Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) :『株主総会議事規則』改訂対照表

Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)

「株主総会議事規則」改訂対照表

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改訂前改訂後

第一条 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (以下「会社」と略称する)第一条 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (以下「会社」と略称する)株主が法に基づいて権利を行使することを保障するために、株主総会が効率的に運営を規範化し、株主が法に基づいて権利を行使することを保障するために、株主総会が効率的に運営と科学的な意思決定を規範化し、会社のガバナンス構造を完備することを確保する。『中華人民共和国会社法』(科学的な意思決定により、会社のガバナンス構造を完備し、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、法規、規範性文書と『武漢天下略称「会社法」)『上場会社株主総会規則』などの関連法律、法規、喩情報産業株式会社定款(以下は「会社定款」と略称する)の規定、規範性文書と「 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) 定款」(以下は会社の実情と結びつけて、本規則を制定することと略称する。「会社定款」)の規定は、会社の実情と結びつけて、本規則を制定する。

第二条会社は法律、行政法規、本規則及び「会社定款」の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。会社の取締役会は職責を確実に履行し、株主総会を真剣に、時間通りに組織しなければならない。会社全体の取締役は勤勉に責任を果たし、株主総会の正常な開催と法に基づいて職権を行使することを確保しなければならない。

第二条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する。第三条株主総会は会社の権力機構であり、「会社法」と「会社(I)が会社の経営方針と投資計画を決定する。定款」に規定された範囲内で職権を行使する。

(II)従業員代表以外の取締役、監事を選挙し、交換し、関係を決定する

取締役、監事の報酬事項;

(III)取締役会報告の審議承認;

(IV)監査会報告の審議承認;

(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議・承認する。

(VI)会社の利益分配案と損失補填案を審議・承認する。

(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。

(VIII)社債の発行について決議する。

(8552)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。

(X)会社の定款を改正する。

(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。

(十二)会社定款と本規則に規定された担保事項を審議・承認する。

(十三)本規則第四条は株主総会が審議すべき重大な取引事項を審議する。

(十四)会社の重大な関連取引事項を審議する。

(十五)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。

(十六)株式激励計画を審議する。

(十七)法律、行政法規、部門規則または会社定款の規定が株主総会で決定しなければならないその他の事項を審議する。

上記株主総会の職権は授権の形式を通じて取締役会またはその他の機構と個人が代行して行使してはならない。

第三条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。

(I)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、最近の一期監査純資産の50%以降に提供されたいかなる保証に達したり、超えたりする。

(II)連続12ヶ月以内の保証金額は会社の最近の監査総資産の30%を超えた。

(III)資産負債率が70%を超える保証対象に提供する保証。

(IV)単筆保証額が最近の1期監査純資産の10%を超える保証。

(V)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。

(VI)保証金額が12ヶ月連続で累計計算する原則に従い、会社の最近の監査純資産の50%を超え、絶対金額が3000万元以上を超えた。

第四条会社が発生した取引(贈与された現金資産を除く)が以下の基準の一つに達した場合、株主総会の審議に提出しなければならない。

1、取引に関わる資産総額は会社の最近一期の監査総資産の50%以上を占め、当該取引に関わる資産総額は同時に帳簿価額と評価値が存在し、高い者を計算データとする。

2、取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関連する主な業務収入は会社の最近の会計年度に監査された主な業務収入の50%以上を占め、かつ

絶対金額は3000万元を超えた。

3、取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の50%以上を占め、絶対金額は300万元を超えた。

4、資産の購入または売却、対外投資単項の成約金額は上場企業の最近の監査純資産の15%以上を占めている。その他の取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は上場企業の最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額は3000万元を超えた。

5、取引で発生した利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の50%以上を占め、絶対金額は300万元を超えた。

上記の指標計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値を取って計算する。

会社が同一の取引先と同時に本条第2項から第4項までの各項目の中方向が逆の2つの取引が発生した場合、その中の単一方向の取引関連指標の中で高い者に従って開示基準を計算しなければならない。

