Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) :『監事会議事規則』改訂対照表

Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)

「監事会議事規則」改訂対照表

注意:「削除線」を付けると条項が削除され、「フォントが太くなる」と条項が追加または変更されます。

改訂前改訂後

第二条会社は監事会を設置し、監事会は会社の常設監督機構であり、全第二条会社に対して監事会を設置し、監事会は会社の常設監督機構であり、株主全員に責任を負う。「会社定款」及び全株主が授与した職責と権力に基づき、体株主に対して責任を負う。「会社定款」及び全株主から授与された職責と権力に基づき、会社の財務及び会社の取締役、総経理及びその他の高級管理者が職責を履行する合会社財務及び会社の取締役、総経理及びその他の高級管理者が職責を履行する合法的なコンプライアンス性を監督し、会社及び株主の合法的権益を守る。法コンプライアンスは監督を行い、会社と株主の合法的権益を守る。

第三条監事会は3名の監事から構成され、そのうち従業員は監事を代表して1人である。監事会は3人の監事から構成され、そのうち従業員が監事を代表する割合は1/3事会に議長を1人設けた。監事は法律、会計などの専門知識と関連(すなわち1人)を有しなければならない。監事会に議長を一人置く。監事は法律、会計などの方面の仕事の経験を持っていなければならない。専門知識と関連する仕事の経験。

第四条監事会は以下の職権を行使する。

(I)取締役会が作成した会社の定期報告書を審査し、書面による審査意見を提出しなければならない。

(II)会社の財務を検査する。

(III)取締役、高級管理職が会社の職務を執行する行為を監督し、法律、行政法規、「会社定款」または株主総会決議に違反する取締役、

高級管理職は罷免の提案を提出した。

(IV)取締役、高級管理職の行為が会社の利益を損なう場合、取締役、高級管理職に是正を要求する。

(V)臨時株主総会の開催を提案し、取締役会が「会社法」に規定された招集と株主総会の職責を履行しない場合、株主総会を招集し、主宰する。

(VI)株主総会に提案する。

(VII)「会社法」第百五十二条の規定に従い、取締役、高級管理職に対して訴訟を提起する。

(VIII)会社の経営状況が異常であることを発見し、調査することができる。必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所などの専門機関を招聘してその仕事に協力することができ、費用は会社が負担する。

(8552)取締役会会議に列席し、取締役会会議事項に対して質問または提案を提出することができる。

(X)法律、行政法規の規定に基づいて監事会が行使すべきその他の職権。

第五条監事会会議は定期会議と臨時会議に分けられる。監事会定期会第三条監事会会議は定期会議と臨時会議に分けられる。監事会の定期会議は少なくとも6ヶ月ごとに開かれる。以下のいずれかの場合、監事会は十議で少なくとも6ヶ月ごとに開かなければならない。以下のいずれかの状況が発生した場合、監事会は10日以内に臨時会議を開催しなければならない。

(I)いかなる監事が開催を提案した場合。(I)いかなる監事が開催を提案した場合。

(II)株主総会、取締役会会議は法律、法規、規則に違反し、(II)株主総会、取締役会会議は法律、法規、規則に違反し、

監督管理部門の各種規定と要求、「会社定款」、会社株主総会決議とその監督管理部門の各種規定と要求、「会社定款」、会社株主総会決議とその他の関連規定の決議の場合。彼が規定に関する決議をしたとき。

(III)取締役と高級管理職の不適切な行為が会社に重大な損失をもたらす可能性がある(III)取締役と高級管理職の不適切な行為が会社に重大な損害をもたらす可能性がある場合、または市場に悪影響を及ぼす可能性がある場合。市場に悪影響を及ぼす場合。

(IV)会社、取締役、監事、高級管理職が株主に訴訟を提起された場合。(IV)会社、取締役、監事、高級管理職が株主に訴訟を提起された場合。(V)会社、取締役、監事、高級管理職が証券監督部門処(V)会社、取締役、監事、高級管理職が証券監督部門の処罰を受けたり、会社の株式上場の証券取引所に公開的に非難されたりした場合。深セン証券取引所に公開的に非難された場合。

(VI)証券監督管理部門が開催を要求した場合。(VI)法律法規及び「会社定款」に規定されたその他の状況。

(VII)『会社定款』に規定されたその他の状況。

第九条監事会会議は過半数の監事が出席しなければ開催できない。関連第七条監事会会議は過半数の監事出席者が開催しなければならない。

監事が会議に出席することを拒否したり、会議の開催を怠ったりして、会議の最低人数の要求を満たすことができない場合、その他の監事は直ちに監督管理部門に報告しなければならない。

