Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
「募集資金使用管理制度」改訂対照表
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改訂前改訂後
第一条は規範 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下第一条を規範 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下「会社」と略称する)募集資金管理であり、募集資金の使用効率を高め、「中華人「会社」による)募集資金管理に基づき、募集資金の使用効率を高め、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「前回募集資金について創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範用状況報告の規定」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン運営ガイドライン」及び会社定款の規定本制度を制定する。証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び「 Heren Health Co.Ltd(300550) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定により、本制度を制定する。
第二条本制度でいう募集資金とは、会社が証券を公開発行する第二条本制度でいう募集資金とは、会社が株式を発行することによってその派生を指す。(株式の初公開発行、配株、増発、転換社債の発行、分生品種の発行、投資家への特定用途への資金の募集、使用を含むが、株式の取引を実施する転換社債、権証などを含まない)および非公開発行証券が投資者へのインセンティブ計画で募集した資金。特定用途の資金を募集し、使用する。
第三条会社の取締役会は会社の募集資金管理制度の確立と健全化を担当し、第三条会社の取締役会は会社の募集資金使用管理制の確立と健全化を担当し、この制度の有効な実施を確保する。制度の有効な実施を確保する。
第四条募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)第四条募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)を通じて会社の子会社または会社がコントロールする他の企業を通じて実施する場合、会社は当該子会社の子会社または会社がコントロールする他の企業が実施することを確保しなければならない。会社は当該子会社または制御されたその他の企業が募集資金管理制度を遵守することを確保しなければならない。会社またはコントロールされた他の企業は募集資金使用管理制度を遵守する。
第六条会社は資金を募集して帳簿に記入した後の1ヶ月以内に推薦機構と、第六条会社は資金を募集して帳簿に記入した後の1ヶ月以内に推薦機構と募集資金を保管する商業銀行(以下「商業銀行」と略称する)と三者の監督管理或いは独立財務顧問を締結しなければならない。募集資金を預けている商業銀行(以下「商業銀行協議(以下「協議」という)。協議は少なくとも以下の内容を含むべきである:行」)三者監督管理協議(以下「協議」と略称する)を締結する。協議は少なくとも(I)会社が募集資金を専戸に集中的に保管しなければならないことを含むべきである。次の内容があります。
(II)募集資金専戸口座番号、当該専戸に関連する募集資金項目、保管(I)会社は募集資金を専戸に集中的に保管しなければならない。
金額;(II)資金を募集する口座番号、当該口座に関連する募集項目、保管金額;(III)会社が1回または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額が人民元(III)会社の1回または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額が人民1000万元または募集資金純額の10%を超えた場合、会社および商業銀行は直ちに5000万元または募集資金純額の20%を通知しなければならない。会社及び商業銀行は直ちに推薦機構を推薦しなければならない。推薦機関または独立財務顧問に通知する。
(IV)商業銀行は毎月会社に銀行対の請求書を発行し、推薦機構を抄送する。(IV)商業銀行は毎月会社に銀行対の請求書を発行し、推薦機構(V)推薦機構を写していつでも商業銀行に行って専門家の資料を調べることができる。あるいは独立した財務顧問;
(VI)推薦機構の監督職責、商業銀行の告知と協力職責、保証(V)推薦機構または独立財務顧問はいつでも商業銀行に行って専門推薦機構と商業銀行が会社に対して資金を募集して使用する監督管理方式を照会することができる。戸の資料
(VII)会社、商業銀行、推薦機構の権利、義務及び違約責任;(VI)推薦機構または独立財務顧問の監督職責、商業銀行の告(VIII)商業銀行は3回も適時に推薦機構に請求書を発行しなかったり、専門家に知らせたり、協力職責、推薦機構または独立財務顧問と商業銀行が会社に対して大額の支給状況を募集したりした。及び推薦機構に協力して専門家の資料状況を調査していない資金の使用の監督管理方式がある。
の場合、会社は契約を終了し、募集資金の専戸を抹消することができる。(VII)会社、商業銀行、推薦機構または独立財務顧問の権利、会社はすべての協定が締結された後、直ちに協定の主な内容を公告しなければならない。義務及び違約責任;
会社が持株子会社を通じて募集プロジェクトを実施する場合、会社、募集(VIII)を実施する商業銀行が3回も適時に推薦機構に請求書を発行しなかったり、専戸プロジェクトを通知したりした持株子会社、商業銀行、推薦機構が共同で3つの監督管理協定に署名し、大額の引き出し状況を提供しなければならない。及び推薦機構又は独立財務顧問の照会に協力していない会社及びその持株子会社が存在する場合は、共通の一方と見なすべきである。専戸資料の状況を調査する場合、会社は協議を終了し、募集資金専戸を抹消することができる。
