Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) :『累積投票制実施細則』改訂対照表

Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)

「累積投票制実施細則」改訂対照表

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タイトル Heren Health Co.Ltd(300550) 取締役選挙累積投票制実タイトル Heren Health Co.Ltd(300550) 累積投票制実施細則

第一条 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) (以下第一条はさらに Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) (以下「会社」と略称する)のガバナンス構造を改善し、株主が権利を十分に行使することを保証するため、「上場公略称「会社」)のガバナンス構造に基づき、株主が権利を十分に行使することを保証し、「中華人司ガバナンス準則」及び会社の「定款」の規定に基づき、本実施細則を特に定める。民共和国会社法《上場会社管理準則》及び《武漢 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 産業株式会社定款》(以下は《会社定款》と略称する)の規定により、本実施細則を制定する。

第2条本実施細則でいう累積投票制とは、株主総会が選挙第2条本実施細則でいう累積投票制をいい、株主総会が2名以上の取締役を選挙するとき、株主一人当たりの投票権数がその保有する株式の2名以上の取締役、監事に等しいとき、各株主が所有する投票権数は、その保有数に選任取締役の総人数を乗じたものに等しく、株主はすべての投票権数が集中的に投じた株式数に選任取締役、監事人数を乗じたものであり、株主はすべての投票を一人にすることもできるし、数人に分散することもできる。数人に分散して投げ、最後に得票の多少で本制度を決めることもできる。取締役、監事を選ぶ制度。

第三条会社の株主総会は、2名以上の非独立取締役または2名の第三条会社の株主総会を選挙または交換し、2名以上の非独立取締役または2名を選挙または交換する。

以上の独立取締役の場合、本実施細則を適用する。以上の独立取締役又は2名以上の監事の場合、本実施細則を適用する。

第四条本実施細則でいう監事とは、特に従業員代表が担当しない監事を指す。従業員代表が担当する監事は、会社の労働組合または職代会またはその他の形式の民主選挙によって発生または交換され、本実施細則の関連規定には適用されない。

第二章取締役選挙の投票第二章取締役または監事選挙の投票

第4条独立取締役の当選者数が法律の規定に合致することを確保するため、独立取締役と第5条は取締役を選挙する際、独立取締役の当選者数が法律の規定に合致する非独立取締役の選挙に分けて行われることを確保するために、いずれも累積投票制によって選挙される。非独立取締役を選出する場合、累積投票制によって取締役を選出する場合、独立取締役と非独立取締役の選挙が別々に行われる場合、出席株主(または委託代理人、以下同)が保有する投票権数はその行に等しい。非独立取締役を選出する場合、出席株主(または委託代理人、以下同)が保有する株式数に、当該株主総会が非独立取締役を選出すべき人数を乗じた積を乗じ、当該部分の投票権数は、その保有する株式数に当該株主総会が選出すべき非独立投票権数を乗じて当該株主総会の非独立取締役候補にしか投げられないことに等しい。独立董取締役の数の積を選挙し、この部分の投票権数は当該株主総会の非独立取締役にしか投げられない場合、出席株主が保有する投票権数はその保有する株式数に当該次事候補者を乗じたものに等しい。独立取締役を選出する場合、出席株主が保有する投票権数は、その株主総会が選出すべき独立取締役数の積に等しく、この一部の投票権数は、その次株が保有する株式数に、その次株主総会が選出すべき独立取締役数の積を乗じたものにしか投げられず、その一部は東大会の独立取締役候補に投じられる。票権数は、この株主総会の独立取締役候補にしか投じられない。

第六条選挙監事の場合、出席株主(又は委託代理人、以下同)が保有する投票権数は、その保有する株式数に当該株主総会の選任監事数の積を乗じたものとする。この一部の投票権数は、この株主総会の監査候補にしか投じられない。

第5条非独立取締役と独立取締役を選挙する時、出席株主はその第7条を非独立取締役、独立取締役または監事を選挙する時、出席株主が所有できる投票権数はその投票意思によって分配し、1人または複数人に投じることができるが、その投票権数はその投票意思によって分配し、1人または複数人に投じる。ただし、非独立取締役又は独立取締役候補者の数は、当該株主総会が投じた非独立取締役、独立取締役又は監事候補者の数を超えてはならない。

選択すべき非独立取締役または独立取締役の数。次株主総会で選択すべき非独立取締役、独立取締役または監事人数。

第七条選挙手続及び点検、採票規則第九条選挙手続及び点検、採票規則

(I)出席株主の基本状況及び投票権数(I)出席株主の基本状況及び投票権数を記入する

株主総会の従業員は選挙非独立取締役と独立取締役の票を発行し、株主総会に出席した従業員は選挙非独立取締役、独立取締役または監事の選株主を発行し、票に以下の内容を明記する:票、出席株主は票に以下の内容を明記する:

