Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) :取締役、監事及び高級管理職が保有する当社株式及びその変動管理方法(2022年2月)

Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)

取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式及びその変動管理方法第一条は、 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) (以下「会社」又は「当社」と略称する)取締役、監事、高級管理職が保有する当社の株式及びその変動の管理を強化するため、「公司法」「証券法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式とその変動管理規則」「上場会社の株主、董監督高減持株式の若干の規定」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第10号–株式変動管理」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営」「深セン証券取引所上場会社株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」などの法律法規、規範性文書及び「 Heren Health Co.Ltd(300550) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定本法を定める。第二条本弁法は、当社の取締役、監事、高級管理者及び本弁法第五条に規定する関係者が保有する当社の株式及びその変動の管理に適用する。

第三条会社の取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式とは、その名の下に登録されたすべての当社の株式をいう。

会社の取締役、監事と高級管理職が融資融券取引に従事する場合、その信用口座に記載された当社の株式も含む。

第四条会社の取締役、監事、高級管理職は当社の株とその派生品種を売買する前に、「会社法」「証券法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と深セン証券取引所の関連規定におけるインサイダー取引、市場操作、短線取引などの禁止行為に関する規定を知り、違法違反の取引を行ってはならない。

第五条会社の取締役、監事及び高級管理職は、以下の自然人、法人又はその他の組織(以下「関係者」と略称する)が内幕情報を知り、当社の株式及び派生品種を売買する行為が発生しないことを確保しなければならない。

(I)会社の取締役、監事、高級管理職の配偶者、両親、子供、兄弟姉妹;(II)会社の取締役、監事、高級管理職がコントロールする法人またはその他の組織;

(III)中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所または会社が実質的に形式より重い原則に基づいて認定したその他の会社または会社の取締役、監事、高級管理職と特殊な関係があり、内幕情報を知る可能性のある自然人、法人またはその他の組織。

第六条取締役、監事と高級管理職が複数の証券口座を持っている場合、中国決済深セン支社の規定に従って一つの口座に合併し、規定に従って深セン証券口座を合併していないため、株式管理、上場取引の面での不便を生じ、自ら結果を負担しなければならない。

会社の取締役、監事と高級管理職は本人の証券口座の使用管理を強化し、他の人員が当該証券口座を使用して会社の株を違反して売買する状況が発生することを避けなければならない。

第七条会社の取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式は以下の状況下で譲渡してはならない。

(I)当社の株式上場取引の日から1年以内。

(II)取締役、監事と高級管理職が離職してから半年以内。

(III)取締役、監事及び高級管理職が一定期間内に譲渡しないことを承諾し、当該期間内にある場合。(IV)法律、法規、中国証券監督管理委員会と深取引所が規定したその他の状況。

第八条会社の取締役、監事及び高級管理職は以下の状況下において株式を減持してはならない。

(I)会社の取締役、監事と高級管理人が証券先物の違法犯罪の疑いで、中国証券監督管理委員会に立件調査または司法機関に立件捜査された期間、および行政処罰決定、刑事判決が下された後6ヶ月未満の場合。

(II)会社の取締役、監事と高級管理人が証券取引所の規則に違反したため、証券取引所から3ヶ月未満を公開的に非難された場合。

(III)法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び深セン証券取引所が規定したその他の状況。

第九条会社は以下の重大な違法状況が存在し、退市基準に触れる可能性がある場合、関連行政処罰決定の事前通知書又は司法裁判が作成した日から会社の株が上場を中止し、カードを摘出する前、或いは会社が関連行政処罰決定を受け取った或いは人民法院の司法裁判が発効し、会社が重大な違法強制退市状況に触れていないことを示す前に、会社の取締役、監事と高級管理職はその保有する会社の株式を減らしてはならない:(I)会社は詐欺発行、重大情報開示違法またはその他の証券市場秩序を深刻に損害する重大な違法行為で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。

(II)会社は詐欺発行罪または違反開示、重要な情報開示の疑いで法に基づいて公安機関に移送された。

(III)会社は国家安全、公共安全、生態安全、生産安全と公衆健康安全などの分野に関わる違法行為が存在し、情状が悪質で、国家利益、社会公共利益を深刻に損害し、あるいは上場地位に深刻な影響を及ぼす状況がある。

前項に規定する董監高の一致行動者は前項の規定を遵守しなければならない。

第十条会社の取締役、監事と高級管理人が任期満了前に離職した場合、その就任時に確定した任期内と任期満了後の6ヶ月以内に、以下の制限規定を引き続き遵守しなければならない。

(I)毎年譲渡される株式は、当社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。(II)離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。

(III)「会社法」は会社の取締役、監事と高級管理人の株式譲渡に対するその他の規定である。第十一条会社の取締役、監事と高級管理職は以下の期間に当社の株を売買してはならない。

(I)会社の年度報告、半年度報告公告の30日以内;特殊な原因で年度報告、半年度報告の公告日を延期した場合、元の予約公告日の30日前から計算する。

(III)当社の証券及びその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある重大事件が発生した日又は意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。

(IV)中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定したその他の期間。

会社の取締役、監事と高級管理職の配偶者が当社の株を売買する場合、前項の規定を遵守し、相応の責任を負わなければならない。

第十二条会社の取締役、監事、高級管理職は「証券法」第四十四条の規定を遵守しなければならない。この規定に違反して、その保有する当社株を購入後6ヶ月以内に売却したり、販売後6ヶ月以内に購入したりした場合、所得収益は会社の所有に帰し、会社の取締役会はその所得収益を回収し、以下の内容をタイムリーに開示しなければならない。

(I)関係者が株の売買に違反した場合。

(II)会社が取った救済措置;

(III)収益の計算方法と取締役会が収益を回収する具体的な状況。

(IV)深セン証券取引所が開示を要求するその他の事項。

前項でいう取締役、監事、高級管理職が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。

上記の「購入後6ヶ月以内に売る」とは、最後の購入時点から6ヶ月以内に売ることを指す。「販売後6ヶ月以内にまた購入する」とは、最後の販売時点から6ヶ月以内にまた購入することを意味します。

第十三条会社は取締役、監事、高級管理職及びその配偶者、両親、子女、兄弟姉妹などの主要親族が当社の株及び派生品種を売買することに対して事前報告管理を行う。

上記人員は当社の株式及び派生品種を売買する前に、売買計画を書面で取締役会秘書に通知し、取締役会秘書は会社の情報開示及び重大事項などの進展状況を審査し、当該売買行為に不当な状況がある可能性がある場合、取締役会秘書書は直ちに書面で売買を行う予定の上記人員に通知し、関連リスクを提示しなければならない。上記の人員は取締役会秘書の査察意見に従って当社の株とその派生品種を売買しなければならない。

会社の取締役、監事、高級管理職は当社の株とその派生品種を売買した後、直ちに書面の形式で取締役会秘書に通知し、取締役会秘書は本弁法第14条の規定に従って関連公告を処理しなければならない。

第十四条会社の取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式が変動した場合、会社は当該事実が発生した日から2取引日以内に公告しなければならない。公告の内容は次のとおりです。

(I)前年末に保有する当社の株式数;

(II)前年末から今回の変動前までの株式の毎回の変動の日付、数量、価格;

(III)今回の変動前の持株数;

(IV)今回の株式変動の日付、数量、価格;

(V)変動後の持株数;

(VI)深セン証券取引所が開示を要求するその他の事項。

第十五条会社の取締役、監事及び高級管理職が在任期間中、毎年集中競売、大口取引、協議譲渡などの方式で譲渡する株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならず、司法の強制執行、相続、遺贈、法に基づいて財産を分割するなどによる株式変動を除く。

会社の取締役、監事と高級管理職が保有する株式が1000株を超えない場合、一度にすべて譲渡することができ、前項の譲渡割合の制限を受けない。

第十六条会社の取締役、監事及び高級管理職は、年末までに当社が発行した株式を基数とし、その中で譲渡可能な株式の数を計算する。会社の取締役、監事及び高級管理職が上記の譲渡可能株式の数の範囲内で当社の株式を譲渡する場合、本弁法第七条から第十一条の規定を遵守しなければならない。