第十一条監事会は以下の事項について意見を発表する:第九条監事会は以下の事項について意見を発表する:

(I)会社の法に基づく運営状況。会社の意思決定手続きが合法かどうか、(I)会社が法に基づいて運営する状況を確立するかどうか。会社の意思決定プログラムが合法かどうか、完全な内部制御制度を確立するかどうか、会社の取締役、高級管理職が会社の職務を執行する時に完全な内部制御制度があり、会社の取締役、高級管理職が会社の職務を執行する時に法律、法規、会社の規則に違反したり、会社の利益を損害したりする行為があるかどうか。法律、法規、会社定款に違反したり、会社の利益を損害したりする行為はない。監事会は(II)会社の財務状況を検査しなければならない。監事会は財務報告書が社内統制自己評価報告書に意見を発表するかどうかを明確に説明しなければならない。

会社の財務状況と経営成果を真実に反映する。(II)会社の財務状況を検査する。監事会は財務報告書(III)会社が最近募集した資金の実際の投入項目と承諾投入項目が会社の財務状況と経営成果を真実に反映しているかどうかを明確に説明し、取締役会が作成した証券発行

目的が一致し、実際の投資項目に変更があれば、変更手順が合法かどうか。書類と定期報告は審査を行い、書面審査意見を提出する。

(IV)会社が資産を買収、売却する取引価格が合理的かどうか、内幕(III)が最近募集した資金の実際の投入プロジェクトがプロジェクトに投入することを約束した取引かどうか、一部の株主の権益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりしたかどうか。実際の投資項目に変更があれば、変更手順は合法かどうか。会社がアイドル募集(V)関連取引を使用するのは公平かどうか、会社の利益を損なうかどうか。資金を集めて製品に投資し、流動資金を補充し、資金を募集して自己資金を置換する場合、監督(VI)会計士事務所が非標準監査報告書を発行した場合、または会社の事会は明確な同意意見を発表しなければならない。

報告期間利益実現数が利益予測数より20%以上低いか、利益予測数より20%高い(IV)会社の買収、売却資産取引価格が合理的かどうか、内幕以上が発見されたかどうか、監事会は取締役会の上記事項の説明について明確に意見を表明しなければならない。取引は、一部の株主の権益を損害したり、会社の資産を流失させたりしたかどうか。

(V)関連取引が公平であるかどうか、会社の利益を損なうかどうか。

(VI)会計士事務所が非標準監査報告書を発行した場合、または会社の報告期間の利益実現数が利益予測数より20%以上低い場合、または利益予測数より20%以上高い場合、監事会は取締役会の上記事項の説明について明確に意見を表明しなければならない。

(VII)監事会は従業員の持株計画が上場会社の持続的な発展に有利であるかどうか、上場会社及び株主全体の利益を損なうかどうか、会社が露店、強制分配などの方法で従業員に当社の持株計画に参加させるかどうかについて意見を発表しなければならない。

(VIII)監事会は株式激励計画草案が上場企業の持続的な発展に有利であるかどうか、上場企業及び株主全体の利益を明らかに損なう状況があるかどうかについて意見を発表しなければならない。

(8552)会社の実際の支配者、株主、関連者、買収者及び関連者が公開した承諾を変更しようとする場合、監事会は承諾者が提出した変更案が一致するか否かについて

法コンプライアンス、会社または他の投資家の利益を保護するのに有利かどうかについて意見を発表します。(X)会社は自主的に会計政策を変更する。

第16条会議に出席する監事は会議記録に対して署名確認を行うべきである。監事は会第14条の会議に出席した監事と記録人員に対して会議記録に対して署名し、異なる意見を記録しなければならない場合、署名時に書面で説明することができる。必要に応じて、認めなければならない。監事は会議記録に対して異なる意見がある場合、署名時に書面で説明することができる。直ちに監督管理部門に報告し、公開声明を発表することもできる。

監事が前項の規定に従って署名確認を行わず、異なる意見に対して書面で説明したり、監督管理部門に報告したり、公開声明を発表したりしない場合は、会議記録の内容に完全に同意したものと見なす。

第二十二条本規則は株主総会の審議を経て可決された後、会社が第二十条本規則を公開発行し、株主総会の審議を経て可決された日に発効する。

株式の日に発効する。会社が株式を公開発行する前に、会社監事会の議事は本規則を参照して実行する。

- Advertisment -