1.株主名(法人株主)又は氏名(個人株主);1.株主名(法人株主)又は氏名(個人株主);

2.記入者の氏名及び身分(法人株主法定代表者、個人株主2.記入者の氏名及び身分(法人株主法定代表者、個人株主本人又は株主委託代理人);または株主委託代理人);

3.保有会社の株式数;3.保有会社の株式数;

4.本実施細則第2条、第4条に示す方法により算出された投票4.本実施細則第2条、第5条、第6条、第7条に示す方法の権利数。

算出された投票権数。

(II)選挙投票(II)選挙投票

出席株主が票に投票した取締役候補者の名前を明記した後、当該董出席株主が票に投票した取締役または監事候補者の名前を明記した後、その事候補者が使用した投票権数を明記する。各出席株主が投じた投票権数は、当該取締役または監事候補に対して使用された投票権数を超えてはならない。出席株主一人一人が実際に所有した投票権を投じた。投票権数は実際に所有している投票権数を超えてはならない。

(III)収集・統計票作業手順(III)収集・統計票作業手順

1.選挙投票後、従業員は出席株主の記入済み票を収集し、1.選挙投票後、従業員は出席株主の記入済み票を収集し、点検者に送付する。少なくとも2人の株主代表と1人の監事が清点に参加しなければならない。人の所を点検する。少なくとも2人の株主代表と1人の監事が清点に参加しなければならない。

2.点検者は出席株主の投票状況を真剣に照合し、統計しなければならない。2.点検者は出席株主の投票状況を真剣に照合し、統計しなければならない。

ただし、以下に限定されない。

(1)各票に漏れがないか、塗り替えていないか。(1)各票に漏れがないか、塗り替えていないか。

(2)各票における出席株主の基本状況及び投票権数に(2)各票における出席株主の基本状況及び投票権数に誤りがないか。間違い(3)各出席株主が実際に使用する投票権数。

(3)各出席株主が実際に使用する投票権数。(4)各取締役または監事候補者が獲得した投票権数。

(4)取締役候補者1人あたりの投票権数。(IV)計算規則

(IV)採票規則1.出席株主が投げた投票権数は当該株主が実際に所有した投票権に等しい1.出席株主が投げた投票権数は当該株主が実際に所有した投票数に等しく、当該票は有効であり、その実際の投票結果によって統計する。

票権数、当該票が有効で、その実際の投票結果によって統計する。2.出席株主が投げた投票権の数はその株主が実際に持っている投票権より小さい2.出席株主が投げた投票権の数はその株主が実際に持っている投票数より小さく、この票は有効で、その実際の投票結果によって統計する。

票権数、当該票が有効で、その実際の投票結果によって統計する。3.出席株主が投げた投票権の数がその株主が実際に持っている投票権より大きい3.出席株主が投げた投票権の数がその株主が実際に持っている投票数より大きく、この票は廃棄される。

票権数、当該票は無効とする。4.株主が投じた非独立取締役または独立取締役または監事候補に出席する4.株主が投じた非独立取締役または独立取締役候補に出席する人数が、当該株主総会が非独立取締役または独立取締役を選出すべき人数より多い場合、当該票数が当該株主総会が非独立取締役または独立取締役を選出すべき人数より多い場合、当該票は無効とする。

廃れる5.出席株主が記入した出席株主の基本状況、投票意見及び署名が残っている5.出席株主が記入した出席株主の基本状況、投票意見及び署名の漏れ、塗り替え又は誤りがある場合、当該株主は投票段階で従業員に空白票の漏れ、塗り替え又は誤りがある場合、この株主は投票段階で従業員に空白を申請して補充または訂正し、元の票は従業員が回収し、廃棄しなければならない。当該株主が補票をして補充または訂正していない場合、元の票は従業員が回収し、廃棄する。株主が補充または訂正していない場合、その票は無効になる。

補足または訂正を行うと、その票は無効になる。(V)点検者代表は、各取締役または監事候補の得票状況(V)点検者代表が各取締役候補の得票状況をその場で公表する。状況。

第三章取締役当選規則第三章取締役又は監事当選規則

第8条各当選取締役が獲得した投票権数は、出席株主の第10条各当選取締役または監事が獲得した投票権数より少なくなく、出席会株主が保有する株式数の1/2より少なくなければならない。株主総会株主が保有する株式数の1/2

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