第十七条会社が株式を公開または非公開で発行し、株式インセンティブ計画を実施するなどの状況により、または取締役、監事と高級管理職が二級市場で購入し、債権転換、行権、協議譲渡などの各種年内に株式を追加し、無制限販売条件株式を追加した場合、その年に25%譲渡することができる。新規有限販売条件の株式は、翌年の譲渡可能株式の計算基数に計上される。

会社の権益配分により取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式が増加した場合、その年の譲渡可能数量を同割合で増加することができる。

第18条会社の取締役、監事及び高級管理職は、その年に譲渡可能であるが譲渡されていない当社の株式は、その年末にその保有する当社の株式の総数に計上しなければならない。この総数は翌年の譲渡可能株式の計算基数とする。

第19条会社は「会社定款」を通じて、取締役、監事及び高級管理者に対して、その保有する当社の株式を譲渡する規定が本弁法より長い譲渡禁止期間、より低い譲渡可能株式の割合又はその他の譲渡制限条件を付加した場合、直ちに開示し、後続の管理をしなければならない。

第20条会社の取締役会秘書は会社の取締役、監事と高級管理者及び本弁法第5条に規定された関係者の身分及び当社の株式を保有するデータと情報を管理し、以上の者のために個人情報のネット上の申告を統一し、定期的に当社の株式を売買する開示状況を検査する。

第二十一条会社の取締役、監事と高級管理職は以下の時点または期間内に会社に深セン証券取引所のウェブサイトを通じて個人の身分情報(名前、職務、身分証明書番号、証券口座、勤務時間などを含むが、それに限らない)とその親族(配偶者、両親、子供、兄弟姉妹などを含む)の身分情報(名前、身分証明書番号などを含む)を申告するように委託しなければならない。

(I)新上場会社の取締役、監事と高級管理職が会社が株式の初期登録を申請した場合。

(II)新任取締役、監事は株主総会(または従業員代表大会)でその職務事項を通過する。(III)新任の高級管理職は取締役会がその職務事項を通過した後の2取引日以内。

(IV)現職取締役、監事、高級管理職は、申告した個人情報が変化した後の2取引日以内。

(V)現職の取締役、監事と高級管理職は離任後2取引日以内である。

(VI)深セン証券取引所が要求したその他の時間。

第二十二条会社の取締役、監事と高級管理者はその委託会社が深セン証券取引所にデータを申告するタイムリー、真実、正確、完全を保証しなければならない。取締役、監事、高級管理者は深セン証券取引所が直ちに本人と関係者が当社の株式とその派生品種を売買する状況を公表することに同意しなければならない。それによって生じた法律責任を負う。

第二十三条会社の取締役、監事と高級管理職が保有する株式を有限販売条件株式として登録した場合、以下の条件を満たす前提の下で、取締役、監事と高級管理職は会社に深セン証券取引所に委託して販売制限の解除を申請することができる。

(I)販売制限期間が満了した。

(II)販売制限の解除は当該投資家の承諾に違反しない。

(III)販売制限の解除を申請した株式及びその派生品種に権益を有する主体に対して、会社の資金占用又は会社が当該主体に対する違反担保など会社の利益を損なう行為は存在しない。

(IV)法律法規、規範性文書及び深セン証券取引所が規定した譲渡制限状況は存在しない。第二十四条ロック期間中、取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式が法に基づいて享有する収益権、議決権、優先販売権などの関連権益は影響を受けない。

第二十五条会社は定期報告の中で報告期間内の取締役、監事と高級管理者が当社の株を売買する状況を開示しなければならない。

(I)報告期間初めに保有する当社の株式数;

(II)報告期間内に当社株を購入・売却した数量、金額、平均価格。

(III)期末に保有する当社の株式数を報告する。

(IV)取締役会は報告期間内の取締役、監事と高級管理職が当社の株を違法に売買する行為があるかどうか及び取った相応の措置について。

(V)深セン証券取引所が開示を要求するその他の事項。

第二十六条会社の取締役、監事と高級管理者が当社の株式を保有し、その変動割合が「上場会社買収管理弁法」の規定に達した場合、「上場会社買収管理弁法」などの関連法律、行政法規、部門規則と業務規則の規定に従って報告と開示などの義務を履行しなければならない。

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