して最終責任を負う。
第九条監査委員会は内部統制評価活動を組織、指導、監督し、内部統制評価報告を審議し、内部統制の重要な欠陥の改善意見を審査し、改善過程で出会った問題を積極的に協調する。
第十条監査部は実施を組織し、率先して内部制御評価工作グループを設立し、具体的に内部制御評価工作を実施、管理、報告する。
第十一条監事会は取締役会の設立と内部統制の実施に対して監督を行い、内部統制評価報告を審議する。
第十二条会社の各部門、全資及び持株子会社は各部門、各子会社の内部コントロールの自己検査、テストと評価を担当し、発見した設計と運行欠陥に対して改善案と具体的な改善計画を提出し、積極的に実施する。監査部は各部門、各子会社の内部統制自己評価表をまとめ、実行状況を審査する。
第十三条内部統制評価における関連主体の職責は以下の通りである。
(I)取締役会
1.社内統制評価計画を審査し承認する;
2.会社の内部統制評価に関する制度を審査し、承認する。
3.社内統制の重大な欠陥を認定する;
4.社内統制評価結果及び関連報告を審査し承認する。
(II)取締役会監査委員会
1.社内統制評価計画を審査し、取締役会の承認を提出する。
2.社内統制制度の実施及び評価を監督し、取締役会に報告する。
3.会社の内部統制評価に関する基準を審査する。
4.社内統制評価結果及び関連報告書を審査し、承認する。
5.外部仲介機構とコミュニケーションして発見した内部制御問題と改善方法;
6.取締役会が提出したその他の仕事を完成する。
(III)監査部
1.年度内部統制評価業務計画及び方案を制定する;
2.内部制御評価テストを組織し、実施し、内部制御評価報告書を作成する。
3.会社本部の各職能部門と全資及び持株子会社の内部統制評価執行業務を担当する。
4.内部制御欠陥に対して改善提案を提出し、検収改善状況を追跡し、検査する。
5.定期的に監査委員会に内部統制監督、検査状況を報告する。
6.外部監督管理機構、監査機構と内部統制評価に関する事項についてコミュニケーションと協調を行う。
(IV)その他部門
1.監査部と協力して本部門の内部制御評価を展開する。
2.職責範囲内の欠陥改善の仕事を実行する。
3.下級対口部門の内部統制評価を指導、監督する。
(V)全額及び持株子会社
1.監査部と協力して当社の年度内部制御評価を展開する。
2.内部統制の執行と改善状況に対して監督・実行を行う。
第三章内部制御評価の根拠と内容
第14条会社は『企業内部制御基本規範』及び会社のその他の内部制御制度に基づき、上場監督管理の要求と結びつけて、環境制御、リスク評価、制御活動、情報とコミュニケーション、内部監督などの要素をめぐって、内部制御評価の具体的な内容を確定し、内部制御評価の核心指標体系を確立しなければならない。内部制御設計と運行状況を全面的に評価する。
第十五条会社が組織して内部制御環境評価を展開するには、組織構造、発展戦略、人的資源、企業文化、社会責任などの応用ガイドラインを根拠に、当社の内部制御制度と結びつけて、内部制御環境の設計と実際の運行状況を認定し、評価しなければならない。ガバナンス構造が合理的で有効であるかどうか、発展戦略が実行可能であるかどうか、機構の設置が重複しているかどうか、人的資源政策と激励制約メカニズムが科学的に合理的であるかどうか、企業文化が従業員の勤勉な責任の履行を促進しているかどうか、社会責任が有効に履行されているかどうかなどに重点を置いている。第十六条会社はリスク評価メカニズムの評価を組織し、展開するには、「企業内部制御基本規範」のリスク評価に関する要求、及び各応用ガイドラインに記載された主なリスクを根拠に、当社の内部制御制度と結びつけて、日常経営管理過程における目標設定、リスク識別、リスク分析、対応戦略などを認定し、評価しなければならない。
第十七条会社が組織して制御活動の評価を展開するには、「企業内部制御基本規範」と各応用ガイドラインにおける制御措置を根拠に、当社の内部制御制度と結びつけて、関連制御措置の設計と運行状況を認定し、評価しなければならない。権責分配が明確であるかどうか、相容れない職場が分離されているかどうかに重点を置き、各種業務制御措置とプロセス設計と運行の有効性を認定し、評価する。
第18条会社は情報とコミュニケーション評価を組織し、展開するには、内部情報伝達、財務報告、情報システムなどの関連応用ガイドラインを根拠に、当社の内部制御制度と結びつけて、情報収集、処理と伝達のタイムリー性、不正防止メカニズムの健全性、財務報告の真実性、情報システムの安全性について、及び情報システムによる内部制御の有効性等を認定・評価する。
第19条会社が組織して内部監督評価を展開する場合、『企業内部制御基本規範』の内部監督に関する要求、及び各応用ガイドラインにおける日常管理制御に関する規定を根拠とし、会社の内部制御制度と結びつけて、内部監督メカニズムの有効性を認定し評価し、監事会、監査委員会、監査部などが内部制御設計や運行において監督作用を有効に発揮しているかどうか。
第20条内部制御評価業務は作業原稿を形成し、会社が評価業務を実行する内容を詳しく記録し、評価要素、主要リスク点、取った制御措置、関連証拠資料及び認定結果などを含む。評価作業の原稿は設計が合理的で、証拠が十分で、簡便で実行しやすく、操作しやすい。
第四章内部制御評価の手順
第21条社内統制評価プログラムは、一般的に、準備段階、実施段階、総括段階、フィードバックと追跡段階の4つの段階を含む。
