Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
「取締役会監査委員会年度報告業務制度」改訂対照表
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改訂前改訂後
第一条会社のガバナンスメカニズムをさらに改善するため、会社の内部統制を確立し、健全化する第一条 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下の制度は、取締役会審査委員会の年度財務報告に対する監督作用を十分に発揮し、「会社」と略称する)ガバナンスメカニズムを確立し、健全化するため、会社の内部統制制度を確立し、健全化し、中国証券監督会の関連規定によると、会社の年度報告の作成と開示の仕事の実取締役会の審査委員会の年度財務報告に対する監督作用と結びつけて、『中華人民の共通状況に基づき、本業務制度を制定する。和国会社法』『上場会社管理準則』『武漢 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) 産業株式会社定款』(以下「会社定款」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及びその他の関連法律、法規などの規定は、特に監査委員会を設立し、本制度を制定した。
第七条監査委員会は年度財務会計報告に対して採決を行い、第七条監査委員会は年度財務会計報告に対して採決を行い、決議を形成した後、取締役会の審査に提出する。同時に、取締役会に会計士事務所に提出して議に従事した後、取締役会の審査に提出しなければならない。同時に、取締役会に会計士事務所が今年度の会社監査業務に従事する総括報告と来年度の会計士事務の今年度の会社監査業務の総括報告と来年度の会計士事務所の継続または再雇用の決議を提出しなければならない。監査委員会が形成した上述の書類はいずれも年報に開示しなければならない。所の決議。
第十二条本業務制度は会社の取締役会の審議を経て可決された後、会社の上場第十三条本業務制度が会社の取締役会の審議を経て可決された日に発効する。
株式を発行した日から発効する。会社が株式を公開発行する前取締役会監査委員会年度
報告作業は本制度を参照して実行する。