Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) :『対外投資と担保管理制度』改訂対照表

Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)

「対外投資と担保管理制度」改訂対照表

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タイトル対外投資と担保管理方法タイトル対外投資と担保管理制度

第一条は法律に基づいて Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下簡第一条は法律に基づいて Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下「会社」と略称する)の対外投資と保証行為を規範化し、投資の日常監督と向上を「会社」と呼ぶ)という対外投資と保証行為を強化し、投資の日常監督と投資収益の向上を強化し、経営リスクを防止する。「保証法」及び「会社の投資収益、経営リスクを防止し、「中華人民共和国会社法」「中華定款」の関連規定に基づき、本弁法を制定する。人民共和国証券法『中華人民共和国民法典』(以下「民法典」と略称する)『深セン証券取引所創業板株式上場規則』(以下「創業板株式上場規則」と略称する)「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律法規と規範性文書、『武漢 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) 産業株式会社定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、本制度を制定する。

第三条会社の対外投資行為は国家の関連法規と産業政策に合致し、会社の発展戦略に合致し、会社の競争能力を強化し、会社の持続可能な発展を促進するのに有利である。

第四条本制度は会社、会社の完全子会社及び持株子会社(以下「子会社」と略称する)のすべての対外投資行為に適用する。

第三条本弁法でいう対外担保とは、会社が債務者(被担保企業第五条本制度でいう対外担保とは、会社と子会社が「民法業」に基づいて資金融通または商品流通を行い、債権者に保証、担保または質押担保を提供することを指す。典」と担保契約または協議は、公平、自発、互恵の原則は保証人に一定の方式の保証を提供し、法に基づいて相応の法律責任を負う行為である。

本制度は、会社と子会社が第三者に保証を提供する行為に適用され、会社の子会社に対する保証を含む。会社及び子会社が提供する反担保は担保の関連規定に従って執行し、その提供した反担保金額を基準として相応の審議手続きと情報開示義務を履行しなければならない。ただし、会社及び子会社が自己債務を基礎とする担保に反担保を提供する場合を除く。会社が自身の債務に担保を提供するのは本制度を適用しない。

保証形式には、保証、抵当、質押及び法律に規定されたその他の保証方式などが含まれる。

第五条対外投資プロジェクトの権限:第七条対外投資プロジェクトの権限:

会社総経理事務会、取締役会、株主総会単項対外投資意思決定権限会社総経理事務会、取締役会、株主総会単項対外投資意思決定権限は会社定款の規定に従って執行する。『会社定款』の規定に従って執行する。会社の対外投資が取締役会の承認基準に達していない場合、会社の総経理事務会議が審議して承認する。

第十二条会社の対外投資は関連規定に厳格に従って関連審議プログラムを履行し、その報告プログラムは会社の「重大情報内部報告制度」を実行しなければならない。

対外投資事項が対外公開されない前に、各関係者は秘密保持義務を負う。子会社が提供する情報は真実、正確、完全であり、取締役会のために第1時間に会社に報告しなければならない。

秘書は直ちに取締役会に報告する。

第十四条会社の対外保証は統一管理を実行し、会社の取締役会または株主総会の承認を得ずに、会社及び子会社は対外的に保証を提供してはならない。マネージャー及びその他の高級管理者及び会社の支店は勝手に会社を代表して保証契約を締結してはならない。そうしないと、会社に与えた損失を賠償しなければならない。

第12条被担保企業の申請を受ける予定がある場合、または第16条被担保企業の申請を受ける予定がある場合、または自発的に対外的に担保を提供する予定がある場合、いずれも理事長の同意を得て、財務部が被担保企業に対して資格審査を行う。いずれも財務部が被担保企業に対して資格審査を行うものとする。会社財務部は被保証人の資産品質、経営状況、業界の見通し、債務返済能力、信用状況などを全面的に評価し、当該保証事項の利益とリスクを査察する。被担保者の債務返済能力に対する判断。被保証人は本制度の規定に従って関連資料を提供しなければならない。財務部は審査し、初歩的な審査意見を提出した。会社の財務部は被担保者の担保申請及び関連資料を受け取った後、財務部は被担保者に対して十分な調査を行い、その資産経営と資質信用状況を理解し、担保を提供するかどうか、反保証の具体的な方式と保証額は提案と初歩的な審査意見を提出した。

第13条財務部は、被担保企業に対する資格審査を完了した後、会社の取締役会または株主総会に報告して審査・認可する。

第十七条会社の財務部が審査確認を経て保証意見を提出した後、関連する保証申請と関連資料は会社の総経理または総経理事務会会議に提出して審査・認可する。審査が通過した後、取締役会に報告し、「会社定款」及び本制度に規定された審査

承認権限は取締役会または株主総会の審議手続きを履行する。被保証人が保証事項の変更を要求した場合、会社は評価と審査・認可手続きを再履行しなければならない。会社が保証する債務が満期になった後、延長し、引き続き保証を提供する必要がある場合、新しい対外保証として、保証審査・認可手続きを再履行しなければならない。

第18条会社は対外的に保証を提供する場合、書面契約を締結しなければならない。銀行が発行したフォーマット保証契約を除き、保証契約は会社の財務部及び法務部門又は会社の弁護士が、取締役会秘書と審査確認しなければならない。

第20条会社の取締役会は担保提供議案を審議する前に、被担保者の経営と信用状況を十分に調査し、被担保者の財務状況、運営状況、信用状況と所属業界の見通しを真剣に審議分析し、法に基づいて慎重に決定しなければならない。会社は必要に応じて外部の専門機関を招聘して保証リスクを評価し、取締役会または株主総会の意思決定の根拠とすることができる。

第21条取締役会は定期検査制度を確立し、毎年会社のすべての保証行為を検査しなければならない。会社が違反保証行為が発生した場合、速やかに開示し、取締役会は合理的で有効な措置を取って違反保証行為を解除または改正し、会社の損失を低減し、会社と中小株主の利益を維持し、関係者の責任を追及しなければならない。

第二十二条会社の独立取締役、推薦機構又は独立財務顧問(適用する場合)は、取締役会が保証事項の提供(合併範囲内の子会社に保証を提供することを除く)を審議する際、その合法的コンプライアンス、会社への影響及びリスクの存在などについて独自に発表しなければならない。

必要に応じて、会計士事務所を招聘して会社の累計と当期の保証状況を検査することができる。異常が発見された場合、取締役会と深セン証券取引所に速やかに報告し、公告しなければならない。

第二十三条会社はその持株子会社、参株会社に担保を提供し、当該持株子会社、参株会社のその他の株主は原則として出資比率に基づいて同等の担保または反担保などのリスクコントロール措置を提供しなければならない。関連株主が出資比率に基づいて会社の持株子会社または参株会社に同等の割合の保証または反保証などのリスクコントロール措置を提供できなかった場合、会社の取締役会は主な原因を開示し、保証対象の経営状況、債務返済能力を分析した上で、当該保証リスクがコントロールできるかどうか、会社の利益を損なうかどうかなどを十分に明らかにしなければならない。

24番目

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