第二十二条内部統制評価の準備段階は主に以下の仕事を完成する。
(一)評価作業案を制定する。監査部は社内監督状況と管理要求に基づき、会社経営管理過程における高リスク領域と重要業務事項を分析した上で、内部統制の検査評価方法を確定し、評価作業方案を立案し、評価範囲、作業任務、人員組織、進度手配と費用予算などの関連内容を明確にし、総裁の承認を得て実施する。評価作業案は全面評価を主とし、必要に応じて重点評価の方式を採用することもできる。
(二)内部制御評価ワークグループを構成する。監査部は承認された評価作業案に基づいて、内部制御評価作業グループを構成し、具体的に内部制御評価作業を実施する。評価ワークグループは、社内の関連部門が状況を熟知し、日常監視に参加する責任者または業務中堅の参加を吸収することができる。評価作業グループのメンバーは、本部門の内部統制評価作業に対して回避制度を実施する。会社は会計士事務所などの仲介機構に内部制御評価を委託することができるが、同時に会社に内部制御監査サービスを提供する仲介機構を選択してはならない。
(三)評価通知を出す。内部統制評価作業グループは、内部統制評価計画に基づき、2週間前に被評価機関に書面による評価通知を発行し、通知内容は、評価時間、評価範囲、被評価機関が行うべき準備作業などを含む。
第二十三条内部統制評価の実施段階は主に以下の仕事を完成する。
(一)内部制御評価工作グループは被評価単位に対して現場テストを行い、個別インタビュー、調査アンケート、特別テーマ討論、走行テスト、実地検査、サンプリングと比較分析などの方法を総合的に運用し、被評価単位の内部制御設計と運行が有効かどうかの証拠を広く収集し、評価の具体的な内容に基づき、評価工作の原稿を如実に記入しなければならない。内部制御欠陥を研究分析する。
(二)内部制御評価作業グループは以下の手順に従って被評価機関に対して現場テストを行うべきである。
(1)被評価単位の基本状況を知る。評価された部門と企業文化と発展戦略、組織機構の設置と職責分業、指導層のメンバー構成と分業などの基本状況を十分に疎通する。
(2)検査評価範囲と重点を確定する。把握した状況に基づいて評価範囲、検査重点とサンプリング数をさらに確定し、評価人員の専門背景と結びつけて合理的な分業を行う。検査の重点と分業状況は必要に応じて適時に調整することができる。
(3)現場検査テストを実施する。評価人員の分業に基づき、各種評価方法を総合的に運用し、内部制御設計と運行の有効性に対して現場検査テストを行い、関連テスト結果を記録し、発見した内部制御欠陥に対して初歩的な認定を行う。
(4)原稿を作成する。評価要素、評価基準、評価とテスト方法、主要リスク点、取った制御措置、関連証拠資料及び認定結果などを含む評価作業内容を詳細に記録し、テスト原稿を形成する。
第二十四条内部統制評価の総括段階は主に以下の仕事を完成する。
(一)内部統制評価作業グループは評価人員の作業原稿をまとめ、評価品質交差再検討制度に従い、評価作業原稿に対して交差再検討署名を行い、評価作業グループ責任者が厳格に審査し、認定した評価結果に対して署名確認を行う。形成された現場評価報告書は評価結果とともに被評価機関に通報し、被評価機関関係責任者が署名して確認した後、会社監査部に提出する。(二)監査部は各内部制御評価作業グループの評価結果をまとめ、作業グループの現場で初歩的に認定された内部制御欠陥を全面的に再検討し、分類してまとめる。欠陥の成因、表現形式及びリスクの程度を定量または定性的に総合的に分析し、制御目標への影響の程度に応じて欠陥等級を判定する。
(三)監査部はまとめた評価結果と認定した内部制御欠陥を基礎とし、内部制御業務全体の状況を総合し、客観的、公正、完全に内部制御評価報告書を作成し、取締役会審査委員会と監事会に報告し、取締役会が最終的に審査した後、対外に開示しなければならない。
第二十五条内部制御評価のフィードバックと追跡段階は主に以下の仕事を完成する。
(一)監査部は、内部統制評価報告書を完成した後、5営業日以内に被評価単位管理層に評価報告書を提示する。被評価機関の管理職は評価報告書を受け取った後、異なる意見があれば、10営業日以内に関連証拠資料を提出し、添付することができる。監査部は、被評価機関から提供された証拠資料を鑑定研究した後、10営業日以内に評価報告書を修正するかどうかを決定する。
(二)認定された内部制御の欠陥に対して、監査部は監査委員会の改善意見と結びつけて、改善案を立案し、規定の手順と権限に従って承認を得た後、責任部門に直ちに改善を促し、改善の実行状況を追跡しなければならない。すでに損失やマイナスの影響を及ぼした場合、会社は関係者の責任を追及しなければならない。第五章附則
第二十六条本制度は会社の取締役会の審査・認可が通過した日から実施する。
第二十七条本制度の未完成事項は、国の関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に従って執行する。本制度は、法律、行政法規、規範性文書または合法的な手続きによって改正された「会社定款」に抵触する場合、関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」を基準とする。
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 二〇二年三月九日