Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) :『取締役会監査委員会工作制度』改訂対照表

Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)

「取締役会監査委員会工作制度」改訂対照表

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改訂前改訂後

第一条取締役会の意思決定機能を強化し、事前監査、専門監査を行う。第一条取締役会の意思決定機能を強化し、事前監査、専門監査を行い、取締役会の経営層に対する有効な監督を確保し、会社のガバナンス構造を完備する。『中華人民共和国会社法』、『上場会社管理準則』、『武漢 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) 産業株人民共和国会社法』、『上場会社管理準則』、その他の関連規定に基づき、会社は取締役会監査委員会を設立し(司の自律監督管理で第2号–創業板上場会社の規範運営を導く)『武漢天喩下で「監査委員会」と略称する)、そして本仕事制度を制定する。情報産業株式会社定款』(以下「公司定款」と略称する)その他の関連規定、 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下「会社」と略称する)は取締役会監査委員会(以下「監査委員会」と略称する)を設立し、本業務制度を制定する。

第5条監査委員会は主任委員1名を設置し、独立取締役委員が担当し、第5条監査委員会は主任委員1名を設置し、主任委員は会計専門のために監査委員会の仕事を主宰しなければならない。主任委員は委員会が委員内で直接産業人士を選挙し、独立取締役委員が担当し、監査委員会の仕事を主宰する。主任委員。委員会が委員内で直接選挙して選出する。

監査委員会主任委員は監査委員会会議の招集と司会を担当し、監査監査委員会主任委員が監査委員会会議の招集と司会を担当し、監査委員会主任委員が職責を履行できない場合、他の委員を指定して委員会主任委員に代わって職責を履行できない場合、または職責を履行できない場合、他の委員を指定する。

その職責を果たす。監査委員会主任委員は職責を履行しないし、他の委員を指定してその職責を遂行しない。監査委員会主任委員が職責を履行しない場合、その他の委員を指定してその職責を代行しない場合、いかなる委員も関連状況を会社の取締役会に報告することができ、その職責を代行する場合、いかなる委員も関連状況を会社の取締役会に報告することができ、会社の取締役会が委員を指定して監査委員会主任委員の職責を履行する。会社の取締役会が委員を指定して監査委員会の主任委員の職責を履行する。

第七条監査委員会の日常業務機構は会社監査部に設置する。決議の第七条監査委員会の日常工作機構は会社監査部に設置される。決議の実行は監査部が責任を負い、日常業務連絡と会議組織などの事項の協調は取締役が実行し、監査部が責任を負い、日常業務連絡と会議組織などの事項の協調は取締役会事務室が責任を負う。会事務室が責任を負う。監査委員会は内部監査の仕事を監督し評価する。内部監査部門は監査委員会に責任を負い、監査委員会に仕事を報告する。

第8条監査委員会の主な職責権限は、第8条監査委員会の主な職責権限は以下の通りである。

(I)外部監査機構の招聘または交換を提案する。(I)外部監査機構の仕事を監督し評価し、外部(II)監督会社の内部監査制度とその実施を招聘または交換することを提案する。監査機関

(III)内部監査と外部監査の間のコミュニケーションを担当する。(II)会社の内部監査を監督し評価する。

(IV)会社の財務情報とその開示を審査する。(III)会社の財務報告書を審査し、意見を発表する。

(V)会社の内部統制制度を審査する。(IV)会社の内部統制を監督し評価する。

(VI)会社が法律、法規を遵守する状況を検査する。(V)管理職、内部監査部門及び関連部門と外部監査機構(VII)会社の取締役会が授与したその他の事項を調整する。のコミュニケーション;

(VI)法律法規、「会社定款」と取締役会が授与したその他の事項を担当する。

第九条監査委員会は内部監査部門の仕事を指導し監督する時、以下の主要な職責を履行しなければならない。

(I)内部監査制度の確立と実施を指導し、監督する。

(II)会社の年度内部監査業務計画を審査する。

(III)社内監査計画の実施を促す。

(IV)内部監査部門の有効な運営を指導し、会社の内部監査部門は監査委員会に仕事を報告し、内部監査部門は管理層に提出した各種監査報告、監査問題の改善計画と改善状況は同時に監査委員会に報告しなければならない。(V)取締役会に内部監査の仕事の進度、品質及び発見した重大な問題などを報告する。

(VI)内部監査部門と会計士事務所、国家監査機構などの外部監査部門との関係を調整する。

第十条監査委員会は、内部監査部門が少なくとも半年ごとに以下の事項を検査し、検査報告書を発行し、監査委員会に提出することを監督しなければならない。検査により、会社に違法違反、運営が規範化されていないなどの状況があることが発見された場合、深セン証券取引所に速やかに報告し、会社の対外公開を督促しなければならない。

(I)会社は資金の使用、保証の提供、関連取引、証券投資と派生品取引などの高リスク投資、財務援助の提供、資産の購入または売却、対外投資などの重大事件の実施状況を募集する。

(II)会社の巨額の資金の往来及び取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の制御者及びその関連者との資金の往来状況。

監査委員会は内部監査部門が提出した内部監査報告書及び相に基づいて

関連資料は、社内統制の有効性について書面で意見を評価し、取締役会に報告する。

第九条監査委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。第十一条監査委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。監査委員会はその職責範囲内の事項について取締役会に審議意見を提出し、取締役会が採択しなかった場合、会社は当該事項を開示し、理由を十分に説明しなければならない。

第十条会社の取締役会は監査委員会の第十二条会社の招聘または交換に関する外部監査機構の招聘または交換を十分に尊重し、監査委員会の外部監査機構の提案を経なければならない。十分な理由または信頼できる証拠がない場合、取締役会は審議の意を形成し、取締役会に提案した後、取締役会側は関連議案を審議することができる。監査委員会の提案を棚上げしたり採決したりしてはならない。

第十七条会社監査委員会は内部監査部門が発行した評価報告及び関連資料に基づき、財務報告と情報開示事務に関する内部統制制度の確立と実施状況に対して年度内部統制自己評価報告を発行し、取締役会の審議に提出する。内部統制自己評価報告書は少なくとも以下の内容を含むべきである。

(I)取締役会は内部統制に対して真実性を報告する声明;

(II)内部制御評価作業の全体状況;

(III)内部制御評価の根拠、範囲、プログラムと方法;

(IV)内部制御欠陥及びその認定状況;

(V)前年度の内部統制欠陥の改善状況;

(VI)本年度の内部制御欠陥に対する改善措置;

(VII)内部制御の有効性の結論。

監査委員会は、取らなければならない措置または改善事項について取締役会に報告し、提案しなければならない。

第三十四条本業務制度は取締役会の審議を経て可決された後、会社が第三十七条本業務制度を公開して取締役会の審議を経て可決した日に発効する。

株式を発行する日に発効し、会社が株式を公開発行する前に監査委員会の仕事は本制度を参照して実行する。

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