取引標的が株式であり、かつ当該株式を購入または売却すると、会社の合併報告書の範囲が変更される場合、当該株式は会社のすべての資産と主な業務収入に対応し、上述の取引に関連する資産総額と取引標的に関連する主な業務収入と見なされる。

第五条会社の取締役会は職責を確実に履行し、株主総会を真剣に、時間通りに組織しなければならない。

会社全体の取締役は勤勉に責任を果たし、株主総会の正常な開催と法に基づく執行を確保しなければならない。

職権を行使する。

第六条株主総会は、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株第四条株主総会は、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に東大会を挙げて毎年開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催されなければならない。臨時株主総会は不定期に開かれ、「会社法」第百一条と公行が現れた。臨時株主総会が不定期に開催され、「会社法」と「会社定款」の規定による臨時株主総会を開催すべき場合、臨時株主総会が定めるべき臨時株主総会を開催すべき場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に2ヶ月以内に開催しなければならない。で開きます。

会社がすでに株式を公開発行して上場している場合、会社が上記の期限内に会社を上記の期限内に株主総会を開くことができない場合、会社の所在地に株主総会を開くことを報告しなければならない。会社の所在地である中国証券監督管理委員会の派遣機構と会社株の中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の派遣機構と切符が上場する証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。深セン証券取引所は、関連事項、紛争各方面の主張、会社の現状など、投資家が会社の実際の状況を理解するのに役立つ情報、弁護士が発行した特別法律意見書をタイムリーに公開した。

第十一条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。第九条独立取締役に対しては、取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行立取締役の要求に基づいて臨時株主総会の開催を提案しなければならない。取締役会は法律、行政政法規と会社定款の規定に基づいて、提案を受けた10日以内に同意または異なる法規と「会社定款」の規定を提出しなければならない。提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面のフィードバック意見を提出する。臨時株主総会の書面フィードバック意見を開くことを意図する。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意する場合、取締役会の決議をした後の取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなければならない場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出さなければならない。取締役会は臨時株主総会の開催に同意しない5日以内に株主総会の開催の通知を出す。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明しなければならない。理由を説明し、速やかに公告し、弁護士事務所を招聘して関連理由とその合法的なコンプライアンスについて法律意見を提出し、公告しなければならない。

第12条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、第10条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と公に基づいて書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と「会社定款の規定に基づき、提案を受けた後10日以内に臨時司定款の開催に同意または同意しない」の規定を提出し、提案を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。株主総会の書面による意見のフィードバック。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意する場合、取締役会の決議をした後の取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなければならない場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。通知の中で、原提案の変更に対して5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。通知の中で原提案の変更に対して監事会の同意を得なければならない。監事会の同意。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または提案を受けた10日以内に取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または提案を受けた10日以内に書面によるフィードバックをしなかった場合、取締役会が招集株主総会を履行できないか、または招集株主総会が書面によるフィードバックをしなかった場合、取締役会が招集株主総会会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされる。監事会は自分で招集して司会することができる。会議の職責、監事会は自分で招集して司会することができます。取締役会は臨時株主総会の開催に同意しない場合、理由を説明し、直ちに公告し、弁護士事務所を招聘して関連理由と合法的なコンプライアンスに対して法律意見を提出し、公告しなければならない。同時に監事会に協力して自ら株主総会を招集し、理由もなく遅延したり、協力開示を拒否したりしてはならない。

第13条単独又は合計会社の10%以上の株式を保有する株主は、第11条単独又は合計会社の10%以上の株式を保有する普通株株主取締役会に臨時株主総会の開催を請求する権利を有し、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。(議決権回復を含む優先株株主)取締役会に臨時株主大取締役会の開催を請求する権利は、法律、行政法規と会社定款の規定に基づき、請求を受けた後、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政に基づいて10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。法規と「会社定款」の規定は、請求を受けた後10日以内に同意または異なる取締役会が臨時株主総会の開催に同意することを提出した場合、取締役会の決議をした後、臨時株主総会の開催を意図した書面フィードバック意見を提出しなければならない。5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の請求に対する変更は、取締役会の臨時株主総会の開催に同意しなければならない場合、取締役会の決議をした後の

関連株主の同意。5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の請求に対する変更は、取得しなければならない。

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