上記協議が有効期限が満了する前に早めに終了した場合、会社は協議が終了した会社から上記協議が締結された後、直ちに協議の主な内容を公告しなければならない。
日から1ヶ月以内に関連当事者と新しい協議を締結し、深セン証券取引会社が持株子会社を通じて募集プロジェクトを実施する場合、会社、実施募集所(以下「深交所」と略称する)に届け出た後、公告しなければならない。プロジェクトの持株子会社、商業銀行と推薦機構または独立財務顧問は共同で3つの監督管理協定に署名し、会社とその持株子会社は共同一方と見なすべきである。
上記協議が有効期限が満了する前に早めに終了した場合、会社は協議終了日から1ヶ月以内に関連当事者と新しい協議を締結し、直ちに公告しなければならない。
第8条会社の募集投資プロジェクトは取引性金融資産と第8条会社の募集投資プロジェクトを保有するために委託財テク、委託貸付などの販売を展開する金融資産、他人への貸与、委託財テクなどの財務性投資をしてはならず、直接または財務性投資のために証券投資、派生品投資などの高リスク投資をしてはならない。有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。者は有価証券の売買を主な業務とする会社に間接的に投資する。
会社は募集資金を質押、委託貸付またはその他の方式で変更してはならない。会社は募集資金を質押またはその他の方式で変更して募集資金の募集資金の用途を変更してはならない。用途。
第九条会社は募集資金の使用の真実性と公正性を確保しなければならない。第九条会社は募集資金の使用の真実性と公正性を確保し、募集資金が持ち株株主、実際の支配者などの関連者に占用または流用されることを防止し、募集資金が持ち株株主、実際の支配者およびその関連者に占用または流用されることを防止しなければならない。関連者が募集プロジェクトを利用して不正な利益を得ることを避ける有効な措置を講じる。関連者が募集項目を利用して不正な利益を得ることを避ける有効な措置をとる。
第十一条会社の取締役会は半年ごとに募集プロジェクトの進展を全面的に審査しなければならない。第十一条会社の取締役会は半年ごとに募集プロジェクトの進展状況を全面的に審査しなければならない。状況は、半年度及び年度募集資金の保管と使用状況の特別報告書を発行し、募集プロジェクト年度の実際の使用募集資金と最近開示された募集資金の定期報告書と同時に開示し、募集資金の使用が完了し、報告期間内に募集投資計画が存在しないまで、その年の予想使用金額の差が30%を超えた場合、会社は募集資金の使用状況を調整しなければならない。金投資計画、そして募集資金の年度保管と使用状況の特別報告の中で募集プロジェクトの実際の投資進度と投資計画に違いがあることを開示した場合、会社は最近の募集資金の年度投資計画、現在の実際の投資進度、調整後の予想具体的な原因を説明しなければならない。募集項目年度実際使用募集資金と最近開示された募集分年度投資計画及び投資計画の変化の原因等。資金投資計画当年使用金額の差異が30%を超えると予想される場合、会社は募集資金投資計画を調整し、募集資金の保管と使用状況の特別報告と定期報告の中で最近の募集資金年度投資計画を開示しなければならない。現在、実際の投資進捗状況、調整後の年度別投資計画、投資計画の変化の原因などが予想されている。
第14条会社が募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己調達第14条会社が募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己調達資金を置換した場合、会社の取締役会の審議を経て可決し、会計士事務所が鑑証報告資金を発行した場合、会社の取締役会の審議を経て可決しなければならない。会計士事務所は鑑証報告及び独立取締役、監事会、推薦機構を発行して明確な同意意見を発表し、情報開示及び独立取締役、監事会、推薦機構又は独立財務顧問の明確な同意義務を履行した後、実施することができる。情報開示義務を参照し、履行した後、実施することができる。会社は募集資金が帳簿に記入された後、6社はすでに発行申請書類の中で募集資金を事前に投入したヶ月以内に置き換えることを開示し、募集資金を自己資金に置き換えることができる。
自己資金を調達し、かつ予め投入した金額が確定した場合、置換実施前に対外公告しなければならない。会社はすでに発行申請書類の中で募集資金で予め投入した自己資金を置換し、かつ予め投入した金額を確定することを開示した場合、置換実施前に対外公告しなければならない。
第十五条会社の募集資金を一時的に流動資金の補充に使用する場合、第十五条会社の募集資金を一時的に流動資金の補充に使用しなければならない場合、取締役会の審議を経て可決しなければならない。独立取締役、監事会、推薦機構は明確な同意を発表し、取締役会の審議を経て可決し、独立取締役、監事会、推薦機構または独立財務顧問
2つの取引日以内に公告し、かつ以下の条件に合致しなければならない:明確な同意意見を発表し、2つの取引日以内に公告し、かつ以下の条(I)に合致しなければならない募集資金の用途を変更したり、募集資金投資計画に影響を与えたりしてはならないことを問う。
正常に進行する。(I)募集資金の用途を変更したり、募集資金の投資計画に影響を与えたりしてはならない(II)前回流動資金を一時的に補充するための募集資金(適切に正常に行われた場合)。
を使用します。(II)前回一時的に流動資金を補充するための募集資金(例えば適(III)単回の流動資金補充時間は12ヶ月を超えてはならない。を使